<検定情報2>
◆ 報道で無視された第一学習社の「強制連行」記述改変圧力への再度の抵抗
皆さま 高嶋伸欣です
長文です。時間のある時にお読みください
1 3月末に公表された検定結果の報道では、各紙とも昨年来焦点となっていた「従軍慰安婦」「強制連行」等の記述について、”政府見解”通りの記述が事実上押し付けられたとして、報道紙面だけでなく社説でも”看過できない!”としきりに指摘しています。
確かに、教育内容への政治的介入を許し、そのお先棒を担いでいる文科省を批判している点は、報道機関として妥当です。
2 けれども、この問題は昨年夏の「訂正申請」強要事件の再現です。すでに昨年夏から秋にかけての段階でこれらの問題点を、各紙は指摘していました。
それなのに、文科省にはそうした批判を馬耳東風と聞き流されたことになります。
私には、文科省・教科書課に報道姿勢の弱さを見透かされたのだと思えます。
なぜなら、今回もそうした弱さ、報道の甘さがくりかえされているからです。
3 その証拠が、添付資料の『修正表』(第一学習社『日本史探求』検定受理番号103-106)72pがあるのに、この資料が文科省にとって痛手である意味を指摘した報道がないことです。
*検定結果が報道解禁になるまで、文科省クラブの記者のみが検定関係資料の閲覧が可能でした。現在は、情報開示請求等の方法でそれら資料の入手は可能です。
4 この部分に付けられた検定意見(64番)は、左枠上部に「指摘事由 政府の統一的な見解に基づいた記述がされていない」とあることで、例の「検定基準」の「政府見解条項」を適用されたケースだ、と分かります。
5 赤の下線や囲みになっている部分が修正箇所で、下線部の「強制連行」記述が問題にされたと読めます。
ただしよく見ると、右の検定合格とされた修正済みの枠内でも、「強制連行」の4文字はそのまま残っています。
6 他の教科書では軒並み、この記述を改変させられたのに、ここではなぜ残せたのでしょうか?
それは右側修正文枠の右下に赤線で囲まれている、両論併記の注記を新設したからです。
注記は
7 この両論併記の注記を加筆することで、本文の「強制連行」記述を存続させる手法は、昨年の「訂正申請」事件の際に第一学習社版が『歴史総合』での「訂正申請」の対応に用い、文科省が承認したものです。注記の表記も全くの同文です。
その限りであれば、今回のこの加筆は目新しくないことになります。
8 ところが、今回のケースにはもう一つの重大な意味が含まれています。
それが、右上の赤枠で囲まれた写真の部分です。
上記の注記を加筆するにはその分のスペースを創出しなければなりませんでした。そこで既存の写真を縮小、一部削除、写真のタイトル改変などのレイアウト変更をしたことが分かります。
9 レイアウトは執筆者、編集者やデザイナーなどによる議論を重ね、調和を保ちつつ独創性を発揮するように決定され、著作権で保護されているものです。
10 昨年の「訂正申請」事件で記述変更を強要されたのは、検定合格済みの教科書ばかりでした。そのため大半は、閣議決定された新たな事態に応じて両論併記にする加筆のスペースがなく、「政府見解条項」に合せた記述に改変するしかなかったのです。
11 今回公表された2021年度検定分についても同様です。各教科書はすでに検定申請済みで加筆のための余白スペースが皆無でした。しかも、政府見解に基づいた記述に改変しなければ検定不合格で、会社は破産になりかねません。
昨年夏の「訂正申請」事件の時の対象はすでに検定合格になっていたものです。仮に「訂正申請」を拒否しても検定合格を取り消すという明確な規定はありませんから、会社の経営危機に直結はしない事柄でした。
今回の検定分はそうではなかったのです。格段の重圧だったのです。
今回の各紙報道では、こうした点での文科省・教科書課の卑劣さを指摘した記事は1本も見当たりませんでした。
*教科書課は内心でほくそ笑んでいることでしょう。
12 それなのに、第一学習社は他社と同様に余白スペースが無かったにもかかわらず、またも「教科書科の言いなりにならない」道を選んだのです。熟慮の結果であるレイアウトを変更し、製版など手間・コスト掛けてでもです。
そのことを、この『修正表』72pが物語っています。
13 今回の「日本史探求」「世界史探求」等の検定に政治的介入があったと批判する論調を繰り返しながら、そうした圧力を跳ね返した著者や編集者たちの実績にはまるで関心を示さない、気付かない文科省記者クラブ常駐社に、検定関連情報は独占されたままです。
”あてがいぶち”の独占情報からさえも、文科省が嫌がる情報を見つけ出すことが後手にまわっている状況には、今さらながらに情けない思いです。
*類似の事例がまだあります。資料が整い次第また報告します。
14 この件について補足説明を幾つかしておきます。
1)第一学習社の注記加筆による対応は、前出のように、昨年夏の「訂正申請」事件の際、検定合格済みであった『歴史総合』ついてにすでに、実行されていたものです。
2)その際、別途の「添付資料」で明らかなように『歴史総合』の当該ページには、折よくわずかですが、余白のスペースがあったのです。
そこで、スペースにピッタリの字数で上記の、両論併記の内容の注記をはめ込んだのです(添付資料2参照)。
3)しかも、単なる両論併記ではありません。「『強制連行』とするのは不適切とする閣議決定をした」と書き込んでいます。
これで、勘のいい生徒は「歴史的な事柄の表現を政府が決めていいの?」という疑問を持つ可能性が生まれます。また、教員がこの記述を根拠に「訂正申請」事件の経緯や「政府見解条項」の存在などに触れることも容易になります。
4)それは、「教科書検定は公正、公平とは限らないのだ」と生徒が気付き、自分で考えようという意識を高める効果をもたらすものです。
かつて、高校「現代社会」が登場した直後の1983年1月、日教組全国教研(盛岡市)で、極論・忖度一色などの検定事例を教材にした都立高校の授業実践が報告され、マスコミによって一斉に全国に紹介されました。文部省(当時)は怒り狂ったそうです(時事通信による)。事実確認を名目とする文部省から都教委経由の牽制の電話等も、当該校の校長が受け流して封じた、という後日談が語り継がれています。これが学校現場の気概です。
以後、「教科書は情報の集積物として読むもの」と教室で公然と語られるようになったのでした。
5)ただしこの件では、すかさず「社会科教科書は偏向教材の集積物!」と主張していた当時の筑波大学勝共連合グループから「『現代社会』は廃止。それまでは必須から選択科目に変更すべき」という声があがりました。
以後、「現代社会」は時事問題を教員が自由に選んで扱える、解放的な科目としての実践が全国で定着しました。
6)そうした実績を築いてきた「現代社会」が、高校版「道徳」ではなかと言われる「公共」に取って代わられたとの観もある今この時、上記の『修正表』72pの存在は極めてタイムリーです。
「教科書の記述は公正、公平なものばかりとは限らない。鵜呑みにしないで判断することに気付かせてくれる教材でもある」と教室で生徒や教員が言い合える記述を、検定で認めさせたのですから。
*”教科書制作者の良心は、脈々として引き継がれている!”と私には思えます。
7)ところで、こうした意味を持つ上記の加筆(注記)文は、前出のように昨年の「訂正申請」事件の際にすでに登場していました。
けれども、各紙ともこの第一学習社『歴史総合』の加筆文にほとんど関心を示しませんでした。大半の社が、教科書課の示した申請スケジュール案の6月末までに手続きをしたのを受け、教科書課がそれらをすべて承認した結果を9月8日に記者クラブで公表したものばかりに関心を向けたためです。
8)第一学習社など一部の社は、6月末までというスケジュールは目安にすぎないことから、社内検討などに十分な時間をかけ、それよりはるか後の7月に訂正申請をしました。
それら数社の訂正が承認されたと、教科書課が記者クラブに公表したのは10月11日です。
従って、それ以前に訂正申請の結果について報道・論評するには、9月発表のものを対象にしたのは当然でした。けれども、10月11日発表分については各紙の関心が薄く、多くは無視かべた記事扱いでした。
9) それでも『朝日』の場合は、10月31日の<教育>紙面に、9月と10月両方の公表分に基づいた総括記事を掲載しています。けれども、第一学習社のこの注記部分については全く言及していません。
同記事の一覧表「各教科書の主な訂正内容」に示された7例は、どれも政治的圧力の不当性を追及するという記事の趣旨に合う、政府見解寄りに書き換えられたものばかりです。
「訂正申請」事件の不当性について精力的に追及していた『朝日』でも、第一学習社の加筆注記文の意義を報道していなかったのです。
15 私の場合、第一学習社が「訂正申請」で「言いなりにならない」対応をしたのに気づいて以後、2021年度検定分の『日本史探求』などで、同社などがこの件にどのように対応しているかについて関心を持ち続けましたが、3月末の検定結果の報道解禁を待つしかありませんでした。
また、その待つ間に上記の加筆注記文そのものの意義についてコメントすることは、意識して控えました。検定の場では思いもよらない理由付けをしてこの加筆注記文を骨抜きや削除にされないとも限りません。教科書課を刺激しないようにしました。
報道解禁(新聞は3月30日)以後、昨年夏の「事件」における同社の加筆注記文の意義に無関心だった各紙記事からは、知りたい事柄の情報がえられませんでした。
そこで独自に情報入手の手立てを講じて得たのが添付資料の『修正表』72pです。そこに、昨年夏のケース以上の意味を持った注記加筆の存在を知り、広く多くの方々に、その意味を知らせたいと思い、このメールを作成しました。
複雑な事象であるため長文になりました。ご容赦下さい。
以上 情報提供と高嶋の私見です ご参考までに 転送・拡散は自由です
◆ 報道で無視された第一学習社の「強制連行」記述改変圧力への再度の抵抗
皆さま 高嶋伸欣です
長文です。時間のある時にお読みください
1 3月末に公表された検定結果の報道では、各紙とも昨年来焦点となっていた「従軍慰安婦」「強制連行」等の記述について、”政府見解”通りの記述が事実上押し付けられたとして、報道紙面だけでなく社説でも”看過できない!”としきりに指摘しています。
確かに、教育内容への政治的介入を許し、そのお先棒を担いでいる文科省を批判している点は、報道機関として妥当です。
2 けれども、この問題は昨年夏の「訂正申請」強要事件の再現です。すでに昨年夏から秋にかけての段階でこれらの問題点を、各紙は指摘していました。
それなのに、文科省にはそうした批判を馬耳東風と聞き流されたことになります。
私には、文科省・教科書課に報道姿勢の弱さを見透かされたのだと思えます。
なぜなら、今回もそうした弱さ、報道の甘さがくりかえされているからです。
3 その証拠が、添付資料の『修正表』(第一学習社『日本史探求』検定受理番号103-106)72pがあるのに、この資料が文科省にとって痛手である意味を指摘した報道がないことです。
*検定結果が報道解禁になるまで、文科省クラブの記者のみが検定関係資料の閲覧が可能でした。現在は、情報開示請求等の方法でそれら資料の入手は可能です。
4 この部分に付けられた検定意見(64番)は、左枠上部に「指摘事由 政府の統一的な見解に基づいた記述がされていない」とあることで、例の「検定基準」の「政府見解条項」を適用されたケースだ、と分かります。
5 赤の下線や囲みになっている部分が修正箇所で、下線部の「強制連行」記述が問題にされたと読めます。
ただしよく見ると、右の検定合格とされた修正済みの枠内でも、「強制連行」の4文字はそのまま残っています。
6 他の教科書では軒並み、この記述を改変させられたのに、ここではなぜ残せたのでしょうか?
それは右側修正文枠の右下に赤線で囲まれている、両論併記の注記を新設したからです。
注記は
「②2021年4月、日本政府は戦時中に朝鮮半島から労働者がきた経緯はさまざまであり、『強制連行』とするのは不適切とする閣議決定をしたが、実質的には強制連行に当たる事例も多かったとする研究もある」と記述しています(下線は高嶋の加筆)。
7 この両論併記の注記を加筆することで、本文の「強制連行」記述を存続させる手法は、昨年の「訂正申請」事件の際に第一学習社版が『歴史総合』での「訂正申請」の対応に用い、文科省が承認したものです。注記の表記も全くの同文です。
その限りであれば、今回のこの加筆は目新しくないことになります。
8 ところが、今回のケースにはもう一つの重大な意味が含まれています。
それが、右上の赤枠で囲まれた写真の部分です。
上記の注記を加筆するにはその分のスペースを創出しなければなりませんでした。そこで既存の写真を縮小、一部削除、写真のタイトル改変などのレイアウト変更をしたことが分かります。
9 レイアウトは執筆者、編集者やデザイナーなどによる議論を重ね、調和を保ちつつ独創性を発揮するように決定され、著作権で保護されているものです。
10 昨年の「訂正申請」事件で記述変更を強要されたのは、検定合格済みの教科書ばかりでした。そのため大半は、閣議決定された新たな事態に応じて両論併記にする加筆のスペースがなく、「政府見解条項」に合せた記述に改変するしかなかったのです。
11 今回公表された2021年度検定分についても同様です。各教科書はすでに検定申請済みで加筆のための余白スペースが皆無でした。しかも、政府見解に基づいた記述に改変しなければ検定不合格で、会社は破産になりかねません。
昨年夏の「訂正申請」事件の時の対象はすでに検定合格になっていたものです。仮に「訂正申請」を拒否しても検定合格を取り消すという明確な規定はありませんから、会社の経営危機に直結はしない事柄でした。
今回の検定分はそうではなかったのです。格段の重圧だったのです。
今回の各紙報道では、こうした点での文科省・教科書課の卑劣さを指摘した記事は1本も見当たりませんでした。
*教科書課は内心でほくそ笑んでいることでしょう。
12 それなのに、第一学習社は他社と同様に余白スペースが無かったにもかかわらず、またも「教科書科の言いなりにならない」道を選んだのです。熟慮の結果であるレイアウトを変更し、製版など手間・コスト掛けてでもです。
そのことを、この『修正表』72pが物語っています。
13 今回の「日本史探求」「世界史探求」等の検定に政治的介入があったと批判する論調を繰り返しながら、そうした圧力を跳ね返した著者や編集者たちの実績にはまるで関心を示さない、気付かない文科省記者クラブ常駐社に、検定関連情報は独占されたままです。
”あてがいぶち”の独占情報からさえも、文科省が嫌がる情報を見つけ出すことが後手にまわっている状況には、今さらながらに情けない思いです。
*類似の事例がまだあります。資料が整い次第また報告します。
14 この件について補足説明を幾つかしておきます。
1)第一学習社の注記加筆による対応は、前出のように、昨年夏の「訂正申請」事件の際、検定合格済みであった『歴史総合』ついてにすでに、実行されていたものです。
2)その際、別途の「添付資料」で明らかなように『歴史総合』の当該ページには、折よくわずかですが、余白のスペースがあったのです。
そこで、スペースにピッタリの字数で上記の、両論併記の内容の注記をはめ込んだのです(添付資料2参照)。
3)しかも、単なる両論併記ではありません。「『強制連行』とするのは不適切とする閣議決定をした」と書き込んでいます。
これで、勘のいい生徒は「歴史的な事柄の表現を政府が決めていいの?」という疑問を持つ可能性が生まれます。また、教員がこの記述を根拠に「訂正申請」事件の経緯や「政府見解条項」の存在などに触れることも容易になります。
4)それは、「教科書検定は公正、公平とは限らないのだ」と生徒が気付き、自分で考えようという意識を高める効果をもたらすものです。
かつて、高校「現代社会」が登場した直後の1983年1月、日教組全国教研(盛岡市)で、極論・忖度一色などの検定事例を教材にした都立高校の授業実践が報告され、マスコミによって一斉に全国に紹介されました。文部省(当時)は怒り狂ったそうです(時事通信による)。事実確認を名目とする文部省から都教委経由の牽制の電話等も、当該校の校長が受け流して封じた、という後日談が語り継がれています。これが学校現場の気概です。
以後、「教科書は情報の集積物として読むもの」と教室で公然と語られるようになったのでした。
5)ただしこの件では、すかさず「社会科教科書は偏向教材の集積物!」と主張していた当時の筑波大学勝共連合グループから「『現代社会』は廃止。それまでは必須から選択科目に変更すべき」という声があがりました。
以後、「現代社会」は時事問題を教員が自由に選んで扱える、解放的な科目としての実践が全国で定着しました。
6)そうした実績を築いてきた「現代社会」が、高校版「道徳」ではなかと言われる「公共」に取って代わられたとの観もある今この時、上記の『修正表』72pの存在は極めてタイムリーです。
「教科書の記述は公正、公平なものばかりとは限らない。鵜呑みにしないで判断することに気付かせてくれる教材でもある」と教室で生徒や教員が言い合える記述を、検定で認めさせたのですから。
*”教科書制作者の良心は、脈々として引き継がれている!”と私には思えます。
7)ところで、こうした意味を持つ上記の加筆(注記)文は、前出のように昨年の「訂正申請」事件の際にすでに登場していました。
けれども、各紙ともこの第一学習社『歴史総合』の加筆文にほとんど関心を示しませんでした。大半の社が、教科書課の示した申請スケジュール案の6月末までに手続きをしたのを受け、教科書課がそれらをすべて承認した結果を9月8日に記者クラブで公表したものばかりに関心を向けたためです。
8)第一学習社など一部の社は、6月末までというスケジュールは目安にすぎないことから、社内検討などに十分な時間をかけ、それよりはるか後の7月に訂正申請をしました。
それら数社の訂正が承認されたと、教科書課が記者クラブに公表したのは10月11日です。
従って、それ以前に訂正申請の結果について報道・論評するには、9月発表のものを対象にしたのは当然でした。けれども、10月11日発表分については各紙の関心が薄く、多くは無視かべた記事扱いでした。
9) それでも『朝日』の場合は、10月31日の<教育>紙面に、9月と10月両方の公表分に基づいた総括記事を掲載しています。けれども、第一学習社のこの注記部分については全く言及していません。
同記事の一覧表「各教科書の主な訂正内容」に示された7例は、どれも政治的圧力の不当性を追及するという記事の趣旨に合う、政府見解寄りに書き換えられたものばかりです。
「訂正申請」事件の不当性について精力的に追及していた『朝日』でも、第一学習社の加筆注記文の意義を報道していなかったのです。
15 私の場合、第一学習社が「訂正申請」で「言いなりにならない」対応をしたのに気づいて以後、2021年度検定分の『日本史探求』などで、同社などがこの件にどのように対応しているかについて関心を持ち続けましたが、3月末の検定結果の報道解禁を待つしかありませんでした。
また、その待つ間に上記の加筆注記文そのものの意義についてコメントすることは、意識して控えました。検定の場では思いもよらない理由付けをしてこの加筆注記文を骨抜きや削除にされないとも限りません。教科書課を刺激しないようにしました。
報道解禁(新聞は3月30日)以後、昨年夏の「事件」における同社の加筆注記文の意義に無関心だった各紙記事からは、知りたい事柄の情報がえられませんでした。
そこで独自に情報入手の手立てを講じて得たのが添付資料の『修正表』72pです。そこに、昨年夏のケース以上の意味を持った注記加筆の存在を知り、広く多くの方々に、その意味を知らせたいと思い、このメールを作成しました。
複雑な事象であるため長文になりました。ご容赦下さい。
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