「月刊現代」2007 3 MARCH 講談社
明日は我が身の「痴漢冤罪」
周防(すお)正行監督&北村晴男弁護士 対談
- 「修習中に無罪判決を書いた修習生は裁判官にはなれない」
- 「無罪判決を書く裁判官は出世できない」
- 痴漢だろうと殺人だろうと、裁く側の論理は一緒のはずで、刑事裁判の中で痴漢事件を徹底的にみていったら、制度上の問題点や考え方が絶対に見えてくるはずだと思った。
- (痴漢事件で冤罪が作り出されている状況が制度上の問題点であれば、それが殺人事件でも起きている可能性が高い)
- 女性が「痴漢」だと指差しただけで、現行犯でもないのに逮捕する警察官
- 不起訴になった後、国家賠償請求訴訟を起すも敗訴
- 弁護士の役割は公平な裁判が行われているかどうかチェックすること(理想)
- 報道による誘導(警察によるリーク=情報操作、イメージ作り)
- 裁判員は裁判官に、自分が納得できるまで粘り強く訊いて欲しい。
- それが裁判を変える
- 裁判員制度では、「公判前整理手続」で使える証拠が限定されてしまう。後から気づいてももう遅い。
- 検察官は手持ちの証拠を全て開示するという決まりを作るべき
- 「裁判は公平だ」という思い込みが多くの人にあるから、裁判の結果にみんなすぐ納得してしまう。
- だけど、今の刑事裁判の判決までの過程はブラックボックス
- 有罪のハードルは低いけど、無罪のハードルが異常に高くなっている