――― 2009年7月29日 会創立5周年にあたって ―――
☆ 全てのビラ配布弾圧事件の逆転無罪判決を勝ち取り
“政治的ビラ配布と政治・選挙活動”における言論・表現の自由実現をめざす声明
< 言論弾圧4事件の“4つの署名” >
憲法前文の冒頭には「われわれ日本国民は公正に選挙された国の代表を通じて行動し」と謳われています。
日本は、民主主義国家であり、「公正な選挙」によって国民の代表者を選ぶことが議会制民主主義の基本です。そのためには、知る権利、知らせる権利が確保され、国民が活発に政治や選挙活動にかかわることが必要です。
しかし、この日本国憲法ができた時から日本の選挙制度は、国民の正当な政治・選挙活動を妨げる不当な規制に縛られています。憲法違反の公職選挙法によって、国民の参政権に関わる『戸別訪問』や『ビラの配布』が禁止され、国家公務員法によって公務員の政治活動に縛りをかけられ、住居侵入罪でなどで逮捕されています。
公選法だけでもこれまでに9万1000人以上の人々が検挙、処罰されています。
■ 会の創設
私たち、言論・表現の自由を守る会会員は、2004年3月3日に逮捕された堀越明男さんの事件(国公法弾圧堀越事件)直後から、この事件の支援を開始し準備会を重ね、同年7月29日に結成総会を開き当会を創設しました。
■ 会の活動と目的
結成当時は、逮捕された翌日に起訴された堀越明男さんの無罪判決を勝ち取るため、千葉県船橋・習志野・八千代各市在住の会員による市民運動として学習会や駅頭宣伝・裁判傍聴や署名活動を通じて裁判支援を行いました。
会員は、一市民・国民として、政治的な言論・表現の自由を守るために、事件当事者の地元や所属団体の『守る会』としてではなく、ビラ配布弾圧に抗議し無罪を勝ち取り、民主主義の実現をめざす個々の市民による自発的な市民運動として裁判支援活動を行っています。
○ 言論弾圧の根はひとつ! これは戦争する国づくりのための弾圧です。
■ この5年間のビラ弾圧6事件支援の活動と、会の果たした役割
党派を超えた真の議会制民主主義を願う市民の連帯の力を発揮し、国連への訴えにも参加しました。その結果、国連規約人権委員会からは、参政権である選挙活動に対する日本政府に対する厳しい是正を求める画期的な勧告が出されました。(※)
■ 言論・表現の自由に関する、国連の歴史的勧告を手に入れた活動について
当会は、07年3月から福岡高裁で結審・判決を目前にした大石市議事件の支援を開始しました。この事件は地裁段階から“公選法こそ国際人権規約違反だ”ということが支援運動の中に位置づけられており、当時、関西方面までは大きな支援運動が広がっていました。
会結成当時には、すでに公選法弾圧大石市議事件(2003年5月)、立川自衛隊官舎ビラまき弾圧事件(2004年2月)が起きており、直後に板橋高校君が代弾圧事件(2004年3月)さらにその年の12月には、葛飾マンションビラ配布弾圧事件が、翌05年9月の前回総選挙投票日前日には世田谷国公法弾圧事件が起きました。
葛飾事件発生直後、関係者から支援要請を受け学習会を開催して05年1月から支援を開始し、その年9月の世田谷事件も国家公務員をターゲットにした公安警察寺田警部の指揮下での事件であり支援を決定しました。
06年6月、国公法弾圧堀越事件は、東京地裁で不当有罪判決とされ即控訴し、当会は、「弾圧の流れをせき止めよう!」と支援運動・駅頭宣伝を強化しました。
その直後の葛飾事件地裁判決は、当然の完全無罪を勝ち取ったものの検察が控訴し不当判決を経て現在最高裁です。
弁護団レベルでは6事件が連帯しており、08年4・7集会は6事件の弁護団によって開催されました。当会は、その年の3月に*国連人権理事会に6事件のレポートを提出し、この集会への参加を機に、正式に立川自衛隊官舎ビラまき弾圧事件と板橋高校君が代弾圧事件の支援を決め、6事件全ての支援を開始し、事件関係者の民の声レポートや国連規約人権委員会による日本政府審査のロビー活動などを組織し成功させました。
■ 今年は世界人権宣言60周年・国際人権規約批准30周年です。
憲法と国際人権規約に違反している悪法を撤回させて、選挙の自由と言論・表現の自由を手に入れることは時代の要請です。人権鎖国状態・人権後進国日本のこの深刻な事態を打開するために、憲法と国際人権規約を裁判に活用させ必ず無罪判決を勝ち取りましょう。
■ 憲法と国際人権規約違反の言論弾圧事件全て逆転無罪判決を勝ち取るために“4つの署名”と国際人権規約の“個人通報制度早期批准を求める署名”への協力を訴えます。
歴史の転換点に立ち、戦争の過ちを繰り返さないため、9条改悪を許さない運動との幅広い連帯を呼びかけます。
(※)自由権規約委員会による日本政府に対する最終見解(勧告)
パラグラフ26.
委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)
締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所か不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2009/7/31(金))
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/4648086.html
☆ 全てのビラ配布弾圧事件の逆転無罪判決を勝ち取り
“政治的ビラ配布と政治・選挙活動”における言論・表現の自由実現をめざす声明
NGO 言論・表現の自由を守る会
< 言論弾圧4事件の“4つの署名” >
憲法前文の冒頭には「われわれ日本国民は公正に選挙された国の代表を通じて行動し」と謳われています。
日本は、民主主義国家であり、「公正な選挙」によって国民の代表者を選ぶことが議会制民主主義の基本です。そのためには、知る権利、知らせる権利が確保され、国民が活発に政治や選挙活動にかかわることが必要です。
しかし、この日本国憲法ができた時から日本の選挙制度は、国民の正当な政治・選挙活動を妨げる不当な規制に縛られています。憲法違反の公職選挙法によって、国民の参政権に関わる『戸別訪問』や『ビラの配布』が禁止され、国家公務員法によって公務員の政治活動に縛りをかけられ、住居侵入罪でなどで逮捕されています。
公選法だけでもこれまでに9万1000人以上の人々が検挙、処罰されています。
■ 会の創設
私たち、言論・表現の自由を守る会会員は、2004年3月3日に逮捕された堀越明男さんの事件(国公法弾圧堀越事件)直後から、この事件の支援を開始し準備会を重ね、同年7月29日に結成総会を開き当会を創設しました。
■ 会の活動と目的
結成当時は、逮捕された翌日に起訴された堀越明男さんの無罪判決を勝ち取るため、千葉県船橋・習志野・八千代各市在住の会員による市民運動として学習会や駅頭宣伝・裁判傍聴や署名活動を通じて裁判支援を行いました。
会員は、一市民・国民として、政治的な言論・表現の自由を守るために、事件当事者の地元や所属団体の『守る会』としてではなく、ビラ配布弾圧に抗議し無罪を勝ち取り、民主主義の実現をめざす個々の市民による自発的な市民運動として裁判支援活動を行っています。
○ 言論弾圧の根はひとつ! これは戦争する国づくりのための弾圧です。
■ この5年間のビラ弾圧6事件支援の活動と、会の果たした役割
党派を超えた真の議会制民主主義を願う市民の連帯の力を発揮し、国連への訴えにも参加しました。その結果、国連規約人権委員会からは、参政権である選挙活動に対する日本政府に対する厳しい是正を求める画期的な勧告が出されました。(※)
■ 言論・表現の自由に関する、国連の歴史的勧告を手に入れた活動について
当会は、07年3月から福岡高裁で結審・判決を目前にした大石市議事件の支援を開始しました。この事件は地裁段階から“公選法こそ国際人権規約違反だ”ということが支援運動の中に位置づけられており、当時、関西方面までは大きな支援運動が広がっていました。
会結成当時には、すでに公選法弾圧大石市議事件(2003年5月)、立川自衛隊官舎ビラまき弾圧事件(2004年2月)が起きており、直後に板橋高校君が代弾圧事件(2004年3月)さらにその年の12月には、葛飾マンションビラ配布弾圧事件が、翌05年9月の前回総選挙投票日前日には世田谷国公法弾圧事件が起きました。
葛飾事件発生直後、関係者から支援要請を受け学習会を開催して05年1月から支援を開始し、その年9月の世田谷事件も国家公務員をターゲットにした公安警察寺田警部の指揮下での事件であり支援を決定しました。
06年6月、国公法弾圧堀越事件は、東京地裁で不当有罪判決とされ即控訴し、当会は、「弾圧の流れをせき止めよう!」と支援運動・駅頭宣伝を強化しました。
その直後の葛飾事件地裁判決は、当然の完全無罪を勝ち取ったものの検察が控訴し不当判決を経て現在最高裁です。
弁護団レベルでは6事件が連帯しており、08年4・7集会は6事件の弁護団によって開催されました。当会は、その年の3月に*国連人権理事会に6事件のレポートを提出し、この集会への参加を機に、正式に立川自衛隊官舎ビラまき弾圧事件と板橋高校君が代弾圧事件の支援を決め、6事件全ての支援を開始し、事件関係者の民の声レポートや国連規約人権委員会による日本政府審査のロビー活動などを組織し成功させました。
■ 今年は世界人権宣言60周年・国際人権規約批准30周年です。
憲法と国際人権規約に違反している悪法を撤回させて、選挙の自由と言論・表現の自由を手に入れることは時代の要請です。人権鎖国状態・人権後進国日本のこの深刻な事態を打開するために、憲法と国際人権規約を裁判に活用させ必ず無罪判決を勝ち取りましょう。
■ 憲法と国際人権規約違反の言論弾圧事件全て逆転無罪判決を勝ち取るために“4つの署名”と国際人権規約の“個人通報制度早期批准を求める署名”への協力を訴えます。
歴史の転換点に立ち、戦争の過ちを繰り返さないため、9条改悪を許さない運動との幅広い連帯を呼びかけます。
(※)自由権規約委員会による日本政府に対する最終見解(勧告)
パラグラフ26.
委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)
締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所か不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2009/7/31(金))
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/4648086.html
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