法務問題集

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会社法 > 株式会社 > 機関 > 会計参与 ★

2014-05-12 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 株式会社は、会計参与を設置しなければならない。

02. 会計参与は、株主総会で選任される。

03. 会計参与は、株主総会で解任される。

04. 会計参与は、取締役が作成した計算書類等を監査しなければならない。

05. 会計参与は、取締役が作成した計算書類等を承認しなければならない。

06. 会計参与は、会計帳簿等をいつでも閲覧・謄写できる。

07. 会計参与は、執行役や取締役、支配人、その他の使用人に会計に係る報告をいつでも請求できる。

08. 会計参与は、会社の業務や財務の状況を調査できる。

【解答】
01. ×: 会社法326条(株主総会以外の機関の設置)2項
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる

02. ○: 会社法329条(選任)1項

03. ○: 会社法339条(解任)1項、341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)

04. ×: 会社法396条(会計監査人の権限等)1項前段

05. ×: 会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)2項、436条(計算書類等の監査等)3項

06. ○: 会社法374条(会計参与の権限)2項

07. ○: 会社法374条(会計参与の権限)2項

08. ○: 会社法374条(会計参与の権限)3項

【参考】
会計参与 - Wikipedia