私にとって、居住実態の証拠は何時でも開示できます。
検察庁の不起訴の証明もできます。
なぜ選管は会議録や証拠の開示ができないの?
今後私は、開示請求や名誉回復のために、行政訴訟、民事提訴をしようと考えています。
(今日はこれから、議員研修で松江まで出かけます)
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検察庁の不起訴の証明もできます。
なぜ選管は会議録や証拠の開示ができないの?
今後私は、開示請求や名誉回復のために、行政訴訟、民事提訴をしようと考えています。
(今日はこれから、議員研修で松江まで出かけます)