くまぐー日記

くまさんの電脳室リポート

理事会の懲戒処分

2009年09月02日 | Weblog
■今日は午後の行政書士会の理事会に出頭するよう言われていることもあって仕事は休みをもらった。午前中に事務所に行って懲戒処分の届けを出す。事務長には今日はあまりリラックスすぎないようにするから安心するように言った。

ゆっくりしていたら理事会に遅れてしまった。すこし心証を悪くするかな?

理事会には20人ぐらい出席者が立派な椅子に座って円陣になっている。へエー行政書士会も立派になったもんだ。懲戒請求書と処分通知を見ているだけの参加者に事情説明を求められた。この人たち僕が処分をうけた行為を知りたいのか、文書偽造が税理士法違反になった理由を知りたいのかどっちだろうと一瞬考え、前者を簡単に説明することにした。

友人から兄を受取人とする生命保険の請求を依頼され保険金を依頼者の友人に渡し、頼まれもしないのに税務署で納税関係をしらべて申告書を作り兄に渡すように言ったのだが、1年後の納税時に兄から代わりに出しておいてくれと言われたと依頼者にたのまれて断りきれずに提出した。弟は兄に何も話してなかったのでこれを知った兄が僕と弟がグルだとして僕を文書偽造等で懲戒請求したこと。

案の定、理事の1人から「どうして本人に確認しなかったのだ」という質問がでた。いつもいらいらさせる質問だ。全く知らない人から依頼を受けたわけではなく、僕が弟を通じて兄に頼んでいるのだから、本人確認なんて必要ない何も疑いを生じない状態なんだが誰でもこの質問を出す。すべきことをやってないじゃあないかという非難のニュアンスがある。しかし、いったいどうしたらいいのか?本人に確かめたところでその通りと回答されるだけのこと、本人が弟の目前で自書したことは証明できるんだし、直接会ったり話したりしないといけないのでは郵送で委任状、印鑑証明を取得するのも困難になってしまう、、という疑問をずっと考え続けてきた。本人確認とはいったい何か?昨日M先生と話していてようやく自分なりの答えを見つけたように思った。

理事の質問には相続問題では兄弟同士の協議が優先し第三者の介入は極力さけたかったからだ、と一応答えたが案の定不服そうなので反省点を言明して謝罪するのがよいと思った。

「僕はこの件でつくづく反省したことがあります。それは民法上の委任と行政書士業務上の委任との違いです。後者には本人確認が前提になります。なぜなら懲戒手続の中では立証が自由に許されないからです。」突然、件の理事はわが意を得たりの表情。ほんとに解ったのだろうか?解ってなくても反省していると納得してくれればいいのだが、、。

この反省は本心だ。委任なければ我々の行為は全て違法行為。依頼者や仲間に裏切られた時に身を守る手立てはこの「本人確認」しかないのだ。この「本人確認」とは具体的になにか?どこにも書いてないし決まったものはない。自分で見つけ出すしかない。この半年悩みながら考え続けてきたことはこのことだったのか、と思った。

武生の理事のひとりが「それは親友にだまされたといえばいいんだよ」と言ってくれた。それで済まないからこうなっているんだが気持ちはうれしい。副会長も「これは追求が目的でなく会はなんとかしたいと思っているのだから」と気遣ってくれる。一旦退場し会が処分を決めるのを待つ。結果は8ヶ月の会員権停止。つまり研修会などの参加禁止となった。仕事はできるので支障はない。1年という意見があったが来年の総会に出席できるようにはからったそうだ。来年の総会にいったい俺に何をさせたいのか?

どうしても行政書士会に突っかかりたい衝動にかられるのはなぜか?テロリズムのクラスで勉強した「劇場理論」が頭をよぎる。テロリストの自分が行政書士会場で独演会をしているイメージ。

理事会の席で「いままで自分の仕事がこれほど危険なこととは知りませんでした。ごめいわくをおかけして申し訳ありません」と謝罪した。別に屈辱感もなかったがせいせいした気持ちもおこらない。帰宅してすぐ健康の森に行った。1ヶ月行ってなかったので2.5キロ体重が増えていた。1時間あまりただひたすら泳ぎ続けた。

考えたくないと思ってエキササイズに行ったのに泳ぎながらああいえばよかったこういえばよかったと考えている自分にあきれる。誰でも来いモードでリラックスしていて確かにちゃんと準備してなかったな。理事会レベルで納得させたい事がらだから始めから受取人の保険金請求自体が根拠のうすいものだったという説明のほうがわかりやすかったか、、などと反省しきり。

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決着

2009年09月01日 | Weblog
■先週、僕の懲戒請求に対する知事からの処分通知があった。弁明の機会に証拠とともに提出した弁明書の内容は反映されておらず、戒告処分とその処分理由は同じだった。

生命保険金の請求に関して本人の弟が持参したすべて本人の記載した印鑑証明付の委任状があり、委任内容も本人の意図も明確で疑う余地が全くないにもかかわらず、本人に確認をしてない、つまり直接面会も電話連絡もしなかったということが専門職としての注意義務違反になってしまうというということなのでその点を争ってみたかった。本人が1年後に意図を翻して「そんな委任はしてない」とか「弟に一切まかせていない」と言い出してそれが通ってしまうというのはおかしい。民事事件のように証拠を提出して自分の主張を立証するということが自由にできない行政手続きだが本人が矛盾する嘘の言動をしていることは今までの事情聴取の中で充分判断できているはずなのだが、、。

こういう一般的な反論が行政不服審判と処分取り消し訴訟のなかでどれほど通用するものなのかを試してみたいという気持ちはあったから相談できる適当な弁護士を2,3人考えていた。この事件で中断してしまった本来の遺産分割協議も再開するなら一緒に相談したいと考えていた。しかし、弟のほうはすっかり意欲をなくし、兄が死ぬまで待つと言うから仕方がない。M弁護士に連絡して相談することにした。

M弁護士も最初「他人の納税申告書を書くなんていったいどうしてこんな危ないことしたの!」もちろん依頼があっても書けないことくらいわかっているがまさかこんな展開になるなんて全くの想定外。頼まれもしないのに本人に対する説明資料として本人や弟のために調べてあげたつもりなのに文書偽造だといわれてこの始末だ。親切に書き方の指導と税額の計算までしてくれた税務署の対応がうらめしい。僕は委任を受けた行政書士として延滞税免除の説明文書まで提出したのに、、。

M弁護士も資料を読み進むうちに「たった400円の納税手続き手数料を払い忘れただけでこんな騒ぎになるなんて小説読んでるみたいだね」と笑い出した。この手数料督促の電話が税務署から本人に入ったので本人が驚いて大混乱になったのが原因だからだ。「それが人生ですかね」

M弁護士の言によると事情聴取も的確で県は充分に事情を把握しているようだ、本人の言い分が少しでもはいっていればれば業務停止は免れないところだんだから何もしないほうがいいよ、とのこと。納得、というよりこの記録を読んでもらったというだけで胸のつかえが降りた感じだ。M先生は同じ会の仲間というより熊谷謄写館を廃業し業務を福井弁護士会に引渡した時の弁護士会長で一番昔の事情を知る人でもある。ふんぎりがついた。
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