東京・全国の仲間の皆さんへ。(転送・転載歓迎。重複はご容赦下さい。一部報道関係者にも送信しています。)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 予防訴訟控訴審、一審原告逆転敗訴の不当判決
ー東京高裁、「憲法の番人」の役割を放棄(1月28日)
「東京高裁門前旗出し」 《撮影:平田 泉》
地裁提訴(04年1月)から丁度7年、原告全面勝訴の2006年9月21日の東京地裁判決から4年4月、本日(28日)、東京高裁(第24民事部都築裁判長)は予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟)の控訴審判決において一審東京地裁の判決を取り消し、原告逆転敗訴の不当判決を言い渡しました。
この東京高裁判決は、「都教委の10・23通達(03年10月)と同通達に基づく校長の職務命令は違憲・違法」「国歌斉唱・ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしてはならない」との原告全面勝訴の歴史的な東京地裁判決(2006年9月21日、難波裁判長)を全面的に覆すものです。高裁自らの判断を放棄して、ピアノ事件最高裁第3小法廷判決(2007年2月)に「右へならえ」し、都教委(控訴人)の主張を採用する行政追随の不当な判決です。裁判所が「憲法の番人」としての役割を投げ捨てるものと言わざるを得ません。
◆判決主文(結論)
1.原判決取り消す。
2.本件公的義務不存在確認請求に係わる訴え及び本件差し止め請求に係わる訴えをいずれも却下する。
3.被控訴人らのその余の請求をいずれも却下する。
●判決要旨、原告・弁護団声明を被処分者の会ホームページに緊急掲載しました。
↓(クリックを)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
◆私たちは、最高裁に上告して勝利まで粘り強く闘います!!
「校門を入ったら憲法がない」という学校現場の「閉塞状況」を打破して創意溢れる都立学校を取り戻すため、私たちは絶対に負けるわけには行きません。最高裁に上告し勝利の日までまで粘り強く闘い続けます。
●各新聞などの報道は下記サイトなどで見ることができます。
朝日新聞速報サイト(1月28日13時37分)
日の丸・君が代巡る通達は合憲、東京都職員逆転敗訴
↓
http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY201101280209.html
読売新聞速報サイト(1月28日13時30分)
君が代強制、都の通達を一転「合憲」…東京高裁
↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110128-OYT1T00577.htm
共同通信速報サイト(1月28日14時11分)
↓
http://www.47news.jp/news/2011/01/post_20110128132602.html
時事通信速報サイト(時事ドットコム 1月28日17時27分)
都教委通達は「合憲」=教職員が逆転敗訴-君が代強制訴訟・東京高裁
↓
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011012800450
◆以下、原告・弁護団声明(全文)を掲載します。
本日、東京高等裁判所第24民事部は、都立学校の教職員らが一審原告となって、東京都と都教育委員会(都教委)を一審被告として、国歌斉唱の義務がないこと、ピアノ伴奏義務のないこと等の確認と、損害賠償を求めた訴訟(「いわゆる予防訴訟」)について、原判決を覆し、一審原告らの請求をいずれも認めない判決を言い渡した。
本件は、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の学校行事において、教職員に対し「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」こと、「ピアノ伴奏をする」ことを命じ、それに従わない場合は、服務事故として処分するとした全国的にみても異常ともいえる「国旗・国歌」を事実上強制する通達(「10・23通達」)を出したことに起因する。一審原告ら教職員は、教育現場での「国旗・国歌」の一律の強制は、教職員ひとり一人の思想・良心の自由、教育の自由等を侵害することになるととともに、生徒の思想、良心の自由をも侵害することになるとの思いから提訴に至ったのである。実際、本件訴訟が提起された後、卒業式等において多くの教職員が己の良心を貫き不起立等であったことに対し、東京都がその教職員らに対して厳しい懲戒処分に付すなどし、教育現場に対する統制がますます強まる中で、本事件の審理が進められてきた。
判決は、国歌斉唱義務不存在確認等の請求及び処分差止の請求については、訴えの利益がないとして請求を却下するとともに、10・23通達及び職務命令を合憲、合法とし、損害賠償請求についても、否定している。
本件訴訟のような訴えの提起が認められることについては、既に最高裁判決も認めていたところであり、また、改正行政事件訴訟法で国民の権利救済を広く認めていくようにした趣旨にも反するといわなければならない。
また、10・23通達及びそれに基づく職務命令がいずれも違憲・違法でないとしたことは、世論調査で国民の多くが通達による「国歌」斉唱の義務づけは問題があるとしていること、10・23通達発令後、東京都の教育現場において国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することが強制され、そのことに従わない教職員に対する大量の懲戒処分がなされるなどし、生徒、教職員の自由が奪われ、厳しい管理のもとに置かれている実態を無視するものであり、また、基本的人権のなかでもその根幹である思想、良心の自由、教育の自由についての理解に欠け、また、教育についての憲法ともいうべき教育基本法の理解に欠けた極めて不当なものである。
一審原告らは、この判決を不服として、思想、良心の自由を護り、学校に自由の風を取り戻すため、速やかに上告の手続きを取ることとする。
2011(平成23)年1月28日
◆10・23通達撤回・不当処分撤回の各裁判への絶大な支援を! 傍聴をお願いします。
*各法廷への報道関係者の積極的な取材をお願いいたします。
◆東京「君が代」裁判二次訴訟、2月3日に結審
東京「君が代」裁判二次訴訟(05・06年処分取消訴訟、原告66名)は、2007年9月に提訴してから3年5月、東京地裁に係属して処分撤回目指し闘ってきました。
「思想・良心の自由」(憲法19条)と「教育の自由」(憲法23条、改定前教育基本法10条)を2本柱に法廷で闘ってきましたが、いよいよ来週*2月3日(木)に最終弁論(結審)となります。
上記の予防訴訟と東京「君が代」裁判一次訴訟の高裁判決のはざまですが、大法廷(東京地裁103号、定員100名)です。現職教員の参加が厳しい時間帯です。退職教員、市民など多くの人が是非傍聴に来て下さい。
*各法廷への報道関係者の積極的な取材をお願いいたします。
★東京「君が代」裁判二次訴訟・最終弁論(結審)★
(東京地裁民事19部、05・06年処分取消請求、原告66名)
2月3日(木) 10時40分傍聴抽選〆切(予定) 11時開廷
東京地裁103号(大法廷、定員100名)
内容:原告・弁護団の最終意見陳述
終了後、報告集会 第1オカモトヤビル(虎ノ門駅そば)
★再雇用拒否撤回第二次訴訟第6回口頭弁論★
2月21日(月) 15時開廷(傍聴抽選なし、先着順)
東京地裁103号(大法廷、定員100名)
内容:原告3名・弁護団の弁論
報告集会:弁護士会館508号
★東京「君が代」裁判一次訴訟・高裁控訴審判決★
(東京高裁第2民事部、04年処分取消請求、原告169名)
3月10日(木) 14時 原告・支援者、弁護士会館集合(裁判所へ行進)
14時40分傍聴抽選〆切(予定) 15時開廷
東京高裁101号(大法廷、定員100名)
報告集会 第1オカモトヤビル(虎ノ門駅そば)
●東京地裁・高裁への行き方 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
下記HPでは行動予定、裁判資料、声明文などが入手できます。予防訴訟控訴審判決要旨、原告・弁護団声明をアップしました。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(1月28日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス
可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 予防訴訟控訴審、一審原告逆転敗訴の不当判決
ー東京高裁、「憲法の番人」の役割を放棄(1月28日)
「東京高裁門前旗出し」 《撮影:平田 泉》
地裁提訴(04年1月)から丁度7年、原告全面勝訴の2006年9月21日の東京地裁判決から4年4月、本日(28日)、東京高裁(第24民事部都築裁判長)は予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟)の控訴審判決において一審東京地裁の判決を取り消し、原告逆転敗訴の不当判決を言い渡しました。
この東京高裁判決は、「都教委の10・23通達(03年10月)と同通達に基づく校長の職務命令は違憲・違法」「国歌斉唱・ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしてはならない」との原告全面勝訴の歴史的な東京地裁判決(2006年9月21日、難波裁判長)を全面的に覆すものです。高裁自らの判断を放棄して、ピアノ事件最高裁第3小法廷判決(2007年2月)に「右へならえ」し、都教委(控訴人)の主張を採用する行政追随の不当な判決です。裁判所が「憲法の番人」としての役割を投げ捨てるものと言わざるを得ません。
◆判決主文(結論)
1.原判決取り消す。
2.本件公的義務不存在確認請求に係わる訴え及び本件差し止め請求に係わる訴えをいずれも却下する。
3.被控訴人らのその余の請求をいずれも却下する。
●判決要旨、原告・弁護団声明を被処分者の会ホームページに緊急掲載しました。
↓(クリックを)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
◆私たちは、最高裁に上告して勝利まで粘り強く闘います!!
「校門を入ったら憲法がない」という学校現場の「閉塞状況」を打破して創意溢れる都立学校を取り戻すため、私たちは絶対に負けるわけには行きません。最高裁に上告し勝利の日までまで粘り強く闘い続けます。
●各新聞などの報道は下記サイトなどで見ることができます。
朝日新聞速報サイト(1月28日13時37分)
日の丸・君が代巡る通達は合憲、東京都職員逆転敗訴
↓
http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY201101280209.html
読売新聞速報サイト(1月28日13時30分)
君が代強制、都の通達を一転「合憲」…東京高裁
↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110128-OYT1T00577.htm
共同通信速報サイト(1月28日14時11分)
↓
http://www.47news.jp/news/2011/01/post_20110128132602.html
時事通信速報サイト(時事ドットコム 1月28日17時27分)
都教委通達は「合憲」=教職員が逆転敗訴-君が代強制訴訟・東京高裁
↓
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011012800450
◆以下、原告・弁護団声明(全文)を掲載します。
声 明
本日、東京高等裁判所第24民事部は、都立学校の教職員らが一審原告となって、東京都と都教育委員会(都教委)を一審被告として、国歌斉唱の義務がないこと、ピアノ伴奏義務のないこと等の確認と、損害賠償を求めた訴訟(「いわゆる予防訴訟」)について、原判決を覆し、一審原告らの請求をいずれも認めない判決を言い渡した。
本件は、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の学校行事において、教職員に対し「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」こと、「ピアノ伴奏をする」ことを命じ、それに従わない場合は、服務事故として処分するとした全国的にみても異常ともいえる「国旗・国歌」を事実上強制する通達(「10・23通達」)を出したことに起因する。一審原告ら教職員は、教育現場での「国旗・国歌」の一律の強制は、教職員ひとり一人の思想・良心の自由、教育の自由等を侵害することになるととともに、生徒の思想、良心の自由をも侵害することになるとの思いから提訴に至ったのである。実際、本件訴訟が提起された後、卒業式等において多くの教職員が己の良心を貫き不起立等であったことに対し、東京都がその教職員らに対して厳しい懲戒処分に付すなどし、教育現場に対する統制がますます強まる中で、本事件の審理が進められてきた。
判決は、国歌斉唱義務不存在確認等の請求及び処分差止の請求については、訴えの利益がないとして請求を却下するとともに、10・23通達及び職務命令を合憲、合法とし、損害賠償請求についても、否定している。
本件訴訟のような訴えの提起が認められることについては、既に最高裁判決も認めていたところであり、また、改正行政事件訴訟法で国民の権利救済を広く認めていくようにした趣旨にも反するといわなければならない。
また、10・23通達及びそれに基づく職務命令がいずれも違憲・違法でないとしたことは、世論調査で国民の多くが通達による「国歌」斉唱の義務づけは問題があるとしていること、10・23通達発令後、東京都の教育現場において国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することが強制され、そのことに従わない教職員に対する大量の懲戒処分がなされるなどし、生徒、教職員の自由が奪われ、厳しい管理のもとに置かれている実態を無視するものであり、また、基本的人権のなかでもその根幹である思想、良心の自由、教育の自由についての理解に欠け、また、教育についての憲法ともいうべき教育基本法の理解に欠けた極めて不当なものである。
一審原告らは、この判決を不服として、思想、良心の自由を護り、学校に自由の風を取り戻すため、速やかに上告の手続きを取ることとする。
2011(平成23)年1月28日
国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟一審原告団・弁護団
「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会一同
「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会一同
◆10・23通達撤回・不当処分撤回の各裁判への絶大な支援を! 傍聴をお願いします。
*各法廷への報道関係者の積極的な取材をお願いいたします。
◆東京「君が代」裁判二次訴訟、2月3日に結審
東京「君が代」裁判二次訴訟(05・06年処分取消訴訟、原告66名)は、2007年9月に提訴してから3年5月、東京地裁に係属して処分撤回目指し闘ってきました。
「思想・良心の自由」(憲法19条)と「教育の自由」(憲法23条、改定前教育基本法10条)を2本柱に法廷で闘ってきましたが、いよいよ来週*2月3日(木)に最終弁論(結審)となります。
上記の予防訴訟と東京「君が代」裁判一次訴訟の高裁判決のはざまですが、大法廷(東京地裁103号、定員100名)です。現職教員の参加が厳しい時間帯です。退職教員、市民など多くの人が是非傍聴に来て下さい。
*各法廷への報道関係者の積極的な取材をお願いいたします。
★東京「君が代」裁判二次訴訟・最終弁論(結審)★
(東京地裁民事19部、05・06年処分取消請求、原告66名)
2月3日(木) 10時40分傍聴抽選〆切(予定) 11時開廷
東京地裁103号(大法廷、定員100名)
内容:原告・弁護団の最終意見陳述
終了後、報告集会 第1オカモトヤビル(虎ノ門駅そば)
★再雇用拒否撤回第二次訴訟第6回口頭弁論★
2月21日(月) 15時開廷(傍聴抽選なし、先着順)
東京地裁103号(大法廷、定員100名)
内容:原告3名・弁護団の弁論
報告集会:弁護士会館508号
★東京「君が代」裁判一次訴訟・高裁控訴審判決★
(東京高裁第2民事部、04年処分取消請求、原告169名)
3月10日(木) 14時 原告・支援者、弁護士会館集合(裁判所へ行進)
14時40分傍聴抽選〆切(予定) 15時開廷
東京高裁101号(大法廷、定員100名)
報告集会 第1オカモトヤビル(虎ノ門駅そば)
●東京地裁・高裁への行き方 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
下記HPでは行動予定、裁判資料、声明文などが入手できます。予防訴訟控訴審判決要旨、原告・弁護団声明をアップしました。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(1月28日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス
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