【問題】
01. 監査等委員会設置会社を代表する機関は、代表取締役である。
02. 定款で規定した場合、監査等委員会設置会社は指名委員会と報酬委員会の一方または双方を設置しなくともよい。
03. 監査等委員である取締役は、株主総会で監査等委員である取締役の報酬等について意見を陳述できる。
04. 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会で監査等委員以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を陳述できる。
【解答】
01. ○: 会社法349条(株式会社の代表)4項
02. ×
03. ○: 会社法361条(取締役の報酬等)5項
04. ○: 会社法361条(取締役の報酬等)6項
【参考】
監査等委員会設置会社 - Wikipedia
01. 監査等委員会設置会社を代表する機関は、代表取締役である。
02. 定款で規定した場合、監査等委員会設置会社は指名委員会と報酬委員会の一方または双方を設置しなくともよい。
03. 監査等委員である取締役は、株主総会で監査等委員である取締役の報酬等について意見を陳述できる。
04. 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会で監査等委員以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を陳述できる。
【解答】
01. ○: 会社法349条(株式会社の代表)4項
02. ×
03. ○: 会社法361条(取締役の報酬等)5項
04. ○: 会社法361条(取締役の報酬等)6項
【参考】
監査等委員会設置会社 - Wikipedia