日本ユーラシア協会広島支部のブログ

本支部は、日本ユーラシア地域(旧ソ連邦)諸国民の相互の理解と親善をはかり、世界平和に寄与することを目的とする。

首都圏との連帯集会(柏崎刈羽原発運転差止め訴訟原告・弁護団、市民の会)

2014-04-03 22:42:30 | 日記
首都圏との連帯集会(柏崎刈羽原発運転差止め訴訟原告・弁護団、市民の会)

 柏崎刈羽原発運転差止め訴訟原告・弁護団、市民の会から、首都圏との連帯集会を呼び掛けたい。
 柏崎刈羽原発の再稼働を阻止するためには何が必要か、多くの方と認識を共有したいと思う。
私たちが昨年、原子力安全対策課との交渉で安全協定に基づく事前了解の必要性を提起して以来、フィルタベント装置の設置を焦点に知事と東京電力のあいだで再稼働の主導権争いが続いてきたが、「住民の被ばくが許容できないと明らかになった場合は(適合申請の)承認は無効になる」と事実上、東電の敗北に終わった。
 技術委員会では「ベントと避難計画との整合性」の議論が続いており、3月中に放射」性物質拡散シミュレーションを行うことになる。6号機の希ガスのソースタームは4,800万兆ベクレルを超えており、有機ヨウ素はフィルタで除去できない。炉心溶融時のベントがr許容できない」ものであることは明白である。
 一方、適合性審査で断層調査が始まった。原子炉直下の断層、真殿坂断層、寺尾断層の活動性が審議の焦点となっており、国・東電と積年の断層・地盤論争を続けてきた反対運動にとっても天王山を迎えることになる。裁判闘争は今後、断層の活動性についての論証を本格的に行う。真殿坂断層や寺尾断層についての県内研究者の調査は、「摺曲運動は、阿多鳥浜テフラ(24万年前の火山灰)降下以降の活動はない」とする東電の評価を覆す有力な論拠となるに違いない。手を結び、力を合わせて東電を追い詰めよう。

日時:2014年4月12日(土)14時~17時(13時30分開場)
場所:日比谷図書館コンベンションホール(日比谷公園)
内容:①柏崎刈羽原発を巡る今日の状況
   ②原告・弁護団の訴え
   ③裁判支援要請
   ④首都圏住民の決意
   ⑤東電本社前までのデモ(予定)
主催:柏崎刈羽原発運転差止め訴訟原告・弁護団、柏崎刈羽原発運転差止め市民の会
連絡先:新潟市中央区白山浦1-238-6 TELL/FAX025-383-6335
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これで原発の安全性は確保されているのか 井野博満

2014-04-03 22:26:21 | 日記
これで原発の安全性は確保されているのか 一新規制基準と適合性審査の問題点一
井野博満(柏崎刈羽の閉鎖を訴える科学者・技術者の会代表)
原子力規制委員会が定めた「新規制基準」がはなはだ不備なものであることは、次の根本的な問題に答えていないことから分かる。
1.原発立地の審査を放棄してしまったこと一これは、住民を被曝させてはならないという原発立地の大原則が無くなってしまったことを意味する
2.想定する地震動の大きさを決める基準地震動の考え方が従来のままであること
3.原発を設計する際の基本である「設計基準」を見直さずに、付け焼刃的に「過酷事故対策」を上乗せしたこと一ベントフィルタもその一つ
昨年(2013年)7月から始まった各原発での「規制基準適合性審査」の過程で、この規制基準の問題点がさらに明らかになってきた。適合性審査は、規制基準ができてすぐに申請された加圧水型軽水炉(PWR)から始まった。以下の審査事例は、過酷事故への対策がいかに困難かを示している。
 規制委員会は、「大破断LOCAと全交流電源喪失の同時発生」という事故シナリオヘの対応を原発ごとに要求しているが、玄海3・4号機や伊方3号機などにおいて、次の問題点が明らかになった。
(1)炉心溶融を防ぐことはできない。しかも、事故発生後わずか19分ないし22分で炉心が溶融し、約1.4時間後には原子炉圧力容器が破損する。
(2)炉心溶融後の格納容器の破損を防ぐことはできない。その理由は、想定された事故シナリオには次のようなさまざまな不確実さがあるからである。
①コア・コンクリート反応(溶融炉心・コンクリート相互作用)を防げるとは言えない。ー溶融炉心が格納容器内に落下し始める時点では格納容器に水張りがされ、コア・コンリート反応は防げるとしている。しかし、シナリオどおり運転員が水張りをできる保証はない。
②水蒸気爆発を防げるとは言えない。一コンピュータ解析では、落下した溶融炉心と格納容器内の水が反応して水蒸気爆発を起こすことはないとされるが、このMAAPというプログラムは急激な現象には追従できず、信頼できない。
③水素爆発を防げるとは言えない。燃料破損の際発生する水素の格納容器内の濃度は、コンピュータ解析では10%ないし12.8%となっているが、これは、格納容器内の酸素(PWRではBWRと違って窒素封入されていない)と反応して水素爆発(爆轟)を起こす基準値13%ぎりぎりである。解析結果に含まれる不確かさを考慮すれば安全だとはとても言えない。
 この事例でわかることは、古い設計のままの原発はそのままにして、過酷事故対策を付け加
えても、安全にはほど遠いということである。新規制基準はその矛盾を露呈した。そのような
原発は廃炉にするしかない。

 防災計画との整合性も無きに等しい。住民の避難は、炉心溶融の予兆があったときから準備
を開始するとなっているが、(PWRでは)炉心溶融が19分ないし22分で起こり、原子炉容器の破損が約1.4時間後に起こるというのであれば、被ばくを避ける対策を各自治体や住民は取ることができるのだろうか?
 過酷事故対策は、住民の被ばくを避けるという意味において、本来、防災計画とセットで議論せねばならないはずである。だが、規制委員会の審査は両者を切り離して議論している。新潟県の泉田裕彦知事が、フィルターベントのタイミングについて、防災計画との関連を念頭に、東京電力に対して事前協議することを求めたのは当然のことであった。東京電力は、やむを得ず立地自治体との協議で決めることを受け入れ、設置変更許可申請書にその旨を記載したが、規制委員会はそのような東京電力の適合性審査申請は受け入れられないと突っぱねた[新規制基準適合性審査会合(第50回)議事録(2013年11月21日)]。だが、どちらの主張が正しいか?過酷事故対策(いわゆる第4層の対策)と防災計画(第5層の対策)を切り離して別々に議論すればよいという従来からの原子力関係者の考えの方が非現実的なのは明らかだろう。

◆くわしい内容は、井野博満・滝谷紘一『科学』2014年3月号、pp333-345をご覧ください

柏崎刈羽・科学者の会News1etterNo.8より転載
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