読みづら要点
公選法第9条第2項に照らし合わせると疑念がある旨の情報提供があり、協議の結果、提供された情報については信頼性があると判断するに至りました。これを踏まえ、公選法238条に基づく手続きを取った次第です。貴殿からの聞き取りについては不要であると判断しました。
なお、これは不開示情報に該当する。
読みづら要点
公選法第9条第2項に照らし合わせると疑念がある旨の情報提供があり、協議の結果、提供された情報については信頼性があると判断するに至りました。これを踏まえ、公選法238条に基づく手続きを取った次第です。貴殿からの聞き取りについては不要であると判断しました。
なお、これは不開示情報に該当する。