道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

核心部分です。

2024-10-07 07:15:33 | 日記

それでは、
 選管の不開示理由に妥当性がない旨を述べます。

(1)町条例第6条6号関係についてです。
 条例に対しての町選管の解釈は「対象者にとっては不利益な意見が出ることもある。対象者に発言内容が把握されるされることを心配しながらの協議になってしまうと、委員の心情的な委縮が生じ、率直な意見交換や意思決定への支障が懸念される」とあります。
が、
 協議の場での発言は、関係法令や条令、その他提出された資料に基づき、委員がその見解を述べるものであります。そもそも委員は厳正な立場で臨むことを自覚したうえで協議に臨むべきであって、客観的な資料や事実があれば、当然、妥当な結論が出るはずであり、心情的な委縮などあるはずがないと考えます。
また、
「意思決定の中立性を懸念している」ことを強調していますが、本件に関しては、松江地方検察庁より令和5年8月15日に不起訴処分の決定がなされた後での開示請求であり、意思決定の中立性が不当に損なわれるものではありません。
さらに、
「今後の同類の案件への懸念」とありますが、本件を開示したことが全ての前例になるとの考えはあまりにも飛躍しています。裁判での判例とはわけが違います。本案件以外については、一つ一つ6条6号に照らして慎重に対応するのが当然です。情報公開に関する姿勢としては、前例を作りそれに基づいて開示・非開示の決定をするべきではありません。

(2)第6条7号についてです。
 実施機関から提出された弁明書によれば、前段で「告発後は起訴あるいは不起訴という処分を受けることになるから、訴訟に関する情報に該当すると判断した」とありますが、本件は「不起訴処分の決定後」に開示請求をしており、すでに結果が出ており、時系列的に不開示の理由になっていません。
 後段では、「今後第3者による類似の手続きがあった場合を想定し、情報開示の内容が請求者(つまり私のこと)の利益になる可能性を懸念している」と言っていますが、選挙管理委員会の検討結果が「刑事告発をするという結論に立った」わけでありますから、当然、類似手続きの際に、会議禄の内容が私の利益になるという主張は矛盾しています。

最後にお願いがあります。

 今日までの町の対応についての問題点ですが、審査請求をしてから、あまりにも長期にわたる本件事務の執行についてです。
審査請求を提出してから、半年以上も委員の選任や審査会の開催を行っていません。
 よって、町情報公開条例の目的や情報公開事務取扱規定に沿った円滑運営を行う旨を、審査会として、「付帯意見」を付けたうえで本請求に対する答申を行っていただくよう、よろしくお願いします。

コメント
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