2019年7月1日から改正健康増進法が段階的に施行されていきますがいきなり火の粉が飛んで
きました。
私が愛用している行政施設の敷地内にある喫煙所にこんな張り紙が貼られていました。
お気に入りの喫煙スポットでしたので大変残念です。
ところで、「改正康増進法とは何ぞや?」と気になったのでちょっとだけ調べてみました。
飲食店やオフィス・商業施設・宿泊施設や児童福祉施設・行政機関などで条件は異なりますが長くなって
しまうのでここでは児童福祉施設・行政機関に絞ります。
JTのHPには次のように書かれています。
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2019年7月から敷地内禁煙となりますが、一定条件を満たすことで以下の対応が可能です
屋外に喫煙所を設置することが可能です
【条件】
- 1.喫煙できる場所を区画をしていること
- 2.法令により指定された標識の掲示
- 3.施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
- 等
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私が愛用のここの喫煙所は屋外で、区画されていて標識の掲示もされていますがすぐ横に駐輪場があって
施設利用者の往来が結構激しいですね。
条件3の「施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること」に引っかかったのでしょうね。