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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

アベを倒そう!(401)<宛名のない「意向確認書」を強制されるなんてあるのか!>

2018年06月20日 | 日の丸・君が代関連ニュース
<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」、・「新芽ML」、・「ひのきみ全国ネット」、・「戦争をさせない杉並1000人委員会」の渡部です。
 昨日(6月18日)、▲ 「君が代」不起立で処分された大阪の仲間から次のようなメールが届きました。
 その最後には
 <宛先も使用目的も曖昧な「意向確認書」の署名捺印を求めないで下さい
 と書いてありますが、宛先のない「意向確認書」を求め、署名捺印までさせるなどと言う事があってはいいのでしょうか。
 これは詐欺のようなものであり、「君が代」強制がいかに不当なものであるか、を自白したものにほかなりません。
 まるで、日大アメフトの監督・コーチらが選手に指示していたことこや、財務省の文書改ざん・隠蔽と同じではありませんか。
 M先生はこうしたことに対し、身をもって闘っているのです。

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 ・・・今日、学校は10時頃休校になり、生徒を帰しながら、校舎の壊れた箇所を点検したり、今後の予定変更について検討したりしていました。
 その合間を縫って、校長に添付の要請書を渡し、府教委に提出するよう要望しました。
 校長は府教委にもっていくと約束しました。
 研修の21日までに回答があれば連絡しますね。
 以下に、添付の要望書を貼り付けます。

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2018年6月18日
 大阪府教育委員会委員長 様
大阪府立豊島高等学校 教諭 M

要 望 書

 私は、本年5月31日付けで、大阪府教育委員会から研修命令を受けました。
 これは、卒業式における「国歌斉唱時に起立斉唱しなかった」ことが、地方公務員法第32条に規定する上司の職務命令に従う義務に違反するものであり、地方公務員法第29条第1号及び第3号に該当するものとして戒告処分を受けたことに対するものです。
 私は、2013年3月12日にも同様の戒告処分を受け、同日「地方公務員の服務規律について」という研修を受けました。
 その際の研修は、高等学校課の職員と教職員人事課の職員による講話でした。
 内容は、
  (1)地方公務員とは
  (2)服務の基本基準
   ①全体の奉仕者 ②服務専念義務 ③公共の利益
  (3)法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
   ①法令等に従う義務 ②職務命令に従う義務 でした。
 研修は30分程度で、一方的に職員がお話をされたのみで、質問も受け入れられず、肝心の「国歌斉唱の起立斉唱」に対する職務命令の正当性に関するお話を聞くことができませんでした。
 その上、「今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令には従います。」という、宛先も使用目的も記入されていないし説明もされない用紙「意向確認書」と呼ばれていました。 昨年からは「上司の職務命令に従います」に変更されたようです)に、一方的に署名捺印することを求められました。
 そのため私は、その後、大阪府人事委員会に処分に対する不服申立をし、さらに大阪地方裁判所に処分取消の提訴をし、現在、大阪高等裁判所に控訴しているところです。
 以上のことから、来る6月21日に予定されている今回の研修に関して、以下の要望をします。
1 貴教育委員会が考えられる、「国歌斉唱の起立斉唱」に対する職務命令の正当性について説明をしていただけるようお願いします
2 疑問点について、質疑応答の時間を確保していただけるようお願いします

3 宛先も使用目的も曖昧な「意向確認書」の署名捺印を求めないで下さい
 以上
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