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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

4・26教育基本法改悪反対声明(2)

2006年04月29日 | 平和憲法
④教育の機会均等の空文化(第三条、「改正」案3)

 第三条「教育の機会均等」は、2004年の「中間報告」では、「すべて」「ひとしく」「社会的身分、経済的地位または門地」による差別の禁止などの文言が削除されていましたが、今回の「改正」案ではそのまま残されています。
 しかし、この間、「教育改革」の名のもとに、「エリートは100人に1人でいい」「非才、無才はただ実直な精神だけを養ってくれればいいのだ」(三浦朱門元教育課程審議会会長)という選別教育のシステムが次々と導入され、教育においても格差社会が拡大してきました。
 第三条の文言だけ残しても、実質的には以下の⑤で述べるような教育行政による「改革」実施によって、公教育全体の「教育の機会均等」を保障する基盤は次々に破壊されてきました。
 既に、全員が一定レベルの教育を受けることができないシステムになりつつありますし、(17.教育振興基本計画)で実行されようとしているのは、まさにこのような競争・序列化、市場原理の導入による新自由主義的な「改革」であり、労働市場の階層化にも見合った人材育成のため、早い段階から子どもを選別的に振り分ける「改革」です。


⑤教育行政の中央集権的支配の完成(現行法第一〇条、「改正」案16、17)

 現行法第十条にある「教育は、不当な支配に服することなく」という文言は残りました。しかしその後の「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」という部分は削除されました。
 「不当な支配」を受けてはならない教育の主権者である国民の存在が条文から消され、代わりに「教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」と教育行政の役割が定められています。
 そして現行法第一〇条第二項において教育行政の役割を「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備」と限定した部分を削除し、
 (2)国は、「教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない」
 (3)地方公共団体は、「その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない」ことを明記しています。
 これは単なる「条件整備」ではなく、国と地方公共団体がそれぞれ教育内容にも介入することを意味しています。
 「教育水準の維持向上」の名のもとに学習指導要領を大綱的基準から到達目標化し、学力テストや教員評価による序列化と支配が行われます。
 「不当な支配」の「不当」かどうかを決めるのが、子どもや保護者、教職員という教育現場の当事者=主権者ではなく、行政となってしまうならば、この「不当な支配」の意味は、教育行政や行政による教育内容への「不当な支配」を禁じた現行法から、それらによる教育内容への支配を強化するものへと意味は完全に逆転してしまいます。

 教員の「使命」も、現行法第六条(学校教育)では、「教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行につとめなければならない」として、教員が果たすべき使命が負っている責任の対象が、全体=国民であることが明記されています。
 しかし、「改正」案(9.教員)では、「全体の奉仕者」は削除され、「自己の崇高な使命」とのみ書かれ、さらには「絶えず研究と修養に励み」「養成と研修の充実」が付け加えられています。
 現在既に教員は、行政から次々と求められる研修によって、子どもや教員同士の関係から引き離され、教員評価のもと、職務命令に従うことを使命とさせられつつあります。
 子どもに対しても「学校生活を営む上で必要な規律を重んずる」(6.学校教育)ことが新たに求められています。
 先日、東京都教育委員会が、職員会議での挙手や採決を禁止する通知を出したことが報道されました。教育は今や、民主主義実現の場から、上から「規律」「修養」「愛国心」を要求される統制の場へと変えられようとしています。

 また、「改正」教育基本法の中に新たに組み込まれた(17.教育振興基本計画)は、具体的教育内容の計画を、教育の現場からほど遠い行政府である「政府」が策定し、「国会に報告」するのみで「公表」し、それを「参酌」して地方公共団体が「施策に関する基本的な計画を定める」となっています。
 これによって、教育基本法は、準憲法的な理念法から、行政施策法へとその性格が根本的に変えられようとしています。
 その際、教育は、行政からの独立性を失い、内務行政の一部となってしまいます。
 そして、地方は、中央で策定した計画を「参酌」し「実情に応じ」計画を定めることが求められることになり、地方分権からはほど遠い、中央集権的従属関係が強化されます。

 「教育振興基本計画」は、「学習指導要領」とセットになって、数値目標を含む教育内容を計画・実施・評価させることによって、既に進行しつつある教育における上意下達システム、文部科学省―教育委員会支配を強化・完成させようとするものです。

 教育基本法「改正」の議論は、与党検討会の密室の中で続けられ、4月14日の「最終報告」公表後、2週間で閣議決定・上程し、1ヶ月少しで成立させようとしています。

 教育基本法第一〇条は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」としていますが、このような「改正」のプロセスは、そもそも「国民全体に対して直接に責任を負って行われ」ていると言えるでしょうか。
 この「改正」プロセスそのものが、与党による「不当な支配」にほかなりません。
 私たちは、教育基本法の基本理念を否定する与党最終報告案に基づく教育基本法「改正」に強く反対いたします。

2006年4月26日
「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」呼びかけ人
大内裕和、小森陽一、高橋哲哉、三宅晶子

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