◇今日、明日と二日に渡り、「換気設備」を取り上げます。
◇換気設備にホルム対策が入りますが、これは明日、改めて取り上げることします。
◇今日は、二級建築士試験の重要課題の一つ、火気使用室等の換気設備に重点を絞ります。
◇法28条では、採光規定(1項)、換気窓の規定(2項)があります。
◇同3項で、原則、建築物の火気使用室と特殊建築物の居室に換気設備の設置義務を課しています。
◇しかし、かっこ書きで「政令で定めるものを除く」としています。
◇その技術基準については、「令20条の3」を参照し、照合することになります。
◇「令20条の3」では、換気設備を設置しなくてもよい条件が書かれているのです。
◇「令20条の3」にある換気設備を必要としない条件には、3つあります。
①「密閉式燃焼器具等」を設置した場合。
②床面積が100㎡以内の住宅、住戸における調理室で、次の条件を満たす場合。
・12kW以下の火を使用する設備
・有効開口面積を有する換気上有効な開口部を設置
(有効開口部とは、調理室の床面積の1/10以上で0.8㎡未満の場合は、0.8㎡とする。)
③調理室以外で、発熱量が6kW以下の火を使用する設備・器具を設置した場合(住宅以外も対象)。
◇この条件のいずれかに該当しない限り、換気設備の設置義務が課せられます。
◇また、令20条の3第2項において、火気使用室の換気設備に関する構造規定があります。
◇出題頻度は高くはないですが、これも重要事項と考え、その中の特質すべき事項を列記します。
・給気口の設置位置について、天井高さの1/2以下と規定しています。
・排気口の設置位置について、天井から下方80㎝以内の高さと規定しています。
◇仕事をしている人には当たり前の基準ですが、出題の際には、この数値への注意が必要なのです。
◇出題傾向としては、今年(H30年)は出ませんでしたが、ここ10年で6回でています。
◇特に、H29、H27、H25年では、正答としての出題でした。
◇奇数年に正答として出ていますので、ちょっとギャンブル発想ですが、H31年に出るかも?
2018年10月17日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇換気設備にホルム対策が入りますが、これは明日、改めて取り上げることします。
◇今日は、二級建築士試験の重要課題の一つ、火気使用室等の換気設備に重点を絞ります。
◇法28条では、採光規定(1項)、換気窓の規定(2項)があります。
◇同3項で、原則、建築物の火気使用室と特殊建築物の居室に換気設備の設置義務を課しています。
◇しかし、かっこ書きで「政令で定めるものを除く」としています。
◇その技術基準については、「令20条の3」を参照し、照合することになります。
◇「令20条の3」では、換気設備を設置しなくてもよい条件が書かれているのです。
◇「令20条の3」にある換気設備を必要としない条件には、3つあります。
①「密閉式燃焼器具等」を設置した場合。
②床面積が100㎡以内の住宅、住戸における調理室で、次の条件を満たす場合。
・12kW以下の火を使用する設備
・有効開口面積を有する換気上有効な開口部を設置
(有効開口部とは、調理室の床面積の1/10以上で0.8㎡未満の場合は、0.8㎡とする。)
③調理室以外で、発熱量が6kW以下の火を使用する設備・器具を設置した場合(住宅以外も対象)。
◇この条件のいずれかに該当しない限り、換気設備の設置義務が課せられます。
◇また、令20条の3第2項において、火気使用室の換気設備に関する構造規定があります。
◇出題頻度は高くはないですが、これも重要事項と考え、その中の特質すべき事項を列記します。
・給気口の設置位置について、天井高さの1/2以下と規定しています。
・排気口の設置位置について、天井から下方80㎝以内の高さと規定しています。
◇仕事をしている人には当たり前の基準ですが、出題の際には、この数値への注意が必要なのです。
◇出題傾向としては、今年(H30年)は出ませんでしたが、ここ10年で6回でています。
◇特に、H29、H27、H25年では、正答としての出題でした。
◇奇数年に正答として出ていますので、ちょっとギャンブル発想ですが、H31年に出るかも?
2018年10月17日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」