法務問題集

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会社法 > 株式会社 > 機関 > 取締役会 > 運営 ★★

2014-05-11 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 株主は、取締役会をいつでも自ら招集できる。

02. 取締役会を招集する場合、原則として、取締役会の日の1週間前までに各取締役に通知を発しなければならない。

03. 取締役会を招集する場合に各取締役に通知しなければならない期間は、短縮できない。

04. 取締役会の招集手続きは、省略できない。

05. 取締役会は、テレビ会議方式では開催できない。

06. 取締役会の定足数は、原則として、議決に参加できる取締役の過半数である。

07. 取締役会の定足数は、定款の規定で加重できる。

08. 取締役会の定足数は、定款の規定で軽減できる。

09. 取締役会の議決権は、1人の取締役に2票付与できる。

10. 取締役会決議に特別の利害関係を有する取締役は、取締役会決議に参加できない。

11. 取締役会を開催せずに取締役間での持ち回り決議で議案を可決することは、原則として、有効である。

12. 権利の行使に必要な場合、監査役設置会社や監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の株主は、会社の営業時間内であれば、取締役会議事録の閲覧や謄写をいつでも請求できる。

13. 取締役の人数や社外取締役の有無にかかわらず、すべての取締役会設置会社で特別取締役を選定できる。

【解答】
01. ×: 会社法367条(株主による招集の請求)1項
取締役会設置会社の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

02. ○: 会社法368条(招集手続)1項

03. ×: 会社法368条(招集手続)1項括弧書
取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役に対してその通知を発しなければならない。

04. ×: 会社法368条(招集手続)2項
前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる

05. ×

06. ○: 会社法369条(取締役会の決議)1項

07. ○: 会社法369条(取締役会の決議)1項括弧書

08. ×: 会社法369条(取締役会の決議)1項括弧書
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

09. ×

10. ○: 会社法369条(取締役会の決議)2項

11. ×: 会社法370条(取締役会の決議の省略)
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる

12. ×: 会社法371条(議事録等)3項
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。

13. ×: 会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)1項1号

第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる。
 1 取締役の数が6人以上であること。
 (略)

【参考】
取締役会 - Wikipedia
定足数 - Wikipedia