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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大阪市の団交拒否は不当労働行為:中労委命令書

2014年11月22日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 「君が代」起立斉唱をめぐる団交拒否は違法と中労委命令
 10月30日、中労委は「君が代」起立条例に係わる団交を大阪市が拒否したことは不当労働行為にあたるとの命令書を交付した。
 2012年2月、大阪市は「君が代」起立条例を制定した。教育合同は卒業式を前に、起立斉唱反対を求めて団交を申し入れた。しかし、市・市教委は団交事項でないとして団交を拒否した。
 組合員の中には労組法適用となる非常勤職員が含まれていたため、組合は府労委に救済を申し立てた。府労委は2013年11月、団交拒否に当たるとして、橋下市長に団交応諾及び謝罪文手交を命じた
 これを不服として大阪市は中労委に再審査を申し立てた
 中労委再審査においても争点は、①混合組合は申立人適格を有するか、②「君が代」起立斉唱は団交事項かの二つだった。
 中労委は、
 ① 地方公務員法適用の一般職公務員も労組法上の労働者だから、地公法適用者と労組法適用者で構成される混合組合は、労組法適用組合員に関しては労働組合として権利を行使できる、
 ② 「君が代」起立条例の明確化や条例違反行為の処分基準等は組合員の労働条件だから義務的団交事項である、と判示して、再審査申立を棄却した。
 橋下府知事時代の団交拒否についても、中労委・東京地裁・高裁が団交拒否を認めたため、府は最高裁に上告している。
 東京高裁は、一般職公務員も労組法上の労働者と判示している。
 今回の中労委命令ともども、地方公務員は一般職と特別職で分断される根拠がなく、同じ組合に加入する道がさらに開けた
 また、中労委命令は「君が代」起立斉唱が教職員にとっては労働であることを明確にしたことから、教員等に係わっても教委・校長は交渉を受けなければならないことになる。
 「日の丸・君が代」は思想良心の問題から労働問題へとフィールドを広げたのである。もちろん、中労委命令をどう活かすかは各組合の姿勢次第である。
 (大阪教育合同労働組合特別執行委員 山下恒生)

『労働情報899号』(2014/11/15【闘いの現場から】)

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