居住実態の最も重要なのは「住民票があるかないか」ですが、私は昭和50年に津和野町に帰郷して今日まで税務住民課が所管する住民基本台帳から外れたことは一度もありません。
その他私は「電気、水道、駐車場を使用している」「法人税、町民税と固定資産税を払っている」「郵便物が住所地に届いている」「国勢調査で認定された」「商店会、自治会と寺の会長を務めている」「政治事務所を置いている」「店舗を構え商売をし、商工会、観光協会の会員である」など、最高裁が述べている日常生活や地域活動や政治活動を津和野町で行っています。一方選管は、私への事情聴取や県選管への相談もしていませんし、その後行われた知事選・県議選では投票用紙を送ってきました。
ところで、選管の告発理由は「疑念がある旨の情報提供があり、協議の結果、提供された情報については信頼性があると判断した」ことだけです。
私が提出してほしいのは「選管が判断した証拠」です。