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長時間労働の原因は法律の不備

2016年12月27日 08時47分36秒 | その他
 長時間労働は伝統かトレンドと言ったら不謹慎かな。

 さて、以前に書いた内容の蒸し返しから始めます。

 労働時間の限度は週48時間、1日で8時間と決まっています。根拠は何かと言うと日本の労働基準法で、その第32条に労働時間は週48時間を超えない事と1日8時間を超えない事が明記されています。これが大原則である事をまず押さえておきましょう。

 実際には週48時間や1日8時間を超えて労働している人が多く、なぜ法律違反にならないのかが分からないで働いている人はあまりにも無知で、労働者の資格が無いと言っても過言ではありません。

 週48時間や1日8時間を超えて労働できる根拠は労働基準法第36条に定められていて、(1)労働者の過半数で組織する労働組合、(2)労働者の過半数を代表する者、の(1)(2)いずれかと会社が協定すれば可能になります。この協定は労働基準法第36条に基づくので36協定と呼ばれ、この協定の裏付けの無い労働は違法になります。ただし36協定での取り決めは無制限に行なわれるのではなく、年間360時間が一般的なMaxになります。

 こうして長時間労働が合法的に行われていますが、労働時間を週48時間、1日8時間と定めるのには根拠もあった筈なのに、それを形骸化させるような例外規定を設け、例外が例外でなくなってしまうようにする事は好ましいとは言えません。

 さすがに36協定無しの長時間労働は少ないと思いますが、36協定の存在を従業員に周知させていなかったり、あるいは従業員が知らないうちに従業員の誰かに協定に捺印させていたなんて言う事はあり得ます。私も後者のケースを実際に見聞きした経験があります。

 よく噂を聞く銀行のサービス残業。本当かどうかは知りません。残業時間が協定を超えていれば法律違反だし、残業時間に相当する賃金が支払われていなければ、更に悪質な法律違反。銀行は社会の中心的存在なので、ここから正す必要があります。

 ただ、前にも書いたようにサービス残業を禁じる明文の規定が労働基準法の本法には見当たりません。後に出来た最低賃金法第3条の『最低賃金額は時間によって定めるものとする』との規定で辛うじて解釈できるとの事で、立法する側が見過ごしていたのかも知れません。


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