1昨日の質問状のコピーが読みにくいとの声がありましたので、直接書き込みました。再度ご覧ください。
その後選管から12月18日に「公文書非開示決定通知書」が送られてきました。
津和野町条例では、 第3条 実施機関の長に対し、公文書の開示を請求することができる。 第5条 実施機関の長は公文書の開示の請求があった場合は開示しなければならない。 第6条 非開示とする場合もある。 第10条 実施機関は開示請求があった後15日以内にしなければならない。ただし著しく大量な場合は期限の特例もある。
1昨日の質問状のコピーが読みにくいとの声がありましたので、直接書き込みました。再度ご覧ください。
その後選管から12月18日に「公文書非開示決定通知書」が送られてきました。
津和野町条例では、 第3条 実施機関の長に対し、公文書の開示を請求することができる。 第5条 実施機関の長は公文書の開示の請求があった場合は開示しなければならない。 第6条 非開示とする場合もある。 第10条 実施機関は開示請求があった後15日以内にしなければならない。ただし著しく大量な場合は期限の特例もある。