こんにちは、彩りプロジェクトです。
このブログでは、中小企業支援を目的に様々な情報提供を行っております。
少しでも皆様の経営のお力添えが出来たらと思っております。
彩りプロジェクトは経済産業省・内閣府 経営革新等認定支援機関(関財金1第492号)です。
中小企業・小規模事業者の知財活用がなかなか進まない理由として、知財を担当する人材・知識不足であると言えるそうです。
確かに、知財はとっつきづらく、どのように取得するのか?どんな種類があるのか?といった事はあまり知られていないような気がします。
知財は知的財産権とも言います。
人間の幅広い知的創造活動によって生み出されたものを、創作者の財産として、一定の期間保護する権利の事です。
知的財産権には大きく分けて、創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」があります。
前者には、「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「著作権」、「回路配置利用権」、「育成者権」、「営業秘密」の7つが該当します。
後者には、「商標権」、「商号」、「商品等表示、商品形態」の3つが該当します。
このうち、「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」の4つの権利を「産業財産権」と呼び、特許庁が管理しています。
「産業財産権」は、昔は「工業所有権」と呼ばれていましたが、対象がものづくりからサービス分野などに拡がったこともあり呼称が変わっています。世の中で流通するものは、ほとんどの場合、産業財産権のいずれかに関連しています。
「特許権」と「実用新案権」は、新しい技術を保護するための権利です。
違いとして、「実用新案権」が物の形状・構造に限った技術を扱うのに対し、「特許権」は、物の形状に限定されない、より高度な技術までを扱います。
携帯電話を例に取ると、ボタンの形状を変えることで押し間違いを少なくする技術は「実用新案権」に該当し、電池の消耗を制御するプログラムなどの技術は「特許権」に当たります。
「意匠権」はデザインを保護するための権利、「商標権」は企業のロゴなど商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護するための権利です。
出願件数、登録件数ともに、「特許権」が最も多く、次いで「商標権」、「意匠権」が続き、「実用新案権」が最も少ない状況です。(2013年時点)
ですから、知財と言えばまずは特許と連想される方が多いのもうなづけます。
うちの商品は特許出願中であるとか、特許取得といった表記がパンフレット等に記載されているのは、まさしくこれなんですね。
「商標権」は皆さんの会社名などを保護してくれます。
商標権を取得している名称は使う事が出来ません。(申請によって半永久的に使用し続ける事が出来ます)
会社名や商品名に特徴を持たせたいと言う場合には、他社にまねされないうちに商標権取得をお薦めします。
費用は細目で多岐にわたるので、まずは専門家に相談した方が間違いがありません。
社員を教育していくか?専門的知識のある社員を雇うか?外部にアウトソースするか?を天秤にかけた場合、中小・小規模事業者の場合は外部にアウトソースした方がはるかにメリットが高いと思います。
ただし、今構想中のものや制作中のものが、産業財産権に該当するかいなかわかりません。
特許庁では、ワンストップでそれらの相談をお受けする体制をつくっていますので、一度御相談をされる事をお薦めします。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」
というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
お気軽にご相談下さい。
当、彩りプロジェクトでは30分無料相談を実施しています。
どのような支援が受けられるのかだけでも、一度お聞きになって下さい。
HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。
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彩りプロジェクトは経済産業省・内閣府 経営革新等認定支援機関(関財金1第492号)です。
中小企業・小規模事業者の知財活用がなかなか進まない理由として、知財を担当する人材・知識不足であると言えるそうです。
確かに、知財はとっつきづらく、どのように取得するのか?どんな種類があるのか?といった事はあまり知られていないような気がします。
知財は知的財産権とも言います。
人間の幅広い知的創造活動によって生み出されたものを、創作者の財産として、一定の期間保護する権利の事です。
知的財産権には大きく分けて、創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」があります。
前者には、「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「著作権」、「回路配置利用権」、「育成者権」、「営業秘密」の7つが該当します。
後者には、「商標権」、「商号」、「商品等表示、商品形態」の3つが該当します。
このうち、「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」の4つの権利を「産業財産権」と呼び、特許庁が管理しています。
「産業財産権」は、昔は「工業所有権」と呼ばれていましたが、対象がものづくりからサービス分野などに拡がったこともあり呼称が変わっています。世の中で流通するものは、ほとんどの場合、産業財産権のいずれかに関連しています。
「特許権」と「実用新案権」は、新しい技術を保護するための権利です。
違いとして、「実用新案権」が物の形状・構造に限った技術を扱うのに対し、「特許権」は、物の形状に限定されない、より高度な技術までを扱います。
携帯電話を例に取ると、ボタンの形状を変えることで押し間違いを少なくする技術は「実用新案権」に該当し、電池の消耗を制御するプログラムなどの技術は「特許権」に当たります。
「意匠権」はデザインを保護するための権利、「商標権」は企業のロゴなど商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護するための権利です。
出願件数、登録件数ともに、「特許権」が最も多く、次いで「商標権」、「意匠権」が続き、「実用新案権」が最も少ない状況です。(2013年時点)
ですから、知財と言えばまずは特許と連想される方が多いのもうなづけます。
うちの商品は特許出願中であるとか、特許取得といった表記がパンフレット等に記載されているのは、まさしくこれなんですね。
「商標権」は皆さんの会社名などを保護してくれます。
商標権を取得している名称は使う事が出来ません。(申請によって半永久的に使用し続ける事が出来ます)
会社名や商品名に特徴を持たせたいと言う場合には、他社にまねされないうちに商標権取得をお薦めします。
費用は細目で多岐にわたるので、まずは専門家に相談した方が間違いがありません。
社員を教育していくか?専門的知識のある社員を雇うか?外部にアウトソースするか?を天秤にかけた場合、中小・小規模事業者の場合は外部にアウトソースした方がはるかにメリットが高いと思います。
ただし、今構想中のものや制作中のものが、産業財産権に該当するかいなかわかりません。
特許庁では、ワンストップでそれらの相談をお受けする体制をつくっていますので、一度御相談をされる事をお薦めします。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
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「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」
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