とあるスナックで
小林
コー
小林
コー
小林
小林
コーさん、いやーびっくりしましたね。いつの間にか、仮想通貨が法律で認められたということですか?
こないだの山田さんの話では、<改正資金決済法が2017年5月に施行された>と言ってますね。
知らなかったですね。これは大変なことですね。十分に議論されたんでしょうか。
こないだの山田さんの話では、<改正資金決済法が2017年5月に施行された>と言ってますね。
知らなかったですね。これは大変なことですね。十分に議論されたんでしょうか。
コー
ようするに、銀行が仮想通貨を扱える様に、早くしたかったんだろう。
<公共貨幣>をつくろうとしてる側から見ると、一歩も二歩も先を越されてしまったな。
はやく急がねければ、はやく法律に、国が暗号通貨(トークン)を発行できるようにしなければ。そしてこの暗号通過は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の第7条、「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する」の次に、「国が作った暗号通貨に限りこの限りではない」と付け加えるべきなんじゃないだろうか。
<公共貨幣>をつくろうとしてる側から見ると、一歩も二歩も先を越されてしまったな。
はやく急がねければ、はやく法律に、国が暗号通貨(トークン)を発行できるようにしなければ。そしてこの暗号通過は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の第7条、「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する」の次に、「国が作った暗号通貨に限りこの限りではない」と付け加えるべきなんじゃないだろうか。
小林
三橋貴之が<ビットコイン>ついて語っていますね。ここでお金(お札 硬貨 預金通貨)は<借用書>だと言ってますね。まさに債務・借金貨幣システムだということだと思います。
コー
だから、それでいいんですか?お金ってそのシステムしかないんですかということだと思う。
<公共貨幣システム>ということも考えられるんじゃないんですか?ということだと思う。
それにしても、<仮想通貨>、<暗号通貨>、<電子通貨>といろいろ出てきて、はっきりとその違いを理解しないといけないんだろうな。
山口薫のこの動画を手がかりに、いろいろ自分で調べなきゃいけないのかな?
今年の年末と来年の正月の空いた時間は、この事を調べてみよう。
<公共貨幣システム>ということも考えられるんじゃないんですか?ということだと思う。
それにしても、<仮想通貨>、<暗号通貨>、<電子通貨>といろいろ出てきて、はっきりとその違いを理解しないといけないんだろうな。
山口薫のこの動画を手がかりに、いろいろ自分で調べなきゃいけないのかな?
今年の年末と来年の正月の空いた時間は、この事を調べてみよう。
小林
そうですね、私もいろいろ本を読んでみたいと思います。