道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

選管にはうんざりなので。

2024-10-11 05:46:45 | 日記

私にとって、居住実態の証拠は何時でも開示できます。

検察庁の不起訴の証明もできます。

なぜ選管は会議録や証拠の開示ができないの?

今後私は、開示請求や名誉回復のために、行政訴訟、民事提訴をしようと考えています。

 

(今日はこれから、議員研修で松江まで出かけます)

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする