【問題】
01. 取締役会非設置会社は、代表取締役を選定しなければならない。
02. 取締役会設置会社は、代表取締役を選定しなければならない。
03. 取締役会非設置会社の代表取締役は、定款や定款の規定に基づく取締役の互選、株主総会決議によって選定される。
04. 取締役会設置会社の代表取締役は、株主総会で選定される。
05. 取締役会設置会社の代表取締役は、株主総会で解職される。
06. 取締役会設置会社の代表取締役は、取締役の中から選定しなければならない。
07. 代表取締役は、複数人選定できる。
08. 代表取締役は、会社の業務についての裁判上や裁判外の一切の行為をする権限を有する。
09. 代表取締役が複数人選定されている会社では、原則として、代表取締役全員が会社を共同で代表して業務を執行する。
10. 取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議を経てすることを要する対外的取引を決議を経ないでした場合、原則として、その行為は無効である。
11. 代表取締役の代表権を定款で制限した場合、その制限は善意の第三者に対抗できない。
12. 取締役会設置会社の代表取締役が取締役会で報告すべき自己の職務執行状況について取締役や監査役の全員に事前に通知していた場合、取締役会では報告しなくともよい。
13. 代表取締役が任期の満了や辞任、株主総会での解任等によって取締役の資格を喪失した場合、代表取締役の地位も喪失する。
14. 代表取締役以外の取締役に社長等、代表権を有するものと認められる名称を付与した場合、会社は取締役がした行為について善意の第三者にその責任を負う。
15. 代表取締役以外の取締役が会社の代表者と称してして第三者と契約を締結した場合でも、契約の効果が会社に帰属することはない。
【解答】
01. ×: 会社法349条(株式会社の代表)3項
02. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)3項
03. ○: 会社法349条(株式会社の代表)3項
04. ×: 会社法362条(取締役会の権限等)2項3号
05. ×: 会社法362条(取締役会の権限等)2項3号
06. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)3項
07. ○
08. ○: 会社法349条(株式会社の代表)4項
09. ×: 各自代表
10. ×: 最判昭40.09.22 要旨1
11. ○: 会社法349条(株式会社の代表)5項
12. ×: 会社法372条(取締役会への報告の省略)2項
13. ○
14. ○: 会社法354条(表見代表取締役)
15. ×: 会社法354条(表見代表取締役)
【参考】
代表取締役 - Wikipedia
01. 取締役会非設置会社は、代表取締役を選定しなければならない。
02. 取締役会設置会社は、代表取締役を選定しなければならない。
03. 取締役会非設置会社の代表取締役は、定款や定款の規定に基づく取締役の互選、株主総会決議によって選定される。
04. 取締役会設置会社の代表取締役は、株主総会で選定される。
05. 取締役会設置会社の代表取締役は、株主総会で解職される。
06. 取締役会設置会社の代表取締役は、取締役の中から選定しなければならない。
07. 代表取締役は、複数人選定できる。
08. 代表取締役は、会社の業務についての裁判上や裁判外の一切の行為をする権限を有する。
09. 代表取締役が複数人選定されている会社では、原則として、代表取締役全員が会社を共同で代表して業務を執行する。
10. 取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議を経てすることを要する対外的取引を決議を経ないでした場合、原則として、その行為は無効である。
11. 代表取締役の代表権を定款で制限した場合、その制限は善意の第三者に対抗できない。
12. 取締役会設置会社の代表取締役が取締役会で報告すべき自己の職務執行状況について取締役や監査役の全員に事前に通知していた場合、取締役会では報告しなくともよい。
13. 代表取締役が任期の満了や辞任、株主総会での解任等によって取締役の資格を喪失した場合、代表取締役の地位も喪失する。
14. 代表取締役以外の取締役に社長等、代表権を有するものと認められる名称を付与した場合、会社は取締役がした行為について善意の第三者にその責任を負う。
15. 代表取締役以外の取締役が会社の代表者と称してして第三者と契約を締結した場合でも、契約の効果が会社に帰属することはない。
【解答】
01. ×: 会社法349条(株式会社の代表)3項
株式会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
02. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)3項
03. ○: 会社法349条(株式会社の代表)3項
04. ×: 会社法362条(取締役会の権限等)2項3号
取締役会は、次に掲げる職務を行う。
(略)
3 代表取締役の選定及び解職
05. ×: 会社法362条(取締役会の権限等)2項3号
取締役会は、次に掲げる職務を行う。
(略)
3 代表取締役の選定及び解職
06. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)3項
07. ○
08. ○: 会社法349条(株式会社の代表)4項
09. ×: 各自代表
10. ×: 最判昭40.09.22 要旨1
株式会社の代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、相手方において右決議を経ていないことを知りまたは知ることができたときでないかぎり、有効である。
11. ○: 会社法349条(株式会社の代表)5項
12. ×: 会社法372条(取締役会への報告の省略)2項
前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。
13. ○
14. ○: 会社法354条(表見代表取締役)
15. ×: 会社法354条(表見代表取締役)
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
【参考】
代表取締役 - Wikipedia