【問題】
01. 株式会社は、会計監査人を設置しなければならない。
02. 監査等委員会設置会社は、会計監査人を設置しなければならない。
03. 指名委員会等設置会社は、会計監査人を設置しなければならない。
04. 公開会社でない大会社は、会計監査人を設置しなければならない。
05. 会計監査人は、代表取締役が選任する。
06. 会計監査人は、公認会計士や監査法人でなければならない。
07. 子会社から取締役としての報酬を受けている者は、親会社の会計監査人に就任できない。
08. 監査役会設置会社で会計監査人を選任する場合、監査役会の同意を事前に得なければならない。
09. 会計監査人は、株式会社の計算書類等を監査しなければならない。
10. 計算書類等の法令や定款への適否について監査役と意見が異なる場合、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を陳述できる。
【解答】
01. ×
02. ○: 会社法327条(取締役会等の設置義務等)5項
03. ○: 会社法327条(取締役会等の設置義務等)5項
04. ○: 会社法328条(大会社における監査役会等の設置義務)2項
05. ×: 会社法329条(選任)1項
06. ○: 会社法337条(会計監査人の資格等)1項
07. ○: 会社法337条(会計監査人の資格等)3項2号
08. ○: 会社法344条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)3項1号
09. ○: 会社法396条(会計監査人の権限等)1項前段
10. ○: 会社法398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)1項
【参考】
会計監査人 - Wikipedia
01. 株式会社は、会計監査人を設置しなければならない。
02. 監査等委員会設置会社は、会計監査人を設置しなければならない。
03. 指名委員会等設置会社は、会計監査人を設置しなければならない。
04. 公開会社でない大会社は、会計監査人を設置しなければならない。
05. 会計監査人は、代表取締役が選任する。
06. 会計監査人は、公認会計士や監査法人でなければならない。
07. 子会社から取締役としての報酬を受けている者は、親会社の会計監査人に就任できない。
08. 監査役会設置会社で会計監査人を選任する場合、監査役会の同意を事前に得なければならない。
09. 会計監査人は、株式会社の計算書類等を監査しなければならない。
10. 計算書類等の法令や定款への適否について監査役と意見が異なる場合、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を陳述できる。
【解答】
01. ×
02. ○: 会社法327条(取締役会等の設置義務等)5項
03. ○: 会社法327条(取締役会等の設置義務等)5項
04. ○: 会社法328条(大会社における監査役会等の設置義務)2項
05. ×: 会社法329条(選任)1項
役員及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
06. ○: 会社法337条(会計監査人の資格等)1項
07. ○: 会社法337条(会計監査人の資格等)3項2号
08. ○: 会社法344条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)3項1号
09. ○: 会社法396条(会計監査人の権限等)1項前段
10. ○: 会社法398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)1項
【参考】
会計監査人 - Wikipedia