道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

はっきり答えたことの背景は。

2024-10-08 08:00:11 | 日記

これまで「情報公開」について述べてきましたが、そもそもは、私に「居住実態」がないことを選管が刑事告発の理由にしたことにあります。

私が結果的に不起訴になった判例が最高裁判所にあったと思われます。

最高裁の判例は、「公職選挙法の住所とは、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動活動の住所、政治活動の住所等を分離して判断すべきものではない」です。

警察と検察で取り調べを受けた際、私は「私の居住実態は津和野にあります」とはっきり、明確に答えました。

コメント
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