営業時間の短縮要請に従わなかったら罰金!? 特措法の改正案が来年の通常国会で提出される見通し
2020.12.24(liverty web)
罰則を設けるには科学的な根拠が必要と思う。
今までの政府対応は中道ではない。
ほぼアクセル全開政策では、同じことの繰り返しになる。
<picture></picture>
画像:worldlandscape / Shutterstock.com
《ニュース》
政府は23日、新型コロナウィルス感染症対策分科会に特別措置法の改正に向けた論点を示し、都道府県知事が要請した営業時間短縮に応じない店舗などに罰則の導入を検討していることを明らかにしました。
《詳細》
分科会が示した特措法の改正の論点は、「特措法が対象とする感染症の中で、新型コロナの位置づけ」、「緊急事態宣言後に開設するとされている『臨時の医療施設』を宣言前にも開設できるようにする」、「知事の時短要請に従わない事業主に対して罰則を設け、要請の実効性を高める」の3点です。
特に、罰則規定の導入については私権制限の在り方など課題は多く、政府や与党、専門家にもさまざまな意見が見られます。自民党の下村博文政調会長は「法的根拠を設けることには、理にかなっている」と述べる一方で、内閣法制局の関係者は「罰則を設けるには根拠が必要だ」と指摘しています。
政府は分科会の意見を踏まえて、来年1月の通常国会での提出を目指す改正案の内容を固める見通しです。