日本の尖閣諸島での「日中の鞘当て」に新たなる動きがありました。
これは、ある意味で、歴史的とも言える事です!!
2月26日12時23分に時事通信社がmsnにて「尖閣上陸阻止で危害射撃可能=凶悪犯罪該当なら―加藤官房長官」の題で次のように伝えました。
『加藤勝信官房長官は26日の記者会見で、外国公船などが沖縄県・尖閣諸島への上陸目的で領海侵入した場合、海上保安官が相手に危害を加える「危害射撃」を行えるとの見解を示した。「死刑または無期、長期3年以上の懲役」に当たる凶悪犯罪であれば「武器使用で人に危害を与えることも許容される」と述べた。
加藤氏はこの見解を従来解釈の変更ではないと説明。「一つ一つの事例にどう対応するかは、権限がある海上保安庁にお聞きいただきたい」と語った。
政府は25日の自民党会合で、外国公船や軍艦が日本への上陸目的で領海侵入し「重大凶悪犯」に当たるケースであれば、危害射撃が可能との解釈を提示した。加藤氏の見解はこれを踏襲したものとみられる。』
つまり、重大凶悪犯でれば、危害射撃が可能である、という事です!!
そして、海外逃亡ならば「時効無し」ですから、実に深い、深い判断ですよねえ~。
素晴らしい!!
そして、同日午前中に岸信夫防衛大臣の記者会見を防衛省・自衛隊HPは次のように公開しました。
『(前略)
Q:2月1日に中国で海警法が施行されてまもなく1ヶ月になりますが、海警船舶による尖閣周辺での領海侵入が相次いでいまして、与野党の議員からは領域警備法の制定等、新たな法整備を求める声が上がっています。法整備の必要性等について、現状どのようにお考えなのか御見解をお願いします。
A:中国海警法につきましては、自民党内でも法整備の話を含めて様々御議論をいただいているところでございます。政府としては、武力攻撃に至らない侵害への対処に関しましては、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であるという考えの下で、平成27年に、海警行動の発令手続きの迅速化のための閣議決定を行いました。その上で、各種の訓練、情報共有、関係機関の連携等を不断に強化をして、万全の備えを期しているところでございます。いずれにせよ、防衛省・自衛隊として、自民党の御意見も伺いつつ、あらゆる事態に適切に対応し、わが国の領土・領海・領空を守り抜くために、関係省庁とも連携し、引き続き万全を期してまいりたいと思います。
Q:昨日の国防部会で、出席議員から政府が外国公船に対する危害射撃について見解を示したと説明がありました。具体的にどのようなケースで危害射撃ができると解釈されているのか御説明をお願いします。
A:まず、昨日自民党の部会においては、わが国の周辺海域を取り巻く情勢を踏まえて様々な論点について議論がされ、防衛省としては現行の自衛隊法に基づいてどのような措置が可能か、といったことについて説明をしたところでございます。党内の議論の詳細につきましては、私から申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、我々としてはしっかり情勢に応じて、しっかり守りを強化してまいりたいと考えております。
Q:昨日の部会では、尖閣に不法上陸しようとした場合に、重大凶悪犯罪と認定して、危害射撃をすることができると。これは自衛隊でも海上警備行動をとった場合に適用される部分だと思うのですけれども、この辺りの事実関係についてはどうでしょうか。また、従来の法律の解釈を変えたということでしょうか。
A:繰り返しですけれども、党内の議論についての詳細については、私からは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、海上保安官の武器使用の権限として準用されます警職法第7条の規定は、海上警備行動を命ぜられた自衛官の職務の執行にも準用されているところでございます。この際、「自己若しくは他人に対する防護」又は「公務執行に対する抵抗の抑止」のために必要な場合に、事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができます。人に危害を与えるときの武器の使用は、正当防衛又は緊急避難に該当する場合や、重大凶悪犯が職務執行に抵抗する場合に限られるということでございます。
Q:こうした中国の動きを巡って、特に先週からアメリカ側で様々な反応が出ていまして、国防総省のカービー報道官、中国の海警局の船が領海侵入をやめるように求めるであるとか、国務省のプライス報道官も会見後に懸念を示しています。こうした、大臣、かねてより国際世論に訴えることが重要だというふうなお話しをされてきましたけれども、アメリカ側のこうした反応についてはどのような御認識でしょうか。
A:御指摘の報道官の発言については承知をしているところでございます。尖閣諸島周辺のわが国の領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、まさに国際法違反であります。報道官の「中国に対して、中国海警の船舶を使用した、計算違いや、潜在的に物理的な、又は物的損害につながりうる活動を行わないよう強く求めていく」という発言がございましたけれども、このことは私としては、完全に同意をするものであります。また、中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含んでおります。現場を預かる防衛大臣として、断じてこれを受け入れることは出来ません。これにより、わが国を含む関係国の正当な権益を損なうことはあってはならない、このように考えており、防衛当局としても、こうしたわが国の強い懸念は、これまでも中国に伝えてきていることでございますが、引き続きしっかりと伝えていきたいと考えております。わが国の国民の生命、財産及びわが国の領土・領海・領空を断固として守るという決意の下で、米国を含む関係諸国との連携をしっかりとって、引き続き冷静かつ毅然として対応してまいりたいと考えております。
Q:確認なんですが、先ほどの質問に関連して、危害射撃のところなんですけれども、重大凶悪犯罪に限られるということなんですけれども、尖閣への上陸を目指す海警局の船っていうのは、その行為が重大凶悪犯罪というものに該当するケースはあるという御認識でしょうか。自民党との議論とは離れて、大臣に認識を伺っております。
A:その海警の船舶がどのような行動をとるかによって、これは状況によって変わってくるというふうに考えております。個別の状況に応じて判断することだと思います。
Q:今の御回答であれば、そういうケースもあるので、個別の状況によって判断していくという理解でよろしいでしょうか。
A:いずれにしても、これは船舶の行動を見た上で判断をしていくことだと考えております。
(以下略)』
実に、実に素晴らし日本の防衛への覚悟を示されていますね!!
流石は、安倍晋三前首相の弟、岸信夫防衛大臣は凄い!!
この論理を竹島や北方領土、そして拉致をした北朝鮮等に適用すれば良いのですから!!
尖閣諸島への脅威に毅然とした態度を表明した安倍晋三前首相の弟、岸信夫防衛大臣は凄い!!
2月26日発行の夕刊フジ紙面
出典:こちら夕刊フジ編集局 ツイッター
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これは、ある意味で、歴史的とも言える事です!!
2月26日12時23分に時事通信社がmsnにて「尖閣上陸阻止で危害射撃可能=凶悪犯罪該当なら―加藤官房長官」の題で次のように伝えました。
『加藤勝信官房長官は26日の記者会見で、外国公船などが沖縄県・尖閣諸島への上陸目的で領海侵入した場合、海上保安官が相手に危害を加える「危害射撃」を行えるとの見解を示した。「死刑または無期、長期3年以上の懲役」に当たる凶悪犯罪であれば「武器使用で人に危害を与えることも許容される」と述べた。
加藤氏はこの見解を従来解釈の変更ではないと説明。「一つ一つの事例にどう対応するかは、権限がある海上保安庁にお聞きいただきたい」と語った。
政府は25日の自民党会合で、外国公船や軍艦が日本への上陸目的で領海侵入し「重大凶悪犯」に当たるケースであれば、危害射撃が可能との解釈を提示した。加藤氏の見解はこれを踏襲したものとみられる。』
つまり、重大凶悪犯でれば、危害射撃が可能である、という事です!!
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素晴らしい!!
そして、同日午前中に岸信夫防衛大臣の記者会見を防衛省・自衛隊HPは次のように公開しました。
『(前略)
Q:2月1日に中国で海警法が施行されてまもなく1ヶ月になりますが、海警船舶による尖閣周辺での領海侵入が相次いでいまして、与野党の議員からは領域警備法の制定等、新たな法整備を求める声が上がっています。法整備の必要性等について、現状どのようにお考えなのか御見解をお願いします。
A:中国海警法につきましては、自民党内でも法整備の話を含めて様々御議論をいただいているところでございます。政府としては、武力攻撃に至らない侵害への対処に関しましては、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であるという考えの下で、平成27年に、海警行動の発令手続きの迅速化のための閣議決定を行いました。その上で、各種の訓練、情報共有、関係機関の連携等を不断に強化をして、万全の備えを期しているところでございます。いずれにせよ、防衛省・自衛隊として、自民党の御意見も伺いつつ、あらゆる事態に適切に対応し、わが国の領土・領海・領空を守り抜くために、関係省庁とも連携し、引き続き万全を期してまいりたいと思います。
Q:昨日の国防部会で、出席議員から政府が外国公船に対する危害射撃について見解を示したと説明がありました。具体的にどのようなケースで危害射撃ができると解釈されているのか御説明をお願いします。
A:まず、昨日自民党の部会においては、わが国の周辺海域を取り巻く情勢を踏まえて様々な論点について議論がされ、防衛省としては現行の自衛隊法に基づいてどのような措置が可能か、といったことについて説明をしたところでございます。党内の議論の詳細につきましては、私から申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、我々としてはしっかり情勢に応じて、しっかり守りを強化してまいりたいと考えております。
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A:繰り返しですけれども、党内の議論についての詳細については、私からは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、海上保安官の武器使用の権限として準用されます警職法第7条の規定は、海上警備行動を命ぜられた自衛官の職務の執行にも準用されているところでございます。この際、「自己若しくは他人に対する防護」又は「公務執行に対する抵抗の抑止」のために必要な場合に、事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができます。人に危害を与えるときの武器の使用は、正当防衛又は緊急避難に該当する場合や、重大凶悪犯が職務執行に抵抗する場合に限られるということでございます。
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A:その海警の船舶がどのような行動をとるかによって、これは状況によって変わってくるというふうに考えております。個別の状況に応じて判断することだと思います。
Q:今の御回答であれば、そういうケースもあるので、個別の状況によって判断していくという理解でよろしいでしょうか。
A:いずれにしても、これは船舶の行動を見た上で判断をしていくことだと考えております。
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出典:こちら夕刊フジ編集局 ツイッター
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