法務問題集

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会社法 > 株式会社 > 機関 > 監査役 > 権限等 ★

2014-05-15 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 監査役は、取締役に事業の報告をいつでも請求できる。

02. 監査役は、会計参与に事業の報告をいつでも請求できる。

03. 監査役は、使用人に事業の報告をいつでも請求できる。

04. 監査役は、会社の業務や財産の状況をいつでも調査できる。

05. 職務上必要な場合、監査役は子会社に事業の報告を請求できる。

06. 職務上必要な場合、監査役は子会社の業務や財産の状況を調査できる。

07. 取締役会設置会社の取締役が不正な行為をし、または不正な行為をするおそれがある場合、監査役は取締役会にその旨を遅滞なく報告しなければならない。

08. 取締役会設置会社に法令や定款に違反する事実や著しく不当な事実がある場合、監査役は取締役会にその旨を遅滞なく報告しなければならない。

09. 取締役会設置会社の監査役は、原則として、取締役会に出席しなければならない。

10. 取締役会設置会社の取締役会に出席した監査役は、必要な場合、意見を陳述しなければならない。

11. 取締役会設置会社の監査役は、取締役会の招集を招集権者に請求できる。

12. 招集権者が取締役会の招集に応じない場合、監査役は取締役会を自ら招集できる。

13. 取締役が法令や定款に違反する行為をし、または行為をする恐れがあり、監査役設置会社に著しい損害が発生するおそれがある場合、監査役はその行為の差し止めを取締役に請求できる。

14. 監査役設置会社が取締役を提訴する場合、訴えについては監査役が会社を代表する。

15. 監査役の業務監査権は、一般に、取締役の行為の適法性監査だけでなく、取締役の行為の妥当性監査にまで及ぶ。

16. 監査役は、業務監査権を当然に有する。

17. 公開会社は、監査役の監査範囲を会社監査に限定する旨を定款で規定できる。

【解答】
01. ○: 会社法381条(監査役の権限)2項

02. ○: 会社法381条(監査役の権限)2項

03. ○: 会社法381条(監査役の権限)2項

04. ○: 会社法381条(監査役の権限)2項

05. ○: 会社法381条(監査役の権限)3項

06. ○: 会社法381条(監査役の権限)3項

07. ○: 会社法382条(取締役への報告義務)

08. ○: 会社法382条(取締役への報告義務)

09. ○: 会社法383条(取締役会への出席義務等)1項本文

10. ○: 会社法383条(取締役会への出席義務等)1項本文

11. ○: 会社法383条(取締役会への出席義務等)2項

12. ○: 会社法383条(取締役会への出席義務等)3項

13. ○: 会社法385条(監査役による取締役の行為の差止め)1項

14. ○: 会社法386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)1項1号

15. ×

16. ×: 会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)1項
公開会社でない株式会社は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる

17. ×: 会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)1項
公開会社でない株式会社は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

【参考】
監査役 - Wikipedia