法務問題集

法務問題集

会社法 > 株式会社 > 機関 > 監査役 > 権限等 ★

2014-05-15 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 監査役は、取締役に事業の報告をいつでも請求できる。

02. 監査役は、会計参与に事業の報告をいつでも請求できる。

03. 監査役は、使用人に事業の報告をいつでも請求できる。

04. 監査役は、会社の業務や財産の状況をいつでも調査できる。

05. 職務上必要な場合、監査役は子会社に事業の報告を請求できる。

06. 職務上必要な場合、監査役は子会社の業務や財産の状況を調査できる。

07. 取締役会設置会社の取締役が不正な行為をし、または不正な行為をするおそれがある場合、監査役は取締役会にその旨を遅滞なく報告しなければならない。

08. 取締役会設置会社に法令や定款に違反する事実や著しく不当な事実がある場合、監査役は取締役会にその旨を遅滞なく報告しなければならない。

09. 取締役会設置会社の監査役は、原則として、取締役会に出席しなければならない。

10. 取締役会設置会社の取締役会に出席した監査役は、必要な場合、意見を陳述しなければならない。

11. 取締役会設置会社の監査役は、取締役会の招集を招集権者に請求できる。

12. 招集権者が取締役会の招集に応じない場合、監査役は取締役会を自ら招集できる。

13. 取締役が法令や定款に違反する行為をし、または行為をする恐れがあり、監査役設置会社に著しい損害が発生するおそれがある場合、監査役はその行為の差し止めを取締役に請求できる。

14. 監査役設置会社が取締役を提訴する場合、訴えについては監査役が会社を代表する。

15. 監査役の業務監査権は、一般に、取締役の行為の適法性監査だけでなく、取締役の行為の妥当性監査にまで及ぶ。

16. 監査役は、業務監査権を当然に有する。

17. 公開会社は、監査役の監査範囲を会社監査に限定する旨を定款で規定できる。

【解答】
01. ○: 会社法381条(監査役の権限)2項

02. ○: 会社法381条(監査役の権限)2項

03. ○: 会社法381条(監査役の権限)2項

04. ○: 会社法381条(監査役の権限)2項

05. ○: 会社法381条(監査役の権限)3項

06. ○: 会社法381条(監査役の権限)3項

07. ○: 会社法382条(取締役への報告義務)

08. ○: 会社法382条(取締役への報告義務)

09. ○: 会社法383条(取締役会への出席義務等)1項本文

10. ○: 会社法383条(取締役会への出席義務等)1項本文

11. ○: 会社法383条(取締役会への出席義務等)2項

12. ○: 会社法383条(取締役会への出席義務等)3項

13. ○: 会社法385条(監査役による取締役の行為の差止め)1項

14. ○: 会社法386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)1項1号

15. ×

16. ×: 会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)1項
公開会社でない株式会社は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる

17. ×: 会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)1項
公開会社でない株式会社は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

【参考】
監査役 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 機関 > 監査役 > 設置等 ★

2014-05-14 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 監査等委員会設置会社は、監査役を設置しなければならない。

02. 指名委員会等設置会社は、監査役を設置しなければならない。

03. 監査役は、公認会計士でなければならない。

04. 監査役は、親会社の取締役を兼任できない。

05. 監査役は、子会社の取締役を兼任できない。

06. 監査役は、子会社の使用人を兼任できない。

07. 監査役会設置会社の監査役の半数以上は、社外監査役でなければならない。

08. 取締役会非設置会社の監査役は、株主総会の特殊普通決議で選任される。

09. 取締役会非設置会社の監査役は、原則として、株主総会の特別決議で解任される。

10. 取締役会設置会社の監査役は、取締役会で選任される。

11. 取締役会設置会社の監査役は、取締役会で解任される。

12. 監査役設置会社の取締役が監査役の選任に係る議案を株主総会に提出する場合、監査役全員の同意を得なければならない。

13. 監査役は、監査役の選任を株主総会の目的とすることを取締役に請求できる。

14. 監査役は、株主総会に監査役の選任に係る議案の提出を取締役に請求できる。

15. 監査役が辞任した場合、辞任後最初に招集される株主総会で他の監査役はその辞任について意見を陳述できるが、辞任した監査役は出席して意見を陳述できない。

16. 監査役は、株主総会に自身の解任議案が提出された場合の他、他の監査役の解任議案が提出された場合も、株主総会で解任について意見を陳述できる。

【解答】
01. ×: 会社法327条(取締役会等の設置義務等)4項
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない

02. ×: 会社法327条(取締役会等の設置義務等)4項
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない

03. ×: 会計参与、会計監査人の資格

04. ×

05. ○: 会社法335条(監査役の資格等)2項

06. ○: 会社法335条(監査役の資格等)2項

07. ○: 会社法335条(監査役の資格等)3項

08. ○: 会社法341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)

09. ○: 会社法309条(株主総会の決議)2項本文7号

10. ×: 会社法329条(選任)1項
役員及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

11. ×: 会社法309条(株主総会の決議)2項本文7号
前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の2/3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (略)
 7 第339条第1項の株主総会
 (略)

12. ×: 会社法343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)1項括弧書
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

13. ○: 会社法343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)2項

14. ○: 会社法343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)2項

15. ×: 会社法345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)2項準用
会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる

16. ○: 会社法345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)1項、4項準用

【参考】
監査役 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 機関 > 監査役 ★

2014-05-13 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
・監査役会設置会社の監査役は、( ア )人以上でなければならない。
・監査役が有する取締役等の職務執行を監査できる権限を、( イ )監査権という。
・監査役が有する会社の計算書類等を監査できる権限を、( ウ )監査権という。

【解答】
ア. 3: 会社法335条(監査役の資格等)3項

イ. 業務

ウ. 会計

【参考】
監査役 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 機関 > 会計参与 ★

2014-05-12 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 株式会社は、会計参与を設置しなければならない。

02. 会計参与は、株主総会で選任される。

03. 会計参与は、株主総会で解任される。

04. 会計参与は、取締役が作成した計算書類等を監査しなければならない。

05. 会計参与は、取締役が作成した計算書類等を承認しなければならない。

06. 会計参与は、会計帳簿等をいつでも閲覧・謄写できる。

07. 会計参与は、執行役や取締役、支配人、その他の使用人に会計に係る報告をいつでも請求できる。

08. 会計参与は、会社の業務や財務の状況を調査できる。

【解答】
01. ×: 会社法326条(株主総会以外の機関の設置)2項
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる

02. ○: 会社法329条(選任)1項

03. ○: 会社法339条(解任)1項、341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)

04. ×: 会社法396条(会計監査人の権限等)1項前段

05. ×: 会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)2項、436条(計算書類等の監査等)3項

06. ○: 会社法374条(会計参与の権限)2項

07. ○: 会社法374条(会計参与の権限)2項

08. ○: 会社法374条(会計参与の権限)3項

【参考】
会計参与 - Wikipedia

会社法 > 株式会社 > 機関 > 取締役会 > 運営 ★★

2014-05-11 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 株主は、取締役会をいつでも自ら招集できる。

02. 取締役会を招集する場合、原則として、取締役会の日の1週間前までに各取締役に通知を発しなければならない。

03. 取締役会を招集する場合に各取締役に通知しなければならない期間は、短縮できない。

04. 取締役会の招集手続きは、省略できない。

05. 取締役会は、テレビ会議方式では開催できない。

06. 取締役会の定足数は、原則として、議決に参加できる取締役の過半数である。

07. 取締役会の定足数は、定款の規定で加重できる。

08. 取締役会の定足数は、定款の規定で軽減できる。

09. 取締役会の議決権は、1人の取締役に2票付与できる。

10. 取締役会決議に特別の利害関係を有する取締役は、取締役会決議に参加できない。

11. 取締役会を開催せずに取締役間での持ち回り決議で議案を可決することは、原則として、有効である。

12. 権利の行使に必要な場合、監査役設置会社や監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の株主は、会社の営業時間内であれば、取締役会議事録の閲覧や謄写をいつでも請求できる。

13. 取締役の人数や社外取締役の有無にかかわらず、すべての取締役会設置会社で特別取締役を選定できる。

【解答】
01. ×: 会社法367条(株主による招集の請求)1項
取締役会設置会社の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

02. ○: 会社法368条(招集手続)1項

03. ×: 会社法368条(招集手続)1項括弧書
取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役に対してその通知を発しなければならない。

04. ×: 会社法368条(招集手続)2項
前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる

05. ×

06. ○: 会社法369条(取締役会の決議)1項

07. ○: 会社法369条(取締役会の決議)1項括弧書

08. ×: 会社法369条(取締役会の決議)1項括弧書
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

09. ×

10. ○: 会社法369条(取締役会の決議)2項

11. ×: 会社法370条(取締役会の決議の省略)
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる

12. ×: 会社法371条(議事録等)3項
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。

13. ×: 会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)1項1号

第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる。
 1 取締役の数が6人以上であること。
 (略)

【参考】
取締役会 - Wikipedia
定足数 - Wikipedia