洞爺湖サミットの直前のタイミングですが、7月3日付けの外務省・財務省・国土交通省の報道発表で、日米政府がメガポート・イニシアテイブ(MI)のパイロット・プロジェクトを協力して実施するとのアナウンスがありました。
http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/ka200703a.htm
こういううわさはあったのですが、要はテロ対策の一環の取組みで、横浜の南本牧ふ頭に放射線検地施設を設置してコンテナ内の核物質その他の放射性物質の監視を行うとのことです。
簡単にMIを説明しますと、2003年から米国エネルギー省(DOE)が中心になって推進しているもので、世界の主要港に放射性物質検地施設を置き、核物質などの拡散を防止することを目的にしています。
米国が積極的な働きかけをし、これまで27カ国・地域と合意し、本年5月現在でオランダ、ギリシャ、バハマ、スリランカ、シンガポール、スペイン、フィリピン、ベルギー、イスラエルでは既に実施中とのことです。
検地装置がどんなものかと概観しますと、道路に設けたゲートをコンテナを載せたトラックが通過すると、放射性物質の有無を検知するようです。
浅間山荘事件や、サリンの事件はありましたが本格的な国際テロには遭遇していない日本人にとって、なかなか身近な課題とは感じにくいですが、これが世界の現実であることを、思いだします。
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来週の七夕が終わると、関西は夏祭りの季節です。京都の祇園祭、神戸みなと祭り、大阪の天神祭りと続きますが、さて、今年の夏は暑いのでしょうか?
http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/ka200703a.htm
こういううわさはあったのですが、要はテロ対策の一環の取組みで、横浜の南本牧ふ頭に放射線検地施設を設置してコンテナ内の核物質その他の放射性物質の監視を行うとのことです。
簡単にMIを説明しますと、2003年から米国エネルギー省(DOE)が中心になって推進しているもので、世界の主要港に放射性物質検地施設を置き、核物質などの拡散を防止することを目的にしています。
米国が積極的な働きかけをし、これまで27カ国・地域と合意し、本年5月現在でオランダ、ギリシャ、バハマ、スリランカ、シンガポール、スペイン、フィリピン、ベルギー、イスラエルでは既に実施中とのことです。
検地装置がどんなものかと概観しますと、道路に設けたゲートをコンテナを載せたトラックが通過すると、放射性物質の有無を検知するようです。
浅間山荘事件や、サリンの事件はありましたが本格的な国際テロには遭遇していない日本人にとって、なかなか身近な課題とは感じにくいですが、これが世界の現実であることを、思いだします。
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6d/4f/fc1b75ae706c9541f89492072808721a.jpg)
試験勉強も7月になり、いよいよ後半戦突入といった感じで、気持ちも乗ってきました。
ところで、またまた質問です。輸入貿易管理令第14条の輸入の承認の特例に関してですが、輸入の承認を要する貨物として、
1、輸入割当品目
2、2号承認品目
3、2の2号承認品目
4、その他公表品目
が、あり、仮陸揚貨物、輸入令別表第1および第2に掲げる貨物は特例として輸入の承認、輸入割当規定の適用を除外される。
ここまでは理解出来ます。しかし、輸入令別表第1の掲載貨物の内容が理解出来ません。上記1~4の輸入割当品目からその他公表品目の中で輸入令別表第1に該当する場合は特例として輸入の承認、輸入割当規定の適用を除外されるという意味ですね?では、例えば、5の遺骨ですが、本来上記1~4とは内容的に全く関係が内容に思えるのですが。6~19に関しても内容的に?といった印象です。私の理解が根本的に間違っているのでしょうか?すみませんが、アドバイスをお願いします。
勉強頑張っていますね。
輸入令の別表1の4号に個人的使用の非売買対象量というのがありますね。
もし輸入貨物が、4条の承認対象外だったら、14条の特例を適用しなくっても承認は不要で、4条の対象だったら、14条を適用して承認不要というのは判りますね。
どうも、くんちゃんの問題意識が良くわかりません。どちらにしても4条の承認対象になり得ないような貨物は、14条の特例規定からも除外しておくべきというの何故でしょうか?
船用品には、一杯、4条の対象貨物があるんじゃないでしょうか?
こんにちは!
私の質問の内容がわかりにくくてすみません。
「もし輸入貨物が、4条の承認対象外だったら、14条の特例を適用しなくっても承認は不要で、4条の対象だったら、14条を適用して承認不要というのは判りますね。」
ここまでは理解出来ます。私が理解出来ないのはそもそも4条の承認対象に含まれていない貨物や内容が14条に含まれているのはなぜかということです。例えば、4条の対象貨物は魚介類やモントリオール議定書関連や麻薬類であったり、科学兵器関連であったり、特定文化財であったりですね。列挙された内容をみるとなんとなく承認が必要なのがわかるような内容ばかりです。それが、別表第1の5で遺骨が出て来たり、12で書籍が出て来たりするのですが、4条の承認対象貨物とは全くかけ離れた内容の貨物がなぜわざわざ列挙されているのか、しっくりこないという意味です。すみません、やっぱりわかりにくいですね。
なんとなくいいたいことは伝わっています。
4条と14条を同時に規定すれば、仰るように4条の対象にならないような遺骨を、わざわざ14条に書く必要がないじゃないかという指摘は、そうかもしれないですね。
一方で、それぞれが、別に改正されて変化していくと考えれば、14条は4条の対象かどうかに関係なく規定するということになると思います。
私は、輸入令を書く立場ではなかったので、確たる答えは出来ませんが、今の規定の仕方はそう変だとは思えませんが・・・。
立法技術の問題かもしれないですね。
4条と14条はそれぞれ別に改正されていくことを想定されているが故にこのような内容になるのですね。なるほどです。輸出許可、輸出承認の場合も同じ考え方なんでしょう。ありがとうございました。全てがすっきりと理解できました。
しかし、法律の作成も人の手でされるわけですから、担当する人によって内容はともかく、作り方等に若干の違いが出るのでしょうね。法文にも名文とかあるのでしょうか。
法令は、施行したとたんに一人歩きしていきますから、難しい作品です。