「ある日突然、警察に呼び出されたら、どうする・どうなる」石原豊昭、國部徹 2007明日香出版社
あなたも刑事事件にいつ巻き込まれるかわからない
自分のこととして考えるのが難しく、ぴんとこないもんだから眠くてしょーがない
気になったところだけピックアップ~
- 逮捕されると釈放されてもその履歴は生涯残る
- 法律をゆるく解釈すれば『警官はいつでも他人を逮捕できる』
- 犯罪成立
- 構成要件に該当する
- 違法
- 死刑は違法じゃないから人を殺しても犯罪にならない
- 有責
- これだ!
- 名誉毀損罪(本当のことを言っても)~信用毀損罪(嘘を流す)
- 日本的なシッポ切り~目先の利益優先せず、社会的評価の変化に気付け!
- 取調べは原則非公開~公開するかどうかは判事の判断
- 黙秘権~間違った判断を避けるため~
- 調書への捺印は納得しなければ絶対に押さない!サインしない!
- 強要されても絶対拒む
- 強要されたと言っても覆らない
- 裁判官「意に沿わない調書にサインするわけないでしょ」
- 書いてほしいことがきちんと書かれているか確認。
- 意識的に書かない(省略する)ことがある
- 読み上げだけで文面を見せないことがある(違うことが書かれている可能性)
- 拒むことは違法ではない。
- 家宅捜索
- 「捜索差押許可状」裁判所許可
- 断る事はできない
- 令状は示さなければならない=よく見るべし
- 立会いが必要
- 拒んでも他の人間(最終的には役所の職員)が立会いに来る
- 弁護士(わかる人間)に立ち会ってもらうのが吉
- 一応規定はあるが、何でももっていかれる
- 文面の最後に警官(検察)まかせの一文が~
- (デジカメ(携帯)で様子を撮影するのはありなのかな~持ち出した物のチェックも、その後の様子も記録できる)
- 物を壊された場合は損害賠償請求
- その場で壊した警察官に事実を認めさせる
- 書類への署名押印
- 納得しなければ、押さない。サインしない。
- わからない場合も押さない。サインしない。
- 保釈の条件
- 証拠隠滅をしない、お礼参りをしない
- 保釈金支払い
- 裁判に出頭せずに逃げた時は没収
- 勾留理由開示
- 接見禁止~弁護士は会える
- 国選弁護 (金がある奴は自分で雇え)
- 弁護士への相談は権利
- 警官などがそれを阻害(「反省していない」などと)するのは権利の侵害
- 必要的弁護事件~一定以上の刑事事件は弁護士が居ないと開けない
- 仮出所
- あ~、執行猶予の後付版か~
- 外へ出て刑期を消化する
- 消化中に事件を起すと出た時に残っていた分全てが残る。
- 死刑囚は出られないが、無期懲役は出られる!!!
- 交通違反でも前科(の名前)は残る
- が、世間の風当たりが強くなるのは懲役刑から
- 執行猶予期間を過ぎれば前科は消える(前科調書に名前は残る)
- 懲役刑満了後10年で前科は消える(前科調書に名前は残る)
- 即決裁判
- 示談~被害者に会いに行くのは弁護士
- 弁護士費用~着手金(裁判に負けても戻ってこない。着手金詐欺も)
交通違反でも前科は残るんだから、本当に真っ白でいたい人は交通違反でも裁判で争うしかないんだな~勝てないけど。一度交通違反で捕まって認めている人が痴漢冤罪を訴えるのは・・・ますます難しい。社会の構造は『事故だと思って金払え』なんだな。
あ、【強制わいせつ】だと否認して裁判に持ち込み、【迷惑条例】だと金を払ってしまうのはそういうことか。