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大阪府教委による「慰安婦」補助教材は憲法違反の疑い

2015年10月27日 | こども危機
 ◆ 大阪府教委による「慰安婦」補助教材の作成に反対の声を!
   皆さま        高嶋伸欣です


 大阪府教育委員会が「慰安婦」補助教材を『朝日』の誤報問題などを軸に作成して、高校現場に配布する意向であるとのことですが、その内容によっては教育基本法どころか憲法違反の人権侵害行為を府教委が遂行することになりかねません。
 このことを、府教委の教育長たちがどれだけ認識しているかを追及してはいかがでしょうか。
 1.府教委はこの副教材を配布して授業での使用を強制(指導)するものと思われます。
 2.その場合、副教材に「誤った知識や一歩的な観念を生徒に植えつけるような内容」が含まれているのであれば、憲法26条(教育を受ける権利、教育の義務)と憲法13条(個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉)に違反する可能性が高くなります。
 3.この判断は、「旭川学力テスト事件」の最高裁大法廷判決(1976年5月21日)に由来しています。
 4.同判決は、国などが教育の平均的水準を維持するために学習指導要領などで大綱的な範囲で教育すべき最低基準を定める権限を有していると認めましたが、細部に及ぶ内容の規定は行き過ぎであるとし、さらに次のように明示しています。
 「個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、こどもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的な介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されないと解することができる」と。
 5.上記の「国家的な介入」を「大阪府など地方自治体による介入」と読みかえることは可能です。そうしてみると、大阪府教委がこの判決に抵触しない副教材を準備できているのか、極めて疑わしく思われます。
 6.従って、府教委が作成している副教材がこの判決に抵触したものであるのであれば「今からでも遅くはない。憲法と最高裁判決に違反する副教材の作成と配布はやめなさい! さもないとその後が大変なことになります」と、府教委にあらゆるルートを使って働きかけましょう。
 7.それでも、府教委が副教材を教育委員会議で承認して学校に配布した場合は

 1)担当教員が「この教材を使用した場合には、憲法違反・人権侵害行為の責任を問われることになるので、使用できない」と校長に申し出て、使用を拒否するように、各学校にも呼びかけましょう。
 2)それでも校長が使用を迫るようであれば「後に人権侵害行為の法的責任を問われる恐れがあるので、『授業で使用せよ』という業務命令を文書で出して下さい」と、教員から校長に求めるように働きかけましょう。その際に、教員から「万一、人権侵害として裁判になった時の被告は私ではなく校長先生ということになりますよ」と言い添えて、校長の状況認識を深めさせると効果的です。
 3)学校現場とは別に、一般府民の立場から、今回の一連の府教委の行為違憲違法なものですから、このために要した公費の支出は違法であるとして、監査請求が可能になります。その際に、違法な内容の議決をした各教育委員の報酬の返納も監査の対象に含めてはいかがでしょうか。
 4)また、上記1)2)にも拘わらず、この教材による授業が強行された場合は、当該の生徒とその保護者は人権を侵害されたとして、法的な救済や補償を求めることも考えられます。それが金銭的な補償となった場合には、当該の生徒数にもよりますが、総計で莫大な額になる可能性があることを、府教委の教育長たちが認識できているか疑問です。
 府議会の政治勢力で優位にあって、教育長人事などで政治力を露骨に行使できるとしても、法律的にはまだまだそうした政治権力の横暴を食い止める手立てはいろいろ存在するのです。
 松井知事と橋本市長自身とその取り巻きの付和雷同組、それに地位保全のためには信念を持つことを考えない人々に、世の中甘くはないことを思い知らせましょう。
  以上 文責は高嶋です     転送・拡散は自由です

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