♪ 「もの言える自由」裁判 ♪ 交流会の総会を開きます。
会員の皆様のご出席をお待ちしています。
昨年の裁判提訴と交流会発足から1年余、初めての総会になります。
「もの言える自由」裁判はこれからいよいよ本格的に展開されます。
裁判の状況と展望、いま学校はどうなっているかなど、ゆっくり話し合いましょう。
◆日時 5月13日(日)13時半~
◆場所 阿佐ヶ谷杉並区産業商工会館
杉並区阿佐ヶ谷南3-2-19 ℡03-3393-1501
(阿佐ヶ谷駅南口歩7分、地下鉄丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅より徒歩5分)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/39/4b/d3e0bfbdf447a3c0072cd9249d9610fd.jpg)
◆〔内容〕
1,ピアノ演奏
2,「もの言える自由」裁判交流会 活動報告/会計報告(事務局より)
3,裁判報告(弁護団より)
4,原告より
5,意見交流と関連裁判報告など
「もの言える自由」交流会 連絡先tel.080-3084-9477
◎ 東京都は判決に従え!「減給処分」に思う
昨年の周年行事から3ヶ月以上たった3月5日に、「君が代」伴奏命令に従わなかったことに対する減給1/10、1ヶ月という懲戒処分の辞令伝達がありました。
12月14日に事情聴取に呼び出され、弁護士立会を求めたために事情聴取は行われず、結局そのまま事情聴取なしでした。
「君が代」伴奏強制裁判の最高裁判決を待って、都立高校の卒業式が始まった最中に、というタイミングを見計らったような処分の出し方に、予想していたこととはいえ、やりきれない腹立たしさを感じました。(こういう頭の働かせ方をする人たちが教育行政を行っているのだと思うとつくづく情けない!)
予防訴訟の東京地裁判決後、これで伴奏強制がなくなるかと喜んだのも束の間、すぐに周年行事に向けて「職務命令」が出されました。
「処分2回目で減給」という10・23通達以来の「決まり事」のようなやり方で、いつの教育委員会に諮られたのかもはっきりしないまま、おそらくは何の内容検討もなく、懲戒処分が決められたのでしょう。
11月の時点では「教育基本法」は生きていました。難波裁判長は明快に「いかなる処分もしてはならない」と判決を出しています。
不伴奏も不起立も、処分を受けるいわれがありません。いや、改悪された新教育基本法の下でも、一律に強制する都教委のやり方は憲法違反であり、少なくとも控訴審の判決が出るまでは東京都は地裁判決に従うべきです。
当日は研修センターでの「辞令伝達」抗議に多くの方々が駆けつけて下さり、有難うございました。都庁記者クラブでの記者会見の時間が伝達後すぐだったため、あわてて飛び出してしまい、失礼しました。
ピアノ裁判は最高裁で上告棄却とはなったけれど、藤田裁判官の「真の問題は、ピアノ伴奏が上告人にとって自らの信条に照らし極めて苦痛なことであり、それにもかかわらず許されるか」「公的機関が参加者にその意志に反しても一律に行動すべく強制することに対する否定的評価、そのような行為に自分は参加してはならないという上告人の信条」を指摘し「それこそが重要」と捉えて「差し戻す必要がある」というきわめて筋の通った「少数意見」を得ることができました。
5人の裁判官のうち那須裁判長は「補足意見」として前半では「ピアノ伴奏は演奏者の思想及び良心の自由」の保障の対象に含まれると認めていながら、後半では「学校の秩序維持」という秩序優先論になっていました。
今回の処分は「最高裁までおいで」というメッセージかなと受け取って、まっとうな藤田裁判官の意見が「多数意見」となるまで、新たなピアノ裁判を切り拓いていこうと思います。
≪『被処分者の会通信』第31号から≫
会員の皆様のご出席をお待ちしています。
昨年の裁判提訴と交流会発足から1年余、初めての総会になります。
「もの言える自由」裁判はこれからいよいよ本格的に展開されます。
裁判の状況と展望、いま学校はどうなっているかなど、ゆっくり話し合いましょう。
◆日時 5月13日(日)13時半~
◆場所 阿佐ヶ谷杉並区産業商工会館
杉並区阿佐ヶ谷南3-2-19 ℡03-3393-1501
(阿佐ヶ谷駅南口歩7分、地下鉄丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅より徒歩5分)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/39/4b/d3e0bfbdf447a3c0072cd9249d9610fd.jpg)
◆〔内容〕
1,ピアノ演奏
2,「もの言える自由」裁判交流会 活動報告/会計報告(事務局より)
3,裁判報告(弁護団より)
4,原告より
5,意見交流と関連裁判報告など
「もの言える自由」交流会 連絡先tel.080-3084-9477
◎ 東京都は判決に従え!「減給処分」に思う
池田幹子
昨年の周年行事から3ヶ月以上たった3月5日に、「君が代」伴奏命令に従わなかったことに対する減給1/10、1ヶ月という懲戒処分の辞令伝達がありました。
12月14日に事情聴取に呼び出され、弁護士立会を求めたために事情聴取は行われず、結局そのまま事情聴取なしでした。
「君が代」伴奏強制裁判の最高裁判決を待って、都立高校の卒業式が始まった最中に、というタイミングを見計らったような処分の出し方に、予想していたこととはいえ、やりきれない腹立たしさを感じました。(こういう頭の働かせ方をする人たちが教育行政を行っているのだと思うとつくづく情けない!)
予防訴訟の東京地裁判決後、これで伴奏強制がなくなるかと喜んだのも束の間、すぐに周年行事に向けて「職務命令」が出されました。
「処分2回目で減給」という10・23通達以来の「決まり事」のようなやり方で、いつの教育委員会に諮られたのかもはっきりしないまま、おそらくは何の内容検討もなく、懲戒処分が決められたのでしょう。
11月の時点では「教育基本法」は生きていました。難波裁判長は明快に「いかなる処分もしてはならない」と判決を出しています。
不伴奏も不起立も、処分を受けるいわれがありません。いや、改悪された新教育基本法の下でも、一律に強制する都教委のやり方は憲法違反であり、少なくとも控訴審の判決が出るまでは東京都は地裁判決に従うべきです。
当日は研修センターでの「辞令伝達」抗議に多くの方々が駆けつけて下さり、有難うございました。都庁記者クラブでの記者会見の時間が伝達後すぐだったため、あわてて飛び出してしまい、失礼しました。
ピアノ裁判は最高裁で上告棄却とはなったけれど、藤田裁判官の「真の問題は、ピアノ伴奏が上告人にとって自らの信条に照らし極めて苦痛なことであり、それにもかかわらず許されるか」「公的機関が参加者にその意志に反しても一律に行動すべく強制することに対する否定的評価、そのような行為に自分は参加してはならないという上告人の信条」を指摘し「それこそが重要」と捉えて「差し戻す必要がある」というきわめて筋の通った「少数意見」を得ることができました。
5人の裁判官のうち那須裁判長は「補足意見」として前半では「ピアノ伴奏は演奏者の思想及び良心の自由」の保障の対象に含まれると認めていながら、後半では「学校の秩序維持」という秩序優先論になっていました。
今回の処分は「最高裁までおいで」というメッセージかなと受け取って、まっとうな藤田裁判官の意見が「多数意見」となるまで、新たなピアノ裁判を切り拓いていこうと思います。
≪『被処分者の会通信』第31号から≫
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