「現代画報」2007 5 VOL.122
巻頭特集 無罪推定の原則はどこへ?痴漢えん罪から見る日本司法制度の現状
- 1996年「痴漢撲滅キャンペーン」開始(鉄道会社・鉄道警察隊)
- 逮捕者急増
- ~1999年(10年間)痴漢否認裁判203件全て有罪
- 2000年痴漢否認裁判に8件の無罪判決
- 2001年迷惑防止条例改正「懲役6ヶ月以下、罰金50万円以下」
- 2001年痴漢否認裁判、無罪判決3件
- ~04年控訴審逆転無罪判決も
- 冤罪損害賠償請求も
容疑を認めれば、前科無しなら「不起訴」「起訴猶予」、起訴されても「略式起訴」
否認すれば拘留
起訴をされると「被疑者」から「被告人」へ
- 人質司法
- 被疑者拘留の条件に当てはまらないのに拘留を続ける
- 自白を強要する取調べ
- 濡れ衣でも罪を認めて罰金を払えば早期釈放
- 弁護士から勧められる事も
- 示談金目当ての偽装痴漢事件
- 被害者供述だけで裁判所が有罪認定
- 裁判官の証拠評価が検察官依存
- 事実認定と犯人特定は別問題
- 被害者は勘違いや人間違いをしない現行犯逮捕を
- 「疑わしきは被告人の利益に」
- 原告側が「有罪立証」すべき所を、被告側が「無罪立証」している逆転状態
- 憲法31条違反
- 被告人(被疑者)の失職・家庭崩壊
- 取調べの可視化を
- 心理学の導入
- 「それでもボクはやってない」
- アメリカではシリアスな場面で笑いが(裁判官に対して?)
- 冤罪の原因は刑事手続と運用
- 痴漢冤罪裁判は無実の証明のためだけではない。
- 日本の司法の在り方を変えるための闘いでもある。
「STOP!痴漢えん罪―13人の無実の叫び」
「なぜ痴漢えん罪は起こるのか 検証・長崎事件」
「なぜ、いま代用監獄か えん罪から裁判員制度まで」
きょくたん「家庭崩壊についていえば、裁く方の裁判官の家こそ崩壊しているらしく、そのために幸せな家庭が壊れていくのがうれしいのではないかと疑いたくなる」
代用監獄とは、本来起訴されたなら法務省管轄の監獄へ移送されるべき所を、そのまま警察の留置所に拘留され続ける事らしい。不法な取締りによる冤罪を生む温床といわれる。法律は一時的措置であったはずのものがそのままいつまでも続いていたらしいが、その後法制化されているらしい。廃止を求める声は続いている(?)