道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

これが選管の回答!

2024-10-03 07:39:40 | 日記

読みづら要点

公選法第9条第2項に照らし合わせると疑念がある旨の情報提供があり、協議の結果、提供された情報については信頼性があると判断するに至りました。これを踏まえ、公選法238条に基づく手続きを取った次第です。貴殿からの聞き取りについては不要であると判断しました。

なお、これは不開示情報に該当する。

 

コメント
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