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「君が代・不起立3回で分限免職」は許されない!

2012年03月25日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◇ 「君が代・不起立3回で分限免職」は許されない!
   ~橋下市長・松井知事の「教育基本条例・修正案」について

根津・河原井停職処分取消訴訟弁護団
河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会

 2012年1月16日、最高裁第一小法廷は、一連の「日の丸・君が代」裁判について3件の判決を言い渡しました。
 戒告処分を容認し、減給処分と停職1カ月処分を裁量権濫用にあたるとして取り消す一方、より重い停職3カ月処分については、過去の処分歴等を理由に違法ではないとする矛盾した判断でした。
 最高裁のこの判断を受けて、大阪府・市議会に松井知事、橋下市長が提案する教育基本条例案がどのように修正されるのかが注目されてきました。2月23日に松井知事が府議会に提出した条例案は、大阪府教育行政基本条例と大阪府立学校条例に分けられ、府立学校・府費負担教職員の分限・懲戒処分については職員基本条例を適用するものとし、その詳細を分限・懲戒に関する各条例に定める形に再編しています。橋下市長は、同様の条例案を3月中旬に大阪市議会に提出するとしています。
 職員基本条例案の第27条では、起立斉唱を命じる職務命令に違反した場合について、1回目は戒告とし、2回目の停職を削除する微修正を施しているものの、同一の職務命令違反は3回で標準的には分限免職とされるのは当初の維新案が維持されたままです。
 「指導、研修等」は、1回目から行われることになり(第29条1項)、2回目に「免職することがあることを文書で警告する」(同2項)としています。さらに、職員の懲戒に関する条例の第9条には、懲戒処分を受けた職員に指導を行い「非違行為を反省し、今後非違行為を行わないことの誓約をさせることができる」としています。
 1月16日の最高裁判決は、極めて政治的で不当な判決であることは1月31日付の当弁護団・当会の共同声明に指摘したとおりです。
 しかしながら、「過去数回で停職」が許されないなら、懲戒免職であろうが分限免職であろうが「3回で免職」が許されないのは当然の理です
 「君が代」起立・斉唱、伴奏に係る職務命令違反に職員基本条例の処分条項を適用することは、最高裁判決の判示事項に照らしても、なお、違法と断ずるほかありません。
 また、自己の思想信条に反し不起立を「反省」させ、職務命令に従うことを誓約させるような内容の研修が違憲・違法となりうることは、都教委の「再発防止研修」の執行停止申立事件の東京地裁決定ですでに司法判断が示されています。
 当弁護団は、「君が代不規律3回で分限免職」には、これまでの裁判で判示されてきたことだけからも多くの法律上の問題があると考え、その内容を別紙のとおりまとめました。
 当弁護団と当会は、「君が代」不起立に対するいかなる処分も許さないという立場で、引き続き、根津さん及び河原井さんの停職処分取消訴訟の勝利をめざします。同時に、現場の教職員、とりわけ無法な攻撃の矢面に立たされている大阪の教職員の闘いを支援するために、全力をあげてともに闘うことをここに表明するものです。

 2012年3月12日

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