goo

「悪意」の起源とその発現システムについて

だいぶインフルからは回復してきましたが、集中力が・・・。

さて、復興小学校である九段小学校の改築が取りざたされている中で、
区が地元の協議会に出している資料におかしな点があるようだ。
JIA(建築家協会)がそのことを公開の書面で問いただしているが、
JIAの指摘が正しければ、区側のコンサルは
斜線制限も採光規定も知らない建築の素人ということになる。

でもここで議論したいのはそのことではなく、悪意についてだ。

東京中央郵便局でも明石小学校でも良いのだが、あれこれ理由をつけてでも
歴史的建造物を壊して建て替えたい、という恐ろしく邪悪な心はどこから来るのか。
(文化財を守ることは大切です、と子供のころから教えられているのにね)
もちろん歴史的建造物を使い続けることによる制約というのは当然あります。
とはいえ、普通に考えれば建て替えだろうがリノベーションだろうが、
安全・安心で子供の教育環境が守られるのであればどちらでも良いはず。
諸条件を整理してフラットに吟味すれば良いわけだが、
なぜ建て替えありきで事実を捻じ曲げてまで押し通そうとするのか。

「僕のお父さんは東電の社員です」「僕のお父さんは東電の社員です」
>森達也 著+毎日小学生新聞 編

現代書館 2011-11-25
売り上げランキング : 185665

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

子供たちの投稿と森達也さんの手紙によって構成された本書は
相手の立場に対して真摯でありながら、正々堂々と自己主張する子供たちのまぶしさに
未来への期待を感じさせられる好著だが、
その子供たちの議論にたいする大人からの答えとして書かれた森さんの文章の中に、
なぜ人は「悪とわかっていることをしてしまえるのか」、
という問題についても書かれている。

結論から言えば、それは組織の怖さということになるのだが、
なぜその組織のダメな部分が「建築」という営為と絡むところで発現するのか。
建設業は利権産業でダークな面がある、という社会の見方はいまだにあるが、
しかし教育行政には他にもいじめの隠ぺいを始めとする問題が多々あって、
建設業の問題に還元できるような話でもないと思う。

悪意を抱いている主体(例えば区長、○○議員、○○課の職員)など存在しないかもしれないが、
しかし現にその悪意は確実に発動されているという、
この底知れぬ不気味なシステムから教育を取り戻す手がかりとして
歴史的建造物を愛し、守る気持ち、ひいては
己の歴史に誇りと責任を持つ姿勢(当然良い点も悪い点も含めて)を位置づけていきたいと思う。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

京橋三丁目の黄昏

本日はミニ復興小学校ツアー、旧箱崎小と旧愛宕高等小をチェック。
途中で京橋3丁目の再開発予定地に立ち寄りました。



東京駅・八重洲口の真正面で銀座とも接する東京の一等地である京橋あたり。
この交差点も手前から村野藤吾設計の第一生命(旧大阪ビル・1967)、
戦前の大事務所建築である片倉工業の本社ビル(1926頃?)、
そして建築学会賞を受賞した前川國男設計の旧蛇の目ビル(1965)と
近代建築史におて評価されるべきグレードの高い建築が三棟並んでいます。

しかしこの三棟とも再開発でもうすぐ解体されてしまいます。
都市再生特別措置法という法律を使うと、さすが特区制度というだけあって
とんでもない容積が認められますから、使って建替えない手はない、
とういのが昨今の「ディベロッパー」さんの常識的な考え方なのでしょう。
かつては国土を作る意気に溢れた業界であったとも聞きますが、
いまや景観のスクラップアンドビルドがお仕事になってしまいました。

そしてそれにホイホイと喜んで仕事を貰いに行く幾多の設計事務所。
まあ、日本での社会的評価はしょせん設計業者ですからね、建築家ではなくて。
己を律するのが先か、社会的位置づけが先か、職能確立への決意が
何十年経っても見えていない、未だにそんな状態の情けのない業界です。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

どこまでできるか。

世田谷区は現在「街づくり条例」の改正を計画している。
現在は有識者による「叩き台」が提示されている段階だが、
ここで短期決戦の区民参加版「たたき台」を作成しようという動きが始まった。
といっても区民が自主的にやっている訳ではなく、あくまで都市計画課主導である。

先日の「説明会」が実はこのフォーラムへの参加呼びかけだった訳だが、
本日開催の一回目といえば、グループワークで街づくりへの思いを語って終わりになった。
世田谷の街づくりに関して色々な思いを抱えている人が多い中、
ある種のガス抜きを図ったともとれるが、しかし、大丈夫なのか?区民。

「街づくり条例」は「まちづくり」のための条例ではない。
いや、もちろんその為の一つの重要な手段であり、条例だ。
しかし、一つでしかない。

都市計画の制度上、この条例で決めておかなくてはいけないことがある筈だ。
そして、この条例の射程外のこともまた、多くある。
ここで、例えば建築基準法の街づくりに対する無力さを語っても
(といったって基準法で可能な「建築協定」に取組んでいる様子もなかったが)
はっきりいって何にもならないではないか

種々の思い入れを一度捨てて、抽象的な制度の可能性と限界を見極め、
かつ、それを市民の側に引き寄せる気迫が無ければ
条例改正作業に我々の魂を入れることはできないだろう。
その時に個々の経験が活きてくるのだ。経験から出発してはゴールには到達できない。

区はこのフォーラムの主旨として
「街づくり条例が対象とする街づくりのあり方について、意見・提案をまとめます。」
としている。
意見・提案が実際の制度設計と連動した精度を持ちうるのか、
それとも単なるイメージを語って終わるのか。

期間は短い。まさに区民の知的体力が問われているのである。

・・・そして資料をダウンロードして読み込む気迫も。。
有識者の委員会の資料はこちら→ 「世田谷区街づくり条例」のあり方検討を開始しました

(今晩はやめて明日にしよう。。)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

グランドセントラルステーション判決お勉強ノート(その4)


4.土地利用と合衆国憲法

1)合衆国憲法における「収用問題(taking issue)」について

収用:
公用収用・・・収用権者が公用収用の決定をし、陪審によって賠償額を決める
逆収用訴訟・・・財産保有者が公権力により財産を奪われたとして、収用条項を援用して補償を求める
*合衆国憲法修正第5条の収用条項は、私人が一定の政府活動が
 収用にあたるとして補償を求めるための訴訟原因ともなる
 例)航空機騒音による財産侵害の損害賠償請求を認めた連邦最高裁判決など

土地の利用規制:
 収用権の行使
 ・・・正当な補償(土地の最高かつ最良の利用の価値を反映した額)が必要
 ポリス・パワー(公衆の「健康・安全・道徳・または一般的福祉」を促進するために
 州が有する固有の機能)にもとずく規制権の行使
 ・・・(土地所有者がどのような経済的負担を受けても)補償されない
 ↓
 「法の適正手続き(デュー・プロセス・オブ・ロー)」に違反する場合・・・利用規制が無効になる
 「収用条項」に違反する場合・・・正当な補償が問題となりうる

「収用問題(taking issue)」と呼ばれる問題:
・補償を要しない規制はどこで補償を要する収用になるのか
・・・マホン判決(1922)・ホームズ裁判官による判決意見に端を発する問題
・・・収用条項の厳格解釈主義からの批判(1887年ハーラン判事による判決意見に拠る)
 「土地利用の規制は、有効な公の目的と合理的関係を有していれば収用とならない」
・オール・オア・ナッシング的な解決が果たしてよいのか

2)包括的ゾーニング規制に関する連邦最高裁判決

「ユークリッド判決(1926)」・・・包括的ゾーニング規制を合憲とした判決:
・1916年、NY市が包括的ゾーニング条例を制定
 *全市を対象に「用途地域」とそれに対応した各種規制(敷地面積、建築面積、
  建物の後退距離・容積・高度、人口容量等)を統一的・総合的に定めた
・1922年、連邦商務省の委員会が「標準ゾーニング授権法」を作成したことで
 全国の州、自治体に都市問題の解決策として包括的ゾーニング規制が広まる
・各地でゾーニングは合衆国憲法に定められた財産権の侵害であるとの裁判がおこされる
 ・・・州最高裁の判断分かれる
・ユークリッド村における訴訟において、連邦最高裁の判断示される

包括的ゾーニング条例が違憲となる条件は
・条例の規定が明かに恣意的かつ不合理なものであること
・公衆の健康・安全・道徳・または一般的福祉と何ら実質的関係をもたないこと
ただし
・ゾーニング条例の個々の条項の精査はありうる
・具体的な事実関係での適用の合憲性は試されることがある

「ネクトウ判決(1928)」・・・ゾーニング規制が違憲とされた判決:
・土地所有者が土地の売買契約を締結したが、ゾーニング規制により
 道路沿いの土地が帯状に住宅地区に指定されたため、契約の履行を拒否された

・そのような規制の仕方は公衆の健康・安全・道徳・または一般的福祉と
 何ら合理的関係を認められないので、適用において違憲である
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

グランドセントラルステーション判決お勉強ノート(その3)


3.連邦最高裁判決の詳細

Ⅰ どのような場合に「収用」を構成するか(一般論)

1)特定の土地に対する利用規制
 ・・・それが実質的な公共目的の実現に合理的必要性があれば、収用を構成しない
2)特定の土地利用に関する経済的影響
 ・・・財産の利用に対して不当な過酷な影響を与えるか、
  投資にもとづく明確な期待をくじくものである場合は収用を構成する

Ⅱ 歴史保全条例の有効性の検討

1)前提:双方が争わない点
・特別の歴史的・建築学的・文化的意義を有する建造物・地域を保全すること
 → 政府の許される目的である
・そのために土地に制約を加えること
 → 適切な手段である
・ターミナルのある土地が現状でも合理的収益をあげうるTDR制度
 → ターミナル上に建設をする権利と同じではないが、価値あるものである

2)争点と法廷意見
).
ターミナル上空の空中権は価値ある財産権であり、その有益な利用が奪われたのであるから
正当な補償が支払われるべきである

収用の法論理は全体としてみた土地における権利に対する侵害行為の性質と範囲に焦点をあてる
(判例により個別的な規制の有効性は確立している)
).
歴史保全法のターミナルに与える影響について;
・指定により土地の価値が下落した
 → 価値の減少のみでは収用の証明とはならない
・本件のような指定は差別的なスポットゾーニングに等しい
 → 本件の規則は市内で歴史建築が見出されるところにおいて包括的な計画性を有しているので
   (ゾーニングの原則である包括性に矛盾する)スポットゾーニングとは異なる
   * 指定数(歴史建築400以上、歴史地区31ヶ所)も包括性の根拠となる
・歴史建築の指定は、基本的に趣味の問題であるため、必然的に恣意的、主観的なものとなり、
 特定の土地を選別して不平等、不公正な取り扱いをせざるを得なくなる
 → 指定あるいは建築拒否の際に司法審査を求めなかった上、
   委員会の決定が恣意的であるとの主張も行っていないので主張自体空虚である。
 → 仮に主張されていたとしても(過去に)ゾーニングを巡って争われた裁判と同様、
   政府の行為の恣意性や差別性的性質を判断するのに困難はない。
   (=恣意性や差別的性質は無いという判断が可能である、という意味か?)
).
歴史保全法はゾーニングと異なり、政府の行為から利益と負担の平均的相互性をもたらすことができず、
特定のものが他のものより重い負担を負うことになるので、正当な補償が与えられなければならない。

・一般的福祉を促進する立法は、どれもが共通して特定のものに他のものより重い負担を負わせることになる
・市議会が歴史保全は経済的にも環境的にも全市民にとって利益になると判断した以上、
 ターミナル所有者が歴史保全条例によって利益を受けなかったとはいえない
).
条例の適用により、政府が財産の一部を政府目的のために収用した(逆収用)

・本件のターミナルは現在の利用をいかなる意味でも妨害されていない
・市はその目的のために土地を利用するものではなく、市の事業活動を促進してもいない
→ 逆収用は生じていない

以上から、市の歴史保全条例は原則的に有効である

Ⅲ 規制に対する補償の要否

歴史保全条例による規制の経済的影響は、補償を要するほどの財産権の侵害となっているか

1)ターミナルは過去65年間続けてきたのと同様の土地利用を許される。
 また、ペン・セントラルはターミナルから利益を上げることを許されるばかりでなく、
 その投資に対しは合理的利益を得ることを認められている。
2)ターミナル上空の空中権の利用を完全に禁じられた訳ではく、可能性は残されている。
3)本件ターミナルにおいては、TDRが価値あるものであることが認められている。
 TDRは収用が生じた場合の正当な補償にはならないかもしれないが、
 規制による経済的負担を緩和するものであり、規制の影響を判断する際には考慮されてしかるべきである。

以上から、補償を要するほどの財産権に対する干渉は生じていない
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 前ページ