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デジカメ復活!

イロイロと悩んだデジカメ問題ですが、先日サービスセンターに
クールピクス君を持ち込んで修理(費)について相談してみました。

何故か電源問題は再発しないのですが(やっぱり)、
「ちょっと見てみましょうか?」ということで作動状況を見て貰う。
するとたちどころにレンズが迫り出す際にちょっと引っかかる感じがすること、
最広角にした時にAFが働かないことが新たに判明。
さすがプロは手際が違います。。

「うわぁ、いくらかかるんだぁ、中古だったら1万で買えるのにぃ」
と怖気ずくプラナリアに担当のお姉さんから
「分解と部品交換あわせて最大でその金額ですから(安くなるとは約束できませんが)」
「これ使いやすいですよねぇ」という優しいお言葉を頂いたり、
自分には中古の作動状態を確認する能力は無いな、とも思ったり、
あとはイロイロ調べたり触ったりしたけど決定打が出ないコンデジ選びだったり。
種々の状況を考えて
「やっぱ使い慣れたカメラがええねん」
ということで、修理をお願いすることに致しました。

当初は連休明けの予定だったのですが、思いのほか早く修理完了の連絡を頂き、
先ほど無事回収してまいりました。
修理代も調整のみで済んだため当初の6割で収まり、嬉しい限り
(電源問題は何かスイッチの状態が悪かったのが原因らしく、調整してあるそうです)

ニコンの皆さまありがとうございます。今度こそ落とさないように注意します
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お雇いという巨人

先日湯島にあるコンドル設計の岩崎邸で河東先生の講演会がある、
というので出かけたところ、ものすごい人で会場に入れませんでした・・・。
前日の嵐のようなお天気とうって変わって好天に恵まれたから、というだけではなくって、
テレビでコンドルの番組が放送されたばけり、ということらしく。
・・・ううう、情報キャッチをミスった。
これは平日にでも出直さないと駄目ですね。



ところでぬゎんと、プラナリアは岩崎邸に行ったのは初めて(ははは)なんですが、
このお家はコンドルが民の建築家になってから早い時期の作品です。
国家の建築家時代の東洋趣味の残滓が感じられるようで、面白かったです。
写真は婦人客間の暖炉。喫煙室とかはイスラムスタイルは基本ですが、婦人室はどうなんだろう?
あと、噂どうり撞球室最高でした。欲しいです(笑)。

ところで、コンドル絡みでお雇い外国人関係の本を一冊読んで見ました。
のっけから明治維新の位置付け、といった堅い話から始まるのでちょっとビビリましたが、
「学術文庫」の名にふさわしい、良い本だと思います(コンドルはちょっとしか出てこないけど)。
案外興味深かったのは最後の章で統計的なことにふれた部分で、コンドルの月給が
フェノロサよりも高かった(というか、彼らは所詮教師なんでそこそこ)とか、
本書で取りあげられているお雇い外国人は20人に満たない位なのですが、
そもそも明治政府が雇った「お雇い外国人」は全部で800人弱ぐらいだったんじゃないかとか。

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それにしても、「お雇い外国人」の活動には改めて目を見張らせられます。
建築・土木関係ではここに登場しない有名人物も多数いる訳ですが
(もっとも本書は明治政府が雇った外国人限定で、地方政府や個人は別の機会に、とある)
いわばリリーフとしてお金で呼ばれただけの関係とも言えるのに、
出自を超えて日本の国益を真剣に考えたお雇い外国人という「名脇役」がいなければ
近代日本という企ては相当無残な舞台になっていたのではないかと思った次第。
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グランドセントラルステーション判決お勉強ノート(その4)


4.土地利用と合衆国憲法

1)合衆国憲法における「収用問題(taking issue)」について

収用:
公用収用・・・収用権者が公用収用の決定をし、陪審によって賠償額を決める
逆収用訴訟・・・財産保有者が公権力により財産を奪われたとして、収用条項を援用して補償を求める
*合衆国憲法修正第5条の収用条項は、私人が一定の政府活動が
 収用にあたるとして補償を求めるための訴訟原因ともなる
 例)航空機騒音による財産侵害の損害賠償請求を認めた連邦最高裁判決など

土地の利用規制:
 収用権の行使
 ・・・正当な補償(土地の最高かつ最良の利用の価値を反映した額)が必要
 ポリス・パワー(公衆の「健康・安全・道徳・または一般的福祉」を促進するために
 州が有する固有の機能)にもとずく規制権の行使
 ・・・(土地所有者がどのような経済的負担を受けても)補償されない
 ↓
 「法の適正手続き(デュー・プロセス・オブ・ロー)」に違反する場合・・・利用規制が無効になる
 「収用条項」に違反する場合・・・正当な補償が問題となりうる

「収用問題(taking issue)」と呼ばれる問題:
・補償を要しない規制はどこで補償を要する収用になるのか
・・・マホン判決(1922)・ホームズ裁判官による判決意見に端を発する問題
・・・収用条項の厳格解釈主義からの批判(1887年ハーラン判事による判決意見に拠る)
 「土地利用の規制は、有効な公の目的と合理的関係を有していれば収用とならない」
・オール・オア・ナッシング的な解決が果たしてよいのか

2)包括的ゾーニング規制に関する連邦最高裁判決

「ユークリッド判決(1926)」・・・包括的ゾーニング規制を合憲とした判決:
・1916年、NY市が包括的ゾーニング条例を制定
 *全市を対象に「用途地域」とそれに対応した各種規制(敷地面積、建築面積、
  建物の後退距離・容積・高度、人口容量等)を統一的・総合的に定めた
・1922年、連邦商務省の委員会が「標準ゾーニング授権法」を作成したことで
 全国の州、自治体に都市問題の解決策として包括的ゾーニング規制が広まる
・各地でゾーニングは合衆国憲法に定められた財産権の侵害であるとの裁判がおこされる
 ・・・州最高裁の判断分かれる
・ユークリッド村における訴訟において、連邦最高裁の判断示される

包括的ゾーニング条例が違憲となる条件は
・条例の規定が明かに恣意的かつ不合理なものであること
・公衆の健康・安全・道徳・または一般的福祉と何ら実質的関係をもたないこと
ただし
・ゾーニング条例の個々の条項の精査はありうる
・具体的な事実関係での適用の合憲性は試されることがある

「ネクトウ判決(1928)」・・・ゾーニング規制が違憲とされた判決:
・土地所有者が土地の売買契約を締結したが、ゾーニング規制により
 道路沿いの土地が帯状に住宅地区に指定されたため、契約の履行を拒否された

・そのような規制の仕方は公衆の健康・安全・道徳・または一般的福祉と
 何ら合理的関係を認められないので、適用において違憲である
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パリの街角じゃなくて

御徒町です。ジャズバーかな?
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グランドセントラルステーション判決お勉強ノート(その3)


3.連邦最高裁判決の詳細

Ⅰ どのような場合に「収用」を構成するか(一般論)

1)特定の土地に対する利用規制
 ・・・それが実質的な公共目的の実現に合理的必要性があれば、収用を構成しない
2)特定の土地利用に関する経済的影響
 ・・・財産の利用に対して不当な過酷な影響を与えるか、
  投資にもとづく明確な期待をくじくものである場合は収用を構成する

Ⅱ 歴史保全条例の有効性の検討

1)前提:双方が争わない点
・特別の歴史的・建築学的・文化的意義を有する建造物・地域を保全すること
 → 政府の許される目的である
・そのために土地に制約を加えること
 → 適切な手段である
・ターミナルのある土地が現状でも合理的収益をあげうるTDR制度
 → ターミナル上に建設をする権利と同じではないが、価値あるものである

2)争点と法廷意見
).
ターミナル上空の空中権は価値ある財産権であり、その有益な利用が奪われたのであるから
正当な補償が支払われるべきである

収用の法論理は全体としてみた土地における権利に対する侵害行為の性質と範囲に焦点をあてる
(判例により個別的な規制の有効性は確立している)
).
歴史保全法のターミナルに与える影響について;
・指定により土地の価値が下落した
 → 価値の減少のみでは収用の証明とはならない
・本件のような指定は差別的なスポットゾーニングに等しい
 → 本件の規則は市内で歴史建築が見出されるところにおいて包括的な計画性を有しているので
   (ゾーニングの原則である包括性に矛盾する)スポットゾーニングとは異なる
   * 指定数(歴史建築400以上、歴史地区31ヶ所)も包括性の根拠となる
・歴史建築の指定は、基本的に趣味の問題であるため、必然的に恣意的、主観的なものとなり、
 特定の土地を選別して不平等、不公正な取り扱いをせざるを得なくなる
 → 指定あるいは建築拒否の際に司法審査を求めなかった上、
   委員会の決定が恣意的であるとの主張も行っていないので主張自体空虚である。
 → 仮に主張されていたとしても(過去に)ゾーニングを巡って争われた裁判と同様、
   政府の行為の恣意性や差別性的性質を判断するのに困難はない。
   (=恣意性や差別的性質は無いという判断が可能である、という意味か?)
).
歴史保全法はゾーニングと異なり、政府の行為から利益と負担の平均的相互性をもたらすことができず、
特定のものが他のものより重い負担を負うことになるので、正当な補償が与えられなければならない。

・一般的福祉を促進する立法は、どれもが共通して特定のものに他のものより重い負担を負わせることになる
・市議会が歴史保全は経済的にも環境的にも全市民にとって利益になると判断した以上、
 ターミナル所有者が歴史保全条例によって利益を受けなかったとはいえない
).
条例の適用により、政府が財産の一部を政府目的のために収用した(逆収用)

・本件のターミナルは現在の利用をいかなる意味でも妨害されていない
・市はその目的のために土地を利用するものではなく、市の事業活動を促進してもいない
→ 逆収用は生じていない

以上から、市の歴史保全条例は原則的に有効である

Ⅲ 規制に対する補償の要否

歴史保全条例による規制の経済的影響は、補償を要するほどの財産権の侵害となっているか

1)ターミナルは過去65年間続けてきたのと同様の土地利用を許される。
 また、ペン・セントラルはターミナルから利益を上げることを許されるばかりでなく、
 その投資に対しは合理的利益を得ることを認められている。
2)ターミナル上空の空中権の利用を完全に禁じられた訳ではく、可能性は残されている。
3)本件ターミナルにおいては、TDRが価値あるものであることが認められている。
 TDRは収用が生じた場合の正当な補償にはならないかもしれないが、
 規制による経済的負担を緩和するものであり、規制の影響を判断する際には考慮されてしかるべきである。

以上から、補償を要するほどの財産権に対する干渉は生じていない
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