くまぐー日記

くまさんの電脳室リポート

決着

2009年09月01日 | Weblog
■先週、僕の懲戒請求に対する知事からの処分通知があった。弁明の機会に証拠とともに提出した弁明書の内容は反映されておらず、戒告処分とその処分理由は同じだった。

生命保険金の請求に関して本人の弟が持参したすべて本人の記載した印鑑証明付の委任状があり、委任内容も本人の意図も明確で疑う余地が全くないにもかかわらず、本人に確認をしてない、つまり直接面会も電話連絡もしなかったということが専門職としての注意義務違反になってしまうというということなのでその点を争ってみたかった。本人が1年後に意図を翻して「そんな委任はしてない」とか「弟に一切まかせていない」と言い出してそれが通ってしまうというのはおかしい。民事事件のように証拠を提出して自分の主張を立証するということが自由にできない行政手続きだが本人が矛盾する嘘の言動をしていることは今までの事情聴取の中で充分判断できているはずなのだが、、。

こういう一般的な反論が行政不服審判と処分取り消し訴訟のなかでどれほど通用するものなのかを試してみたいという気持ちはあったから相談できる適当な弁護士を2,3人考えていた。この事件で中断してしまった本来の遺産分割協議も再開するなら一緒に相談したいと考えていた。しかし、弟のほうはすっかり意欲をなくし、兄が死ぬまで待つと言うから仕方がない。M弁護士に連絡して相談することにした。

M弁護士も最初「他人の納税申告書を書くなんていったいどうしてこんな危ないことしたの!」もちろん依頼があっても書けないことくらいわかっているがまさかこんな展開になるなんて全くの想定外。頼まれもしないのに本人に対する説明資料として本人や弟のために調べてあげたつもりなのに文書偽造だといわれてこの始末だ。親切に書き方の指導と税額の計算までしてくれた税務署の対応がうらめしい。僕は委任を受けた行政書士として延滞税免除の説明文書まで提出したのに、、。

M弁護士も資料を読み進むうちに「たった400円の納税手続き手数料を払い忘れただけでこんな騒ぎになるなんて小説読んでるみたいだね」と笑い出した。この手数料督促の電話が税務署から本人に入ったので本人が驚いて大混乱になったのが原因だからだ。「それが人生ですかね」

M弁護士の言によると事情聴取も的確で県は充分に事情を把握しているようだ、本人の言い分が少しでもはいっていればれば業務停止は免れないところだんだから何もしないほうがいいよ、とのこと。納得、というよりこの記録を読んでもらったというだけで胸のつかえが降りた感じだ。M先生は同じ会の仲間というより熊谷謄写館を廃業し業務を福井弁護士会に引渡した時の弁護士会長で一番昔の事情を知る人でもある。ふんぎりがついた。
コメント
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