こころ模様

人はなぜ生きるのでしょうか。希望、居場所、時間というキーワードから、人生とは何かについて考えていきます。

一年の終わりに

2006-12-31 16:39:28 | 時間
いち日の終わりに、今日の出来事を思い、
週末には、一週間の出来事を思い浮かべる。

ひと月の終わりに、その月の出来事を思い、
年末には、一年の出来事を思い浮かべる。

そんなふうに時間を区切りながら、私たちは生きていく。
区切りが積み重なって、私たちの人生になる。

戌年も今日で終わり。でも、ドッグイヤーは終わらない。
一週間が一日。一年が七年となる。矢のように過ぎる時間。
せめて今日だけでも、ゆっくりと人生に区切りを入れたいものだ。

過去を忘れ去ったり、過去を洗い流すのではなく、
過去の出来事をしっかりと胸に刻み、
未来を見据えて歩いていきたい。

弱者の武器は記憶であり、そして、未来に対する希望だ。
暗闇のなかでも、勇気をもって生きていこう。
私とあなたと、あなたたちと、ともに。






ホワイトアスパラガス

2006-12-29 15:56:15 | 土地
昨日の新聞を読むと、長野県坂城町で、新幹線建設のために掘られた作業用トンネルを利用してホワイトアスパラガスを作っているとのこと。さっそく調べてみると、こんなCMを発見。

銀河の貴婦人と呼ばれているホワイトアスパラガスは、土をかぶせないで栽培するので外皮が柔らかくて生食もできるという。高級レストランに卸されるとのことで、われわれ庶民の口に入るのは難しいかも。坂城町に出かければ食べられるのか?

ホワイトアスパラガス対ウドのSNOW対決というページも発見。

アグリビジネス(創造的高付加価値農業)に挑戦した坂城町明日の農業を考える会(代表深井幸年)のアイディアに拍手喝采。いつか一度は食べてみたいものだ。

大豆三品

2006-12-26 17:55:30 | 料理
共同作業所の仲間が作った大豆で料理を作る。




牛すじと大豆の煮物。ビールのおつまみに最高。




昆布と大豆の煮物。温かいご飯に最高。




ポーク・ビーンズ。豚バラ肉のブロックとベーコンと大豆。熱々が最高。







絶望より希望を

2006-12-16 09:08:01 | 希望
昨日は最悪の日だった。衆議院に引き続いて参議院でも、教育基本法改悪案の強行採決。国民の声は届かないのかと、ふと絶望的な気持ちにもなる。しかし、私たちに絶望している時間的余裕はない。絶望してはいけないのだ。

新しい「教育基本法」は、その出自からして、正当性や根拠を欠く。私たちは、その事実をすでに知っているし、それを忘れてはいけない。いつまでも記憶に留めておくことが大切なのだ。正当性や根拠を欠く「法律」が、教育の指針として有益であるはずがない。

教育とは、自分の頭で考え、自分の意志で行動する人間を育てる営みである。私の力は小さいものだが、そうした人間をこれからも育てていきたいと思う。絶望することは、そんな教育的営みを放棄することなのだ。絶望ではなく、希望を胸に抱こう。過去を忘れず、未来を見据えて歩いていこう。その先には希望が見えてくるはずだ。



○教育基本法
昭和二十二年三月三十一日
法律第二十五号

朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た教育基本法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

教育基本法
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


第二条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。


第三条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。

国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。


第四条(義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。


第五条(男女共学) 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。


第六条(学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。


第七条(社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。

国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。


第八条(政治教育) 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。


第九条(宗教教育) 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。


第十条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。


第十一条(補則) この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。


附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。

ハチドリのひとしずく

2006-12-09 22:06:05 | 希望
『ハチドリのひとしずく』という本を読みました。その本のなかに、このような一節があります。

クリキンディは
こう答えました。
「私は、私にできることをしているだけ」

私たち一人ひとりは小さな存在です。一人ひとりができることは限られていても、それが集まれば、世の中を動かす力となります。そのことの大切さを、『ハチドリのひとしずく』は教えてくれます。多くの力を合わせることが、希望を紡ぎ出す力となるのです。

【アピール】公述人・参考人として教育基本法案の徹底審議を求めます」への市民緊急賛同署名を始めます









光文社

ルーツ

2006-12-03 10:18:04 | 自己
あたたかな気持ちのあるところに出てくる二郎さんは、私の祖父がモデルだ。姫路出身の祖父は、髭を生やし、いつも着物姿だった。東京の湯島にあった鍍金会館に住み、鍍金協会の会報誌の編集をしていた。

インターネットで調べてみると、日本鍍金協会のホームページに、祖父の名前が出ているところがあった。十日会の創立者と記されている。「討論する・司会する・協力する」の修練を目指していたという。

「我々は二度と通れない道を歩みつつある。我々はもっとしっかり歩まねばならない」。祖父の言葉が、今の時代に生きる私の心に、大きく問いかけてくる。

十日会道標