法務問題集

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会社法 > 株式会社 > 機関 > 指名委員会等設置会社 > 執行役 ★

2014-05-23 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 執行役は、取締役を兼任できない。

02. 指名委員会等設置会社では、執行役が取締役会から受任した事項を決定する。

03. 指名委員会等設置会社では、執行役が会社の業務を執行する。

04. 指名委員会等設置会社の取締役は、原則として、会社の業務を執行できない。

05. 指名委員会等設置会社の取締役会は、原則として、業務の執行を決定する。

06. 指名委員会等設置会社の取締役会は、業務の適正を確保するための体制の整備を決定しなければならない。

07. 指名委員会等設置会社の取締役会は、業務執行の決定を執行役に一切委任できない。

08. 指名委員会等設置会社の取締役会は、業務執行の全決定を執行役に委任できる。

09. 指名委員会等設置会社では、代表取締役が会社を代表する。

【解答】
01. ×: 会社法402条(執行役の選任等)6項
執行役は、取締役を兼ねることができる

02. ○: 会社法418条(執行役の権限)1号

03. ○: 会社法418条(執行役の権限)2号

04. ○: 会社法415条(指名委員会等設置会社の取締役の権限)

05. ○: 会社法416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)1項1号

06. ○: 会社法416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)1項1号ホ、2項

07. ×: 会社法416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)4項本文
指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる

08. ×: 会社法416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)4項但書
次に掲げる事項については、この限りでない

09. ×: 会社法420条(代表執行役)3項
第349条第4項及び第5項の規定は代表執行役について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第401条第2項から第4項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する

【参考】
指名委員会等設置会社 - Wikipedia