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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

被差別部落の一覧表公開に対する中途半端な判決は司法判断の限界か

2021年12月18日 | 人権
  《月刊救援から》
 ◆ 差別増長本出版差止判決
   評価できる点と問題点


 九月二七日、東京地裁民事第一二部・成田晋司裁判長は、鳥取ループ・示現舎「全国部落調査」復刻版出版事件裁判の判決を言い渡した。
 全国の被差別部落の所在地や当該被差別部落の「生活程度」などを一覧表にした書籍を出版しようとし、同書籍の電子データや「部落解放同盟関係人物一覧」などと称して個人の住所や電話番号・SNSのアドレスなとのプライバシー情報を承諾なくインターネット上に開示しダウンロード可能な状態においた、という被告らの行為が処断された。
 判決は、「復刻版」の一部についての出版差止めとネット上てのデータ配布の禁止、当該データの二次利用の禁止、原告らの大部分について一人あたり5500円から44000円の損害賠伽(合計約480万円)を認めるものであったが、
 その一方、原告が主張した「差別されない権利」の侵害を認めず、また部落出身であることをネットや新聞などですでに公表している者のプライバシー権侵害を認めなかった。
 また、「全国部落調査」の一覧表に現在の住所地・本籍地が掲載されていると裁判所が判断した原告が存在する府県に関しては差止めを認めた(25府県)が、除外された地域(6県、原告がいない県10県)があった。
 中途半端で論理的にも一貫しない判決は、差別に対する司法判断の限界を示すものであった。原告らは10月11日に控訴した(被告らも控訴)。
 ◆ 評価できる点

 判決は、被差別部落の一覧表公開は、プライバシー権などを侵害するものと認め、さらに、これは、人格権を侵害する行為であり、損害賠償のみならず差止めも認められるとした。
 原告がいなかったり、原告の現在の住所・本籍と一致することが立証できなかったりした地域は、それを理由にして除外はされたが、とにかく、被差別部落の一覧表公開が違法であること、差し止められなければならない行為であることは明確に示された(外された地域については公開してもよいという判断ではない)。
 判決は、現在も根深い差別が残ることやその意識に基づく差別調査か行われていることを前提とした上で、地名公表は差別調査を容易にする行為であり、違法であることを認めている。
 ◆ 判決の問題点

 差別者か厳しく断罪されたことは確認した上で、この判決には多くの問題点があることを指摘しなければならない。
 まず、「全国部落調査」全体の差止めを認めなかったことである。
 原告の現本籍・住所と地域か一致することをプライバシー権侵害の基準と設定し、その基準を充たす原告がいなければ差止めもできない、というのが裁判所の理屈である。
 地名公表自体が差別を助長することや、現在の住所や本籍が異なっても部落にルーツをもっていれば差別の対象となることを、裁判所は理解しなかった。
 司法制度や現在の法律を前提としたときの一種の限界ともいえる。

 二点目は、部落出身であることを公表し知られることを容認している者はプライバシー侵害を認められないとして、請求を認めなかったことである。
 これは、差別をなくすために全人格をかけて行うカミングアウトと、本人の承諾を得ずに差別のためにさらすアウティングとを、実質的に同一視することであり、決して許されない。
 プライバシー権は自分に関する情報をコントロールする権利とみるべきで、根本的に誤った判断である。
 最大の問題点は、「差別されない権利」について一顧だにしなかったことである。
 部落の地名リストはそれ自体が差別を助長する材料であり、そのためだけにしか使えない「道具」てあり「名簿」である。
 そのようなものが広く流通することがゆるされるのか、そのことが問われているのに、裁判所は「差別」というところから本件をみようとはせず、あくまでも原告の権利侵害を「個人の情報」という観点からだけとらえようとした。
 「部落出身者」というのは、被差別部落に住むまたはルーツをもつ「社会的な集団」としての「部落出身者」に、もっぱら外部から与えられた「属性」である。
 それを、簡略化して表現すれば「被差別部落出身であることは人に知られたくない情報である」というところに切り縮めてプライバシー権侵害とだけ取り扱うことに本質的な問題がある。
 控訴審では、以上の点に特に照準を合わせ闘っていく。多くの方に引き続き注目していただきたい。(弁護士・山本志都)
『月刊救援 631号』(2021年11月10日)

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