【問題】
01. 株式会社は、会計参与を設置しなければならない。
02. 会計参与は、株主総会で選任される。
03. 会計参与は、株主総会で解任される。
04. 会計参与は、取締役が作成した計算書類等を監査しなければならない。
05. 会計参与は、取締役が作成した計算書類等を承認しなければならない。
06. 会計参与は、会計帳簿等をいつでも閲覧・謄写できる。
07. 会計参与は、執行役や取締役、支配人、その他の使用人に会計に係る報告をいつでも請求できる。
08. 会計参与は、会社の業務や財務の状況を調査できる。
【解答】
01. ×: 会社法326条(株主総会以外の機関の設置)2項
02. ○: 会社法329条(選任)1項
03. ○: 会社法339条(解任)1項、341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
04. ×: 会社法396条(会計監査人の権限等)1項前段
05. ×: 会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)2項、436条(計算書類等の監査等)3項
06. ○: 会社法374条(会計参与の権限)2項
07. ○: 会社法374条(会計参与の権限)2項
08. ○: 会社法374条(会計参与の権限)3項
【参考】
会計参与 - Wikipedia
01. 株式会社は、会計参与を設置しなければならない。
02. 会計参与は、株主総会で選任される。
03. 会計参与は、株主総会で解任される。
04. 会計参与は、取締役が作成した計算書類等を監査しなければならない。
05. 会計参与は、取締役が作成した計算書類等を承認しなければならない。
06. 会計参与は、会計帳簿等をいつでも閲覧・謄写できる。
07. 会計参与は、執行役や取締役、支配人、その他の使用人に会計に係る報告をいつでも請求できる。
08. 会計参与は、会社の業務や財務の状況を調査できる。
【解答】
01. ×: 会社法326条(株主総会以外の機関の設置)2項
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
02. ○: 会社法329条(選任)1項
03. ○: 会社法339条(解任)1項、341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
04. ×: 会社法396条(会計監査人の権限等)1項前段
05. ×: 会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)2項、436条(計算書類等の監査等)3項
06. ○: 会社法374条(会計参与の権限)2項
07. ○: 会社法374条(会計参与の権限)2項
08. ○: 会社法374条(会計参与の権限)3項
【参考】
会計参与 - Wikipedia