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おはようございます。
更新がおくれました。というより、翌日の朝になってしまいました。
■ 前回のブログの重要な補足
前回のブログでは、裁判制度の問題点を二点指摘しました。
・裁判員制度導入の経緯
・裁判員制度は、国民全体の声ではない。
という2点です。
簡単にまとめますと・・・・
・裁判員制度は、「司法制度改革」の一環として導入が検討されたものであるが、
審議委員会には、さまざまな改革とともに、「裁判員制度案」が提出され、
ほとんど審議されないまま、審議会意見として通過したもの。
しかも、問題点があったとしても、「裁判員」は、守秘義務があり、実際の裁判員制度の
問題点を公の場で、話すことができない。
制度導入ありき、であり、仮に、問題があったとしても、指摘できない仕組みになっている。
「このままでやれ・・・」という仕組みに仕上げられたものである。
・裁判員制度は、国民の声を聞くために導入されたものであるが、裁判に参加する「裁判員」
の声は、国民全体の声ではない。あくまでも小集団の声である。
「圧力団体」は、「小集団である裁判員」の声を変えることで「判決」に多大な影響力を与
えようとしている。
この2点を指摘しました。
■ もうひとつの問題点
この2点以外にも、もうひとつ問題があります。
法律の条文で抑えている事柄なのですが・・・これが、「匂う」・・・・「圧力団体」のにおい・・・
何人たりとも、裁判員に接触したり、「評決」に影響を与えることはできない・・・・・
これに関連する条文・・・・
制度導入時には、
この条文があるから問題なし・・という説明がされていましたが、ほんとうかな????
実は、この部分が大問題。
テレビなどで、ある解説者は、この条文があるから、大丈夫だという主旨の発言をしていました。
あたかも、法律がるから「影響」を与えるものはいない・・・犯罪は存在しないような言い回し。
防げるというのです。
法律があるから・・・というくらいなら、はじめから事件はない。
殺人事件も、放火も・・・・おこらない。
しかし、現実には、事件は起こり続けている・・・・・
では、私から質問しましょう。
何人も、「評決」に影響を与えてはならないとされていますが、
「集団ストーキング」を念頭においていますか??
精神的な圧力・・・・を念頭においていますか???
★証拠がなくても、事実を告げれば、あるいは、警察に申し出れば、
組織ごと摘発してくれるんですね??
そのときになって、拠がなければ難しい・・・というのでは、どうにもなりません。
「集団ストーキング」・・・おそらく、取り締まることができない。
「ストーカー規正法」で「集団ストーキング」を取り締まることができないのです。注意がせいぜい。。。
「ストーカー規正法」がざる法になったことで、「圧力団体」は、大手を振って
「集団ストーキング」をしているのが現実。
ストーカーを規制する法律でこの有様です。
「裁判員制度」にかかわる法律で、「集団ストーキング」が取り締まることができるとは
思えません。
克明に「犯罪事実」を記録しても、期間が短いので、証拠として採用されない。
警察も、摘発するために動かない。
ストーカー規正法と同じこと・・・・・「圧力団体」の抜け道・・・・
ぷんぷん匂いますね。こういう法律・・・・
におうのは、それだけではありません。
裁判員を選ぶときに、しっかりと確認していただきたいこともあります。
■ 圧力団体構成員が裁判員として入り込んだ裁判
外形基準だけで、裁判員を選ぶことの危険性です。
特定の思想を持って人間を「裁判員」に選ぶことがいかに危険な行為であるのか・・・
わかった上で、選定していただきたいものです。
しかし、「圧力団体」では、「裁判員」として入り込むことを目的としているのですから、
どうなりますか・・・・
ブログの最後の項目で書きますが、
・私が、前回のブログで、取調べと同じようにしなければ、全体を欠くのは難しい・・・・
という話を書きました。その対応指示としてだされたもの・・・・
「ほのめかし」や「集団ストーキング」をしてつかまったら、警察を呼べという話がありました。
絶対に加害者だというな、被害者だと言い張れ・・・という指示が圧力団体組織からでています。
・目的のためなら、どんな嘘をついてもかまわない
と考えている「圧力団体」です。
外形基準で判断するのは、大間違い・・・・民主主義の魂を「独裁」に売り渡す所業です。
この思いを強く持ったのは、ある会話がきっかけでした・・・
昨年末、「圧力団体構成員同士」が話していることを聞きました。
このとき、「裁判制度」が危ない・・・と直感した話をご紹介します。
昨年末に送付された「裁判員に関するアンケート」がありました 。
このとき、ある会話がされていました。
「いい? 圧力団体構成員であることをいってはだめよ。」
つまり、嘘をついてでも、裁判員になれ・・・
と指導をしているということです。
なんとしても、「裁判」にもぐりこめ・・・・という指導。
「裁判員制度」で「圧力団体」はなにを狙っている・・・・・
そう、直感した話です。
裁判員として「裁判」に参加するときには、「裁判員」として「評議」に参加し、
「評決」を下すにあたり、問題がないかどうかの面接があります。
当然、特定の思想や、偏った思考の持ち主を参加させず、できるかぎりの「中立性」を
保ちたい。当然の話です。
しかし、「圧力団体」では、「自らの根本思想」を隠してでも、裁判員になるように指導している。
もぐりこんだら、もう、「圧力団体」のお得意の手口で、「小集団のっとり」です。
■ 前回のブログで指摘した「圧力団体」小集団のっとりの手口
「圧力団体構成員」と反対の意見を唱えるものを排除しようとする手口も含め、
前回のブログでは、「圧力団体構成員」が「小集団」をのっとる手口をご紹介しました。
・反対の意見をいうものを 排除するため、休憩時間など、隠れたところで、
・あの人の考え方はおかしいわ。
・さらに人格を否定するような言動をするようになる。
・「あのひとはこういうことをしているのよ。」などとあたかも、行動をしっているような発言になる。
だから
・「はなしてはだめ」
・「目を合わせてはいけない」
・「声をかけらたら、話をしてもいい。変だと思われるから・・・」という
・「なにを言われても信用するな。」
など、といいながら、反対する意見のものの排除を始める話をしました。
この話の中で、ひとつ重大な事柄を書き漏らしました。
「圧力団体構成員」は、目的のためならどんなことでもする・・・・・
という話を書き漏らしてしまいました。
「自分の意見をとおすためなら、どんな嘘でもつく。。。」という事実ですし、
また、反対の意見を唱えるものに「わな」を仕掛けて、陥れる・・・・・
などということは、朝飯前ということです。
普段から、そういう活動を展開しているのですから・・・・
■ 昨日と本日の「圧力団体」の活動
たとえば
・ 「ほのめかし」
「集団ストーキング」
をしているときにつかまったら、どう対応するのか・・・・・という指示の話
・ 「人格を貶めるため」に流す噂の指示
・ このブログを閉鎖するために「名誉毀損」で告発したいという相談
などがありました。
具体的には、
・なにか言われたら、大声出すのよ。
・もし、捕まったら、警察を呼べ。絶対に加害者だというな。被害者「言い張れ。
これは、決まったことだ。
・「いいか、・・・・・・・・・・・という噂を流せ。」
・・・・・・・名誉毀損の話は解説しません・・・・・
これは、「事実」であり「現実に今、起こっていること」なのです。
※ 人権犯罪の分類では
「でっち上げの噂話の流布」
「経済的弾圧」
に分類されます。
裁判員制度では、圧力団体が組織的な活動として、「圧力団体」の意向に従わないものに対して、
「圧力」をかけることが容易に予想できるのです。
「たんなる仮設」ではありません。
「いま」現実に「圧力団体」では、このような活動をしているということです。
「集団ストーキング」で「裁判員」に圧力をかけ、「意見」を変えさせようという活動も展開します。
次回は、「圧力団体」の組織犯罪・・・「集団ストーキング」が「判決」を変える
です。