今晩は!台風が来ているようで、折角の3連休が心配です。
私の住まいの周りの植栽ではアジサイが萎れています、いよいよひまわりの季節が近いんでしょうか。
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商業貨物を輸入されていると、関税や消費税の納付が必須です。
一般の輸入通関の手続きとしては①普通に、引取りのための輸入申告と納税申告を同時にする「一般申告」と②引取りの申告をして貨物を引き取り、その後納税申告をする「簡易申告」制度があります。
また、納期限延長(延納)方式は「個別」と「包括」と「特例延長」があります。
それで、7月1日に、輸入貨物が到着して即日申告して、許可を受けて引き取るというケースでは、先ほどの①と②の通関手続きによる場合は、ぎりぎり、いつまでに納税すればいいんでしょう。
ケース1 一般申告の場合
イ 個別延長・・・関税法第9条の2第一項
個々の輸入ごとに納期限を延長する方式で、輸入許可日の翌日から3ヶ月以内で延長できるものです。
このため、7月2日から3ヶ月以内で10月1日が最終です。
ロ 包括延長・・・同条第二項
特定の月分の輸入申告について、特定月の末日(このケースは7月31日)の翌日(8月1日)から3ヶ月以内の納期限の延長が認められます。
したがって、8月1日から3ヵ月後の末日である10月31日が最終の期限です。
明日は、「簡易申告」の場合について、見てみましょう。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/78/4d/7c18acd2200979360ab404d38a8e6ab2.png)
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商業貨物を輸入されていると、関税や消費税の納付が必須です。
一般の輸入通関の手続きとしては①普通に、引取りのための輸入申告と納税申告を同時にする「一般申告」と②引取りの申告をして貨物を引き取り、その後納税申告をする「簡易申告」制度があります。
また、納期限延長(延納)方式は「個別」と「包括」と「特例延長」があります。
それで、7月1日に、輸入貨物が到着して即日申告して、許可を受けて引き取るというケースでは、先ほどの①と②の通関手続きによる場合は、ぎりぎり、いつまでに納税すればいいんでしょう。
ケース1 一般申告の場合
イ 個別延長・・・関税法第9条の2第一項
個々の輸入ごとに納期限を延長する方式で、輸入許可日の翌日から3ヶ月以内で延長できるものです。
このため、7月2日から3ヶ月以内で10月1日が最終です。
ロ 包括延長・・・同条第二項
特定の月分の輸入申告について、特定月の末日(このケースは7月31日)の翌日(8月1日)から3ヶ月以内の納期限の延長が認められます。
したがって、8月1日から3ヵ月後の末日である10月31日が最終の期限です。
明日は、「簡易申告」の場合について、見てみましょう。
元気にやっています。
もう新米先生とは言えなくなるので少しずつ立派?にならなきゃ・・・と
様々受検したりしながら今は改正点のまとめを作っています。
これからもかずさんのブログに助けていただきながら頑張ります。
私を一番支えてくれてるのは生徒たちです。寡黙な受験生が講義で
笑顔を見せてくれたとき「今日の講義は90点くらいかな?」と自分も
微笑んでるんですがおかしいですか?
私のブログが役に立っていれば何よりです。
今年の関税法改正も多く、先生も、生徒も大変ですね。
生徒の反応が、大きな支えなんでしょうね。講義をしながら、その反応で微調整できるのはすごいですよ。寡黙な受験生の笑顔は、判ったということでしょう。はなまるの講義振りです。
この週末の台風が過ぎると、暑い夏、頑張ってください。