私の申し出を選管は拒んできました。
ので、「情報公開不服審査会」に申し出をしたのです。
選管が不開示にした理由は (1)開示請求された会議録は、開示請求者本人を被疑者とした告発について協議した記録文書です。 こうした文書を開示することは、協議過程における委員の発言内容を協議案件の対象者に対して示すことにつながります。 協議の場では対象者にとっては不利益な意見が出ることもあり得ますが、対象者に発言内容等が把握されることを心配しながらの協議になってしまうと、委員の心情的な委縮が生じ、率直な意見交換や意思決定への支障が懸念されます。 今回、当該文書を開示した場合、他の実施機関や同類の案件において、今後の文書開示の前例になること、また、今回は特に告発という非常に大きな判断をする状況における会議録であることも踏まえ非開示として判断しました。
(2)請求された会議録は告発について協議した際の文書であり、告発後は起訴あるいは不起訴という処分を受けることになりますから、訴訟に関する情報該当するものであると判断しました。 今回の告発は嫌疑不十分の中で不起訴処分になったものと推察しており、今後、第3者による民事又は法律に基づく類似手続きが全く発生しないとは当方では確約できないことから、会議録に期された内容が支給者側の利益になる可能性を懸念し開示すべきではないと判断しました。
これに対しての「陳述書」を考えることになりました。