神エホバは、外人居留者を虐げてはならない、と律法で定められました(出エジプト記23:9)。次いで神エホバは畑の栽培期間についても、貧しい人々の福祉を考慮し、次の律法を与えられました。
「また、六年の間あなたの土地に種をまいてその産物を取り入れるように。しかし、七年目には、それを耕作しないでおく。それ(畑)を休閑させておかなければならない。そして、あなたの民のうちの貧しい人々がそこから食べることになる。また、彼らの残したものは野の野獣が食べる。あなたのぶどう園やオリーブ畑についてもそのようにする」(出エジプト記23:10,11)。
神エホバは、穀物や野菜類を六年間栽培したなら、七年目はそこを休閑するように指示されました。それは、貧しい人々が、地主が休閑した畑を利用し、穀物や野菜を栽培し、その収穫物を食べるためでした。エホバは貧しい人々への福祉を考慮した律法を与え、弱い人々に対し、ご自分の民が慈しみ深くあるように促しました。こうした制度はぶどう園やオリーブについても同じようにすることを命じられました。取り残したものは野の野獣が食べるようにも、神エホバは気遣いを示した律法です。
椿咲く 垣根の家の 静まりし 今日の一句
裏庭の「ナンテンの実」
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