▼ 不当な「推薦しない(D評価)」を謝罪し、Tさんを職場に戻せ!
6月18日当局の「再任用不採用決定は妥当」なる不当な回答(説明)に対して、6月30日「質問と見解」、更に7月16日に「質問状(追加)」を提出。福祉保健局に繰り返しの交渉申し入れにも拘わらず(係員に対する連絡要請を含む)当局は無視し続けてきました。
今回改めて当局の主張に反論し、再交渉、そして不採用決定の撤回を要求します。
「新たな雇用契約(再任用)」だから採否は当局の勝手か?
「再任用に推薦しない(D評価)を撤回し、職場に戻せ」の主張に当局は、「東京都を定年で退職した職員」との新たな「雇用契約(再任用)」を行うものであり、採否について「一々説明する必要はない」という態度です。
しかし、この再任用制度は「60歳定年制の導入と年金支給年齢の引き上げに伴う措置」として合意したものであり、「新たな雇用契約の締結」ではなく「雇用延長」の一形態です。
すでに東京都は2013年から、これまでの再任用ではなく「定年制の延長」を実施する方向で動いており、これから見ても「新たな雇用契約であり、採否は当局の自由」などあり得ません。
これでも「推薦しない(D評価)」を撤回しないのか?
○再任用実施要綱にある「面談して推薦書を書く」を「面談をせず推薦書を書く」は重大な手続き上の暇疵だ!
再任用実施要綱にある「面談して推薦書を書く」を無視した点について、検討結果では「再任用の申込書で本人の意向をふまえた」「申し入れがあれば実施した」「意図して面談をしなかったものではない」などとあれこれ言い訳に終始しています。
しかし再任用実施要綱は「面談をして推薦書を書く」であり、面談は推薦書作成の前提であり、これを抜きにすることなど認められません。
人事係長は「再任用申込書で本人の意向を踏まえた」などとしていますが、面談をせず「推薦しない(D評価)」は本人の意向に反するのは明白です。
なお面談は本人が退職後どのような態度で「再任用に臨むのか」を問い、問題があれば指摘し、今後どのような態度で応えるのか問うものであり、「過去の評価」だけで判断するのは許されません。
○「自己申告の不提出は」撤回(「推薦しない(D評価)」の理由から除外)!
東村山福祉園担当課長や福祉保健局人事係長は「推薦しない(D評価)」とした最重要項目として「自己申告書の不提出」を指摘したが、最終回答でこれを除外(撤回)しました。
当局の狙いは「当局の言いなりにならない職員は許さない」と悪意を持って「推薦しない(D評価)」に踏み込んだのですが、都と都労連との労使合意である「自己申告書の不提出を理由とする不利益扱いはしない」を前にこれが破綻し「自己申告書不提出問題」を撤回したのです。
○事実に基づかない評価と不当なレッテル張りは認めない
人事係長は「推薦しない(D評価)」をした事実関係について当局の主張を明らかにしてきました。しかし結果は事実に基づかない等不当なレッテル張りばかりでした。
▼「虐待があった」の件について
「虐待があった」の件については(「誰が何時、何処で誰にどのような虐待が行われたか」の追及に)「最後まで追わなかった」と言わざるを得なかった。
しかし6月18日の最終回答(説明)で突然「入所者の自傷行為を止めるのに叩いた」なる「事実」(全く心当たりがない)を持ち出し、しかも唐突に「再任用として問題視した」などというのです。
評価を行った時点で挙げた「事実」を否定しながら、全く心当たりのない「事実を」を持ち出し、これをもっともらしく「再任用として問題視した」などというのは作文としか考えられません。
▼「ヒヤリハットの報告がない」について
また「ヒやリハット(事故を起こしかねない事象)の報告がない」とされていたが、「他人に言われて書いている」(誰かも不明)「短い報告になっている」などと、実際には数件の報告が自主的に書かれていることを確認せずに「姿勢が弱い」などと事実に反する評価がされています。
▼「テレビを見ている」について
更に「テレビを見ている」では、「入所者を注意深く把握せず見ている」「多数の苦情が来ている」「職場で問題視している」などと大変な事態になっているかのように描いていまずが、これは事実に反しています。
たとえこのようなことがあったとしても一言注意すれば解決する問題です。
▼「誤投薬(未投薬)があった」について
この件は2009年4月6日に「未投薬」があったとされる問題で、これを理由に担当課長は「注意力不足」と判断したと回答(説明)しました。
誤投薬(未投薬)については私を含めて職場で発生しているのは事実です。しかし誤投薬問題に職場が一体となって対策を行い事故は無くなっています。
またこのようなことは「あってはならないこと」ですが病院や介護施設等で少なからず発生しています。職場では必死にこのようなことをなくす努力をしているのでず。このことを無視し一つの事例を挙げ「注意力不足」などとすることは許されません。
▼「ベテランとしての新人に対する指導がなされていない」について
この件では「自立支援法の改定を踏まえベテランが養った知識と経験を生かし職場の中核を担う役割を期待しているがなかなか理解されず」などと長々と前置きし、一例を挙げ「不適切なアドバイスをした」と「組織支援力が不足」と一方的に決めつけています。
これらはTさんを「どうしようもない職員」と描き、「推薦しない(D評価)は妥当」とする判断を導き出すためのものであり認めることはできません。担当課長・福祉保健局・総務局に対し、私達の見解について反論を含め、再交渉そして謝罪、撒回を要求します。
●職員を疑心暗鬼に落とし込め、不安を掻き立てる担当課長等の回答(説明)
これらの「検討結果」なるものは、職場で必死に業務を行っている職員を疑心暗鬼に落とし込め、職場の業務執行を混乱させるものでしかありません。「ちょっとしたミスもなんと書われるか分からない」のでは落ち着いて仕事もできません。
また「面白くない」と思われている職員を恣意的に「評価」し、再任用から排除されてしまうのではと不安が拡がっています。
●東村山福祉園の担当課長・局人事係長は何をしていたのでしょうか
「仮の話」になりますが、担当課長の言っていることが事実として、担当課長はこれらを知りながら職場の混乱を放置していたのですか?
結果だけをあげつらい「推薦しない(D評価)」を下すなど担当課長の役割を放棄していると言わざるを得ません。
担当課長は問題があれば注意や指導を行い、職員を生かし楽しく働いてもらうようにするのが職務であり、これを放棄しながら一方的に「推薦しない(D評価)」をするなど許せません。
こんな担当課長を支えているのが福祉保健局の人事係長です。
私達との話し含いで人事係長は「担当課長の評価は正しい」とする文書を作り上げるために「まだ納得できる回答に至っていない」を繰り返し、2ヶ月もの時間を費やしたのです。そして「業績評価」の項目にある評価基準に合わせ「組織支援力不足」「消極的」「注意力不足」等々と規定し、最後に「再任用として疑問視した」などとダメ押しして「不採用決定は妥当」と私達に説明したのです。
「推薦しない(D評価)は、面談の中で今後について話し合い、日頃注意や指導に従わず(間違った指導はさておき)一向に事態が改善されず、このままでは業務の運営に重大な支障をきたすとと考える場合に決断をするのではないのでしょうか。このことが何らされずに「推薦しない(D評価)」は納得できません。
●福祉保健局の仲間や地域の仲間を中心に「撤回させる会」を結成しました(出発したばかりですが宜しくお願いします)
再任用の申し込みに対して「推薦しない(D評価)」を行ったことに対して、職場から「ひどい」「かげながら応援します。頑張ってください」と多くの皆さんから激励の言葉をいただき、今日まで闘ってきました。
今回私達はこの間の交渉を踏まえ、「この闘いを共に闘い、支える体制を作ろう」と呼びかけ、職場(産別)と地域の仲間で「撤回させる会」を結成しました。まだまだこれからですが宜しくお願いします。
●東京地裁に不採用決定の取消を求めて提訴
私達は当局の「不採用決定は妥当」なる最終回答(報告)、そして「以降対応しない」などとする不当な態度に対して、7月27日東京地裁に「不採用決定の取消」を求めて提訴しました。闘いは対当局との、また裁判でと拡がりますが引き続きご支援を宜しくお願いします。
この裁判は10月には開始されます。裁判の傍聴を含め宜しくお願いします。
都福祉保健局によるTさんの再任用不採用を撤回させる会 2010年8月
6月18日当局の「再任用不採用決定は妥当」なる不当な回答(説明)に対して、6月30日「質問と見解」、更に7月16日に「質問状(追加)」を提出。福祉保健局に繰り返しの交渉申し入れにも拘わらず(係員に対する連絡要請を含む)当局は無視し続けてきました。
今回改めて当局の主張に反論し、再交渉、そして不採用決定の撤回を要求します。
「新たな雇用契約(再任用)」だから採否は当局の勝手か?
「再任用に推薦しない(D評価)を撤回し、職場に戻せ」の主張に当局は、「東京都を定年で退職した職員」との新たな「雇用契約(再任用)」を行うものであり、採否について「一々説明する必要はない」という態度です。
しかし、この再任用制度は「60歳定年制の導入と年金支給年齢の引き上げに伴う措置」として合意したものであり、「新たな雇用契約の締結」ではなく「雇用延長」の一形態です。
すでに東京都は2013年から、これまでの再任用ではなく「定年制の延長」を実施する方向で動いており、これから見ても「新たな雇用契約であり、採否は当局の自由」などあり得ません。
これでも「推薦しない(D評価)」を撤回しないのか?
○再任用実施要綱にある「面談して推薦書を書く」を「面談をせず推薦書を書く」は重大な手続き上の暇疵だ!
再任用実施要綱にある「面談して推薦書を書く」を無視した点について、検討結果では「再任用の申込書で本人の意向をふまえた」「申し入れがあれば実施した」「意図して面談をしなかったものではない」などとあれこれ言い訳に終始しています。
しかし再任用実施要綱は「面談をして推薦書を書く」であり、面談は推薦書作成の前提であり、これを抜きにすることなど認められません。
人事係長は「再任用申込書で本人の意向を踏まえた」などとしていますが、面談をせず「推薦しない(D評価)」は本人の意向に反するのは明白です。
なお面談は本人が退職後どのような態度で「再任用に臨むのか」を問い、問題があれば指摘し、今後どのような態度で応えるのか問うものであり、「過去の評価」だけで判断するのは許されません。
○「自己申告の不提出は」撤回(「推薦しない(D評価)」の理由から除外)!
東村山福祉園担当課長や福祉保健局人事係長は「推薦しない(D評価)」とした最重要項目として「自己申告書の不提出」を指摘したが、最終回答でこれを除外(撤回)しました。
当局の狙いは「当局の言いなりにならない職員は許さない」と悪意を持って「推薦しない(D評価)」に踏み込んだのですが、都と都労連との労使合意である「自己申告書の不提出を理由とする不利益扱いはしない」を前にこれが破綻し「自己申告書不提出問題」を撤回したのです。
○事実に基づかない評価と不当なレッテル張りは認めない
人事係長は「推薦しない(D評価)」をした事実関係について当局の主張を明らかにしてきました。しかし結果は事実に基づかない等不当なレッテル張りばかりでした。
▼「虐待があった」の件について
「虐待があった」の件については(「誰が何時、何処で誰にどのような虐待が行われたか」の追及に)「最後まで追わなかった」と言わざるを得なかった。
しかし6月18日の最終回答(説明)で突然「入所者の自傷行為を止めるのに叩いた」なる「事実」(全く心当たりがない)を持ち出し、しかも唐突に「再任用として問題視した」などというのです。
評価を行った時点で挙げた「事実」を否定しながら、全く心当たりのない「事実を」を持ち出し、これをもっともらしく「再任用として問題視した」などというのは作文としか考えられません。
▼「ヒヤリハットの報告がない」について
また「ヒやリハット(事故を起こしかねない事象)の報告がない」とされていたが、「他人に言われて書いている」(誰かも不明)「短い報告になっている」などと、実際には数件の報告が自主的に書かれていることを確認せずに「姿勢が弱い」などと事実に反する評価がされています。
▼「テレビを見ている」について
更に「テレビを見ている」では、「入所者を注意深く把握せず見ている」「多数の苦情が来ている」「職場で問題視している」などと大変な事態になっているかのように描いていまずが、これは事実に反しています。
たとえこのようなことがあったとしても一言注意すれば解決する問題です。
▼「誤投薬(未投薬)があった」について
この件は2009年4月6日に「未投薬」があったとされる問題で、これを理由に担当課長は「注意力不足」と判断したと回答(説明)しました。
誤投薬(未投薬)については私を含めて職場で発生しているのは事実です。しかし誤投薬問題に職場が一体となって対策を行い事故は無くなっています。
またこのようなことは「あってはならないこと」ですが病院や介護施設等で少なからず発生しています。職場では必死にこのようなことをなくす努力をしているのでず。このことを無視し一つの事例を挙げ「注意力不足」などとすることは許されません。
▼「ベテランとしての新人に対する指導がなされていない」について
この件では「自立支援法の改定を踏まえベテランが養った知識と経験を生かし職場の中核を担う役割を期待しているがなかなか理解されず」などと長々と前置きし、一例を挙げ「不適切なアドバイスをした」と「組織支援力が不足」と一方的に決めつけています。
これらはTさんを「どうしようもない職員」と描き、「推薦しない(D評価)は妥当」とする判断を導き出すためのものであり認めることはできません。担当課長・福祉保健局・総務局に対し、私達の見解について反論を含め、再交渉そして謝罪、撒回を要求します。
●職員を疑心暗鬼に落とし込め、不安を掻き立てる担当課長等の回答(説明)
これらの「検討結果」なるものは、職場で必死に業務を行っている職員を疑心暗鬼に落とし込め、職場の業務執行を混乱させるものでしかありません。「ちょっとしたミスもなんと書われるか分からない」のでは落ち着いて仕事もできません。
また「面白くない」と思われている職員を恣意的に「評価」し、再任用から排除されてしまうのではと不安が拡がっています。
●東村山福祉園の担当課長・局人事係長は何をしていたのでしょうか
「仮の話」になりますが、担当課長の言っていることが事実として、担当課長はこれらを知りながら職場の混乱を放置していたのですか?
結果だけをあげつらい「推薦しない(D評価)」を下すなど担当課長の役割を放棄していると言わざるを得ません。
担当課長は問題があれば注意や指導を行い、職員を生かし楽しく働いてもらうようにするのが職務であり、これを放棄しながら一方的に「推薦しない(D評価)」をするなど許せません。
こんな担当課長を支えているのが福祉保健局の人事係長です。
私達との話し含いで人事係長は「担当課長の評価は正しい」とする文書を作り上げるために「まだ納得できる回答に至っていない」を繰り返し、2ヶ月もの時間を費やしたのです。そして「業績評価」の項目にある評価基準に合わせ「組織支援力不足」「消極的」「注意力不足」等々と規定し、最後に「再任用として疑問視した」などとダメ押しして「不採用決定は妥当」と私達に説明したのです。
「推薦しない(D評価)は、面談の中で今後について話し合い、日頃注意や指導に従わず(間違った指導はさておき)一向に事態が改善されず、このままでは業務の運営に重大な支障をきたすとと考える場合に決断をするのではないのでしょうか。このことが何らされずに「推薦しない(D評価)」は納得できません。
●福祉保健局の仲間や地域の仲間を中心に「撤回させる会」を結成しました(出発したばかりですが宜しくお願いします)
再任用の申し込みに対して「推薦しない(D評価)」を行ったことに対して、職場から「ひどい」「かげながら応援します。頑張ってください」と多くの皆さんから激励の言葉をいただき、今日まで闘ってきました。
今回私達はこの間の交渉を踏まえ、「この闘いを共に闘い、支える体制を作ろう」と呼びかけ、職場(産別)と地域の仲間で「撤回させる会」を結成しました。まだまだこれからですが宜しくお願いします。
●東京地裁に不採用決定の取消を求めて提訴
私達は当局の「不採用決定は妥当」なる最終回答(報告)、そして「以降対応しない」などとする不当な態度に対して、7月27日東京地裁に「不採用決定の取消」を求めて提訴しました。闘いは対当局との、また裁判でと拡がりますが引き続きご支援を宜しくお願いします。
この裁判は10月には開始されます。裁判の傍聴を含め宜しくお願いします。
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