パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

被処分者の会:4.14都庁前チラシ

2016年04月15日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ● 裁判に負けているのは都教委。
   累積加重処分は違法です!


 2012年の最高裁判決以来、累積加重処分に関しては都教委が16回も負け、3年余の間に65件もの処分取り消しが確定しました。
 さらに再雇用拒否撤回第二次訴訟では、2011年6月の最高裁判決を乗り越え、昨年5月に地裁で、12月には高裁で都教委を敗訴に追い込みました。これによって東京都が支払いを命じられた損害賠償金は約5370万円に上りますが、都教委は最高裁に上告し、猶も税金の無駄遣いを続けています。
 「不起立や不伴奏を過度に問題視する都教委の処分は異常で違法だ」という判断は、もう裁判官の常識です。にもかかわらず、都教委は減給処分取消しが確定した教職員に改めて戒告処分を発令するという暴挙を繰り返しています。
 都教委がなすべきは、判決を真摯に受け止めて不当処分を科した教職員への謝罪。そして、強権的な教育行政を改めることです。
 戦争法が施行された今こそ、「教え子を再び戦場に送らない」の教職員の誓いは切実さを増しています。
 ● 本日、教育委員会!教育委員会は、「君が代」処分をしないでください

 本日、東京都教育委員会は定例会を開催し、今年3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由に教職員の懲戒処分を決定しようとしています。東京都の公立学校では、教職員に「日の丸・君が代」を強制する「10・23通達」(2003年10月23日発出)以来、この3月までに延べ477名の教職員が処分されてきました。
 2012年1月、東京「君が代」裁判一次訴訟において最高裁は、「社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給処分を取り消しました。
 同判決は、不起立・不伴奏等が真摯な動機による行為であると認めた上で、職務命令は思想・良心の自由の間接的制約に当たるとして、1回目で戒告処分とすることに関しても裁量権の範囲内における「当不当の問題として論ずる余地がある」と述べています。しかし、都教委は最高裁判決に挑戦するかのように、2013年以降、4回目以上の不起立に対して減給処分を強行しています。本日の教育委員会で処分が決定されようとしている教員は、3年間で6回もの減給処分を受け、今また、違法な処分を科される危険にさらされています。
 2013年9月の東京「君が代」裁判二次訴訟最高裁判決では、「(思想良心の自由に関わっての)不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的な配慮が求められる」として都教委に「謙抑的な対応」を求めた補足意見が加わりました。
 にもかかわらず、都教委は再三にわたる原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いに応じません。
 私たちは、本日の処分決定をやめ、問題の解決に向けて教育委員会が原告団との話し合いの席に着くことを求めます。
 ● 内心に踏み込む再発防止研修は憲法違反です

 服務事故再発防止研修は2004年以降7月に行なってきましたが、2012年から都教委は、卒業式に関わる処分については入学式前にセンター研修を繰り上げて実施した上、3カ月もの長期にわたって所属校研修を課すなど、強化しています。また、内容についても「国旗・国歌」にかかわるものに変更しました。
 これは、「内心に踏み込むことがあれば違憲」とした「再発防止研修執行停止申し立て」に対する決定(東京地裁 2004年7月)にも反するものです。
 2013年には、再発防止研修不受講に対する処分を取り消す判決が確定しています。私たちは、処分と併せて決定・強制されようとしている服務事故再発防止研修の中止を求めます。
 ※ 内心に踏み込む研修は違憲違法の問題を生ずる
 それ(再発防止研修)は、あくまでも公務員としての職務行為の遂行に必要な範囲内のものに限定して許されるものであり、個人的な内心の自由に不当に干渉するものであってはならないというべきである。(中略)自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない。
 <執行停止申立 決定文(2004.7.23 須藤典明裁判長)より>
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
              共同代表:岩木 俊一 星野 直之  連絡先:事務局長 近藤 徹(携帯:090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp)
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