《ブラックボードに義》
◆ 再任用合格取消の撤回を求める裁判の5・10内藤判決について・・・NO.6
5・10内藤判決は、「再任用が適当でない事由があれば、再任用されないこととなること自体特段不合理不相当なこととはいえない」と、さも、「君が代」不起立が「再任用が適当でない事由」であるかのごとく書いた。
「君が代」不起立は、「思想・良心の核心の表出」であり、教師としての「良心」にもとづく、やむにやまれぬ行為である。
天が裂けても「再任用が適当でない事由」でなどあり得ない。
しかし、「教師は、職務命令に従うのは当然」だ、教師はアイヒマンたれ!と判決で言う内藤裁判長に「思想・良心の核心の表出」としての「君が代」不起立が理解も容認もできないのは当然としても、次の事実についてはどう考える?
そして、これも2015年11月10日付け準備書面(4)で「再任用教職員採用審査会議事録」を別紙として添付し、明らかにしたことである。
すなわち、「2011年度において停職1ヶ月(経歴詐称)、停職2ヶ月(飲酒運転)の者について」再任用審査会に上程され、「結論はいずれも再任用合格」
私の再任用合格取消は2012年度であるが、2014年度は、
そして、「小括」として、
一言半句も言及がない!
再任用審査会の「さ」の字もない。
内藤裁判長というのは、原告の準備書面は読まないのか?!
そんなものは無視するということか!ゴミ箱にすてたのか?
内藤裁判長が読んでいなくても、言及していなくても、私は問う!万人も問うだろう!そして、歴史も問うだろう!
飲酒運転や体罰は「再任用が適当でない事由」ではないのか?
飲酒運転や体罰による「停職」より、(それも「停職6ヶ月」の人まで「再任用合格」だ)「君が代」不起立を理由とする「戒告」の方が重いということか?
再任用か否かの判断基準は、「君が代」で立つことだと言うのか!
『ブラックボードに義』(2017/5/16)
https://blogs.yahoo.co.jp/yamada55132/37746817.html
◆ 再任用合格取消の撤回を求める裁判の5・10内藤判決について・・・NO.6
5・10内藤判決は、「再任用が適当でない事由があれば、再任用されないこととなること自体特段不合理不相当なこととはいえない」と、さも、「君が代」不起立が「再任用が適当でない事由」であるかのごとく書いた。
「君が代」不起立は、「思想・良心の核心の表出」であり、教師としての「良心」にもとづく、やむにやまれぬ行為である。
天が裂けても「再任用が適当でない事由」でなどあり得ない。
しかし、「教師は、職務命令に従うのは当然」だ、教師はアイヒマンたれ!と判決で言う内藤裁判長に「思想・良心の核心の表出」としての「君が代」不起立が理解も容認もできないのは当然としても、次の事実についてはどう考える?
そして、これも2015年11月10日付け準備書面(4)で「再任用教職員採用審査会議事録」を別紙として添付し、明らかにしたことである。
すなわち、「2011年度において停職1ヶ月(経歴詐称)、停職2ヶ月(飲酒運転)の者について」再任用審査会に上程され、「結論はいずれも再任用合格」
私の再任用合格取消は2012年度であるが、2014年度は、
「酒気帯び運転による停職3ヶ月で『再任用合格』、これらの事実を明らかにした。
合宿中の飲酒や勤務時間外の校内での飲酒による停職1ヶ月で『再任用合格』、
授業中の安全確保義務違反で生徒が傷害を負ったことによる減給6ヶ月で『再任用合格』」
「2015年度は、生徒に対する体罰及びその隠蔽による停職6ヶ月の懲戒処分歴を有する者について上程され、再任用合格としている」
そして、「小括」として、
「2012年度以降の『再任用教職員採用審査会』において、『戒告』の懲戒処分歴を有する者について上程されたのはすべて卒・入学式における国歌斉唱時の不起立の案件であり、不起立以外の理由による『戒告』の懲戒歴を有する者については一切上程されていない。」驚くべきことに、この事実、この私たちの主張には、5・10内藤判決はいっさい触れていない。
「また、『戒告』よりも重い『停職』や『減給』の処分歴を有する者について再任用合格とされた事例もある一方で、原告らを含めて、卒・入学式における国歌斉唱時の不起立による『戒告』の懲戒処分を理由に再任用不合格、再任用合格取り消し、再任用更新不合格とされた事例がある。このとおり、府教委が不起立だけを他の懲戒処分対象行為と比べて差別的に取り扱っていることは明らかである」
一言半句も言及がない!
再任用審査会の「さ」の字もない。
内藤裁判長というのは、原告の準備書面は読まないのか?!
そんなものは無視するということか!ゴミ箱にすてたのか?
内藤裁判長が読んでいなくても、言及していなくても、私は問う!万人も問うだろう!そして、歴史も問うだろう!
飲酒運転や体罰は「再任用が適当でない事由」ではないのか?
飲酒運転や体罰による「停職」より、(それも「停職6ヶ月」の人まで「再任用合格」だ)「君が代」不起立を理由とする「戒告」の方が重いということか?
再任用か否かの判断基準は、「君が代」で立つことだと言うのか!
『ブラックボードに義』(2017/5/16)
https://blogs.yahoo.co.jp/yamada55132/37746817.html
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