かずさんの、ふらり日々是好日の記

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168 徹底研究!水産物の外国貨物と内国貨物(その4)

2007-04-27 | 関税法一般
 いよいよGWに突入ですね。楽しい予定をお持ちですか?
 昨日に続き、水産物についての外国貨物、内国貨物のケーススタデイの4回目です。 
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水産物のこのような識別は、
① どこの船で採捕されたか ②どこで採補されたかがポイントです。

①の「どこの船」は、大きくは外国の船舶か、本邦の船舶か という違いです。
②の「どこで」は、水産物は海、川、湖などから採補されますが、川や湖は、自ずとどこかの国でしょうから、わかり易いです。

事例3 ロシアの漁船が、国後島の沖の公海(日本の排他的経済水域の中)でカニを採補して、公海上で、日本船籍の運搬船に積替えた。この日本籍運搬船が、日本海側の港まで運んで来たカニ。

(解説)外国の船舶が、公海で採捕した水産物が、日本に着けば外国貨物です。この事例の場合、ちょっと迷うのは公海上でロシア船から日本の船に積替えていますが、この積み替えには、何らかの関税法の適用があるのかという疑問がありえます。

 例えば、この積替え時点で、輸入ということになるかどうかという問題ですが、読者はご存知のように関税法の輸入は「外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)・・・を本邦に引き取ること」となっています。(関税法第2条第一項第1号)

この例の、公海上の積替えは、本邦に到着していませんし、本邦に引き取る(日本は島国ですから、日本の領土に陸揚げする時)ものでもありませんから、関税法の輸入には当たりません。

 ちょっと脱線しますが、事例の日本まで運んでくる日本籍運搬船は、関税法の上では外国貿易船として扱われると考えられます。
 関税法では、船を①外国と日本の間を往来する船(外国往来船)と、それ以外の船(沿海通航船)の二つに分けています。

 また、①の外国往来船の中で、外国貿易のために往来する船を「外国貿易船」と言っています。
外国往来船だけど、外国貿易船でないものとしては、軍艦や自衛艦、遠洋漁業船、輸出するために空船で航行する船、航海練習船などがあります。

 関税法のこの定義の中で、「外国貿易船」・・・典型的には国際航路のコンテナー船については、日本の開港に入港すると「とん税」が課されますので、入港する船が関税法上どういう資格になるかは大切な問題です。
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かずさんのGWは、読者の皆さんに叱られるかわかりませんが、大型連休です。
ただ、前半はどうしようかな~という状況で、多分、日帰りの近場で緑を満喫かな!!





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