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【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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東京五輪に 【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
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対米従属で「世界征服」を夢想するデマゴギー政治家安倍首相を倒そう!
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「ひのきみ全国ネット」大阪の仲間が、3月18日に放送された▲ 報道ステーションの特集『「緊急事態条項」 独ワイマール憲法が生んだ独裁の“教訓”』の要約と解説を付けた文章を作ってくれました。
これは力作です。
かなり長くまた、テキストで貼り付けたので、ゴチックの部分なども平坦な文字になり読みにくいかもしれませんが、紹介します。
なお、こちらにその全文がわかりやすい形で載っていますので、こちらを直接開けて頂いても見られます。
↓
※Blog 『ブラックボードに義』
http://blogs.yahoo.co.jp/yamada55132
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▲ 3/18の報道ステーションの特集・・・
『「緊急事態条項」 独ワイマール憲法が生んだ独裁の“教訓”』
3/18の報道ステーションの特集、『憲法改正の行方・・・「緊急事態条項」独ワイマール憲法が生んだ独裁の“教訓”』は素晴らしかった。
この今の時代の危機的状況を見事に映し出した渾身の番組でした。
この番組の映像を見られるのが一番ですが、テープ起こししてみました。(以下、「 」は、古舘一郎氏のことば)
1 ワイマール憲法からヒトラーが生まれた
参議院選を一つの契機として、安倍政権が公言している「憲法改正」。
それが「“緊急事態条項”から動いていくのではないか。その場合に、専門家の間ではドイツ・ワイマール憲法の“国家緊急権”から学ぶべきという声が上がってきている。その“国家緊急権”を悪用する形でナチスの台頭があった」と、古舘一郎氏は切りだした。
「もちろん、日本でナチ・ヒトラーのようなことが起こるなんて、到底、考えておりません。しかし、“緊急事態条項”を日本で悪用するような変な人が出てきた場合、どうなんだろうという結論に至りまして、一泊三日でワイマールに行って参りました」と言って、ドイツのワイマールの町が映された。
ワイマールの町の国民劇場の前に古舘氏がいた。その劇場の前にゲーテとシラーの像がある。
「第一次世界大戦後、今から100年近く前、1919年、当時、世界で最も民主的と言われたワイマール憲法が、この国民劇場で制定された。第一条は国民主権、男女平等、思想・信条の自由、基本的人権を尊重する。日本国憲法も大きく影響を受けたわけです。そして、このプレート(壁の左横に銅板が張られている)に、1919年8月11日、ドイツ国民はこの場所でワイマール憲法を制定したと、しっかり書いています」
ここで、同じ場所、この広場で1926年に何があったのか、一枚の写真をクローズアップした。
ゲーテとシラーの銅像の前の広場をうめつくすのは、ナチス党員。
「ワイマール憲法制定から7年後の1926年ナチスの第2回党大会が開かれている様子です」
(ヒトラーが演説し、党員が右手を挙げる。ナチ党員がかぎ十字の旗を手に手に持ち行進する。ヒトラーの演説、ナチス式敬礼の記録フィルムが映し出されるなかで、古舘氏が話す)
「アドルフ・ヒトラー、ナチ=国家社会主義ドイツ労働者党を率いて、独裁体制の下、第二次大戦を引き起こして、ユダヤ人の大量虐殺という大惨事を生んだ。でも、ヒトラーというのは、軍やクーデターで独裁を確立したわけではありません。合法的に実現しているんです。実は、世界一、民主的なはずのワイマール憲法の一つの条文が独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついにはワイマール憲法自体を停止させました。そして、先ほどのワイマール憲法制定のプレート、これもナチス親衛隊にはずされてます。今のプレートは、戦後、同じものをかけ直されたというわけです」
2 ヒトラーが言った『強いドイツを取り戻す』『平和と安全の確保』「この道以外にない」
・・・今、安倍は言う「日本を取り戻す」「積極的平和主義」「この道以外にない」
「ヒトラー独裁へのいきさつをふりかえってみると、日本がそんなふうになるとは、到底思わない」
(古舘さん、これを言うのは2回目です。安倍政権の『憲法改正』に、日本がそんなふうになる危険を感じて、これを言っていることが伝わってきます)
「ただ、日本は『憲法改正』への動きがある。立ち止まって考えなくちゃいけないポイントがあるんです」
そして、古舘氏は町を歩いて、あるホテルに入っていく。
「ワイマールの町を代表するホテル。ホテル・エレファントです。このホテルを、ヒトラーはとても気に入ったと言います。最終的に、このホテルはナチが経営をしていたんです」と言いながら、古舘氏はらせん状の階段を上っていく。
「2階には、ナチが会議室に使っていた部屋があります。ここです。今はきれいに改装されて客室になっています。そして、つづきにバルコニーがあります。ヒトラーはこのバルコニーに出て、パレードを謁見していた」
(ヒトラーがバルコニーから拳をふりあげている写真が映る)
「当時のドイツは第一次大戦に負けて巨額の賠償をかかえこんだ。しかし、経済においては、いったんは立て直すことができた。そのあとです。世界恐慌が起きてしまった。失業者が町にあふれた。さらには、失業していない人々の心の奥にも、失業への恐怖がうずまいていた。そういうなかで、ヒトラーは“経済対策”と“民族の団結”を全面に打ち出していった。
そして、表現がストレートだった。『強いドイツを取り戻す』『敵はユダヤ人』だと憎悪をあおった。演説が得意だったヒトラーは、反感を買うことばを人受けすることばに変えるのがうまかった。たとえば、独裁を『決断できる政治』、戦争の準備を『平和と安全の確保』といった具合です」
(ヒトラーが身振り手振りも大きく演説する場面が映し出される)
「平和を愛すると共に勇敢な国民になってほしい。この国を軟弱ではなく強靱な国にしたいのだ」
(そして、ナチス党員の会場をゆるがす拍手、右手を高く挙げるナチス式敬礼がうめつくす映像。ヒトラーが「この道以外にない」と言い切る)
ナチ政権で国会議長・空軍総司令官を務めたヒトラーの腹心、ヘルマン・ゲーリングがのちに、その手法を語っている。
「国民は指導者たちの意のままになる。それは簡単なことで自分たちが外国から攻撃されていると説明するだけでいい。平和主義者に対しては愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと批判すればいいだけのことだ。この方法はどこの国でも同じように通用する」
3 ヒトラーは国家緊急権を使って反対派を抹殺し、ナチの独裁を実現した
そして、古舘氏はワイマールの町を歩きながら、ヒトラー独裁に道を開いたワイマール憲法の国家緊急権の話に入っていく。
「ヒトラーの息づかいはどんどん大きくなっていった。ただ、ドイツの憲法は世界一、民主的な、あのワイマール憲法ですよ。独裁なんてものは許されるわけがないんですよ。じゃあ、ヒトラーはどうしたか?使ったのは、ワイマール憲法の第48条『国家緊急権』というものです。これがポイントです。これは国家が緊急時代に陥った場合に、大統領が公共の安全と秩序を回復するため必要な措置をとることができる。大統領が一時的に何でもできてしまうという条文だったわけです。この条文が、ついにヒトラーに独裁の道を開かせてしまった。」
ワイマール憲法の第48条『国家緊急権』・・・
「では、なんで、この条文が入っていたかと言いますと、憲法を当時作った人たちが、国民の普通選挙による議会制民主主義というものをまだ完全には信用してなかったんですね。男女平等選挙というのは初めてのことですから、言ってみれば、憲法を作ろうとしていた人たちがまさにこのぎっしり詰まったソーセージのように、疑いをぎっしり詰めこんでいたということなんです。庶民は全く信用されていなかったということなんですね。ヒトラー以前にも、この条文は、実は何回も使われていたんです。議会が紛糾して、まったく動かなくなる。さあ、どうしよう。法律を通さなければいけないという時に、何回も、これは使われていた。しかし、ヒトラーは、完全にこれを悪用したということなんです」
古舘氏は、やがてワイマール・ナチ党本部跡の廊下を歩いていく。
「ヒトラーは、権力掌握のために『国家緊急権』をどう巧妙に使ったのかという点です」
そして、映像は1933年1月30日、ヒトラーの権力掌握の時を映す。
「1933年です。念願の首相に任命されたヒトラーは、議会で多数をとるために、すぐに議会を解散しました。そして、選挙に向けて、たがいに利用し合う関係にあった当時のヒンデンブルグ大統領を動かした。
そう。共産党が全国ストを呼びかけていた。それを見るや、『国家緊急権』を発動させたんです。集会と言論の自由を制限。政府批判を行う政党の集会やデモ、出版をことごとく禁止した。それから、およそ3週間後、また、立て続けに『国家緊急権』を発動します」
ここで、映像はナチスがでっち上げた“国会放火事件”に。
「ベルリンの国会議事堂が放火されるという有名な事件が起こった。一説ではナチの自作自演だという話がありますが、ヒトラーはこの放火事件を共産党の国家転覆の陰謀として、またも『国家緊急権』を使ったわけです」
またも『国家緊急権』を使ったヒトラーは、
「今度はあらゆる基本的人権を停止した。司法手続きなしで逮捕もできるようにしてしまった。(捕らえられた共産主義者らが両手を挙げる写真の下に「1933年2月28日ヒトラー2回目の国家緊急権発動」の文字)野党は、もはや自由な活動ができなくなりました」
4 ディエールさん、テールマンさん、グリム元判事が語る
「当時、お父さんが野党のベルリン市会議員だったローラ・デイェールさん、95才です。
(ディエールさんが語る)
『父は社会民主党の集会に参加しました。しかし二度と戻って来なかった。(お父さんがギターをかかえて弾いている写真)ナチは家の中を荒らしまわり、めちゃくちゃにしました。当時は(メディアも含めて)思っていることを口に出すことは許されなかった。ナチはそこを最も重視していました。ナチ政権について思っていることなど誰も口に出来ませんでした』
当時の共産党の党首も突然、逮捕され、後に殺害されました。
(ドイツ共産党、エルンスト・テールマン党首の写真)そのお孫さんです。
(祖父が逮捕され処刑されたヴェラ・デーレ・テールマンさん、59才がかたる)
『共産党の党首だった祖父が逮捕されたことで、母は学校でナチを支持していた女の子から殴られました。
(ヴェラさんの母の写真)その後、母も祖母も逮捕されてしまいました。母は強制収容所に連行され、拷問やひどい暴力を受けました。民主的に選ばれた政権であっても憲法の条文によって独裁者に変わる可能性があるんです。この歴史を二度と繰り返してはいけません』」
それから、場面は変わり、白昼、かぎ十字をつけたナチスが銃でドアをこわし、逮捕した人を引きずっていく映像が流れ、
「当時のドイツの政情は、左翼勢力、右翼勢力の対立が激しくなって各地で暴動や反乱がくり返されていた。非常に不安定だった。そんな中でヒトラーの『国家緊急権』行使を後押ししたのは保守陣営と財界でした。財界も何もナチのことが好きじゃなかったけれど、何よりも共産主義勢力の盛り上がりを怖がっていた。ドイツ連邦憲法裁判所、元判事ディーター・グリムの話です」
ディーター・グリム元判事(79才)が語る。
「ヒトラーは国家緊急権で自由を廃止し、野党の息の根を止めました。それが民主主義と議会の終焉につながったのです。この憲法でまさか独裁者が誕生するなど思いもしなかった。でも実際には独裁者は誕生した。それは想像を超える世界でした」
5 『全権委任法』・・・世界一、民主的な憲法の下で合法的にナチの独裁が確立した
ここからまた、ワイマールの町をバックに古舘氏が語る。
「野党が自由を奪われた選挙でしたが、ヒトラー率いるナチ党は議席を増やしていよいよ仕上げにかかろうとします」
ヒトラーが手を挙げて謁見する中、ナチ党員が楽隊とともに整列して町を闊歩・行進する場面に変わる。
「恫喝と懐柔策を駆使して、反対派を従わせて議会の2/3まで押さえて成立させたのが、あの全権委任法です。(1933年3月23日、全権委任法成立の国会の映像)『全権委任法』・・・国会の審議を経ず政府が憲法改正まで含めて、すべての法律を制定できてしまう法律です。この瞬間、世界一、民主的な憲法の下で合法的に独裁が確立したのです。
(ヒトラーが演説する)(あれはどこだったか?ニュルンベルク?数万人以上が整列している、ナチ党大会の映像)『私やナチを疑うのは、頭がおかしい者か、ホラ吹きくらいの者だ。我々はドイツのために戦う。断固として戦わなければならないのだ』」
(大きなカギ十字の旗の下で、一斉に手を挙げ、旗を挙げ「ハイル・ヒットラー」の大合唱がひびく)
6 ブーヘンヴァルト強制収容所
また、場面が変わり、古舘氏はブーヘンヴァルト強制収容所を訪ねる。
「ワイマールの市街地から車で15分ほど来た小高い丘の上なんです。まるっきり別の世界に迷いこんだようです。ここは、ブーヘンヴァルト強制収容所です。ここには、25万人のユダヤ人の方々が収容されました。そして、また、同時にナチが敵とみなした共産党をはじめ多くの野党の人たちも、ここに入れられました。
(古舘氏は鉄扉を開けて強制収容所の中に入っていく。広大な敷地だが、ほとんどの建物は撤去されている。左に一つ、建物が見える。森がとりまいている)
正面は何も見えませんけど、ここに多くの収容所がありました。その跡地です。
(カメラがいくつかの建物を映す。その一つに、古舘氏が入っていく)
ここは人体が解剖された部屋です。ここに器具がありました。
(水道つきの人を横たわらせるタイル張りのベッド。奥にはガラス張りのケースの中に糸鋸やハサミ)
(次の部屋に古舘氏が入る。何台もの焼却炉が映される)
多くの方々の遺体が焼かれたところです。多くの方が犠牲になりました。これが、その時の映像です」
そう古舘氏が語ったあと、1945年4月ブーヘンヴァルト強制収容所が解放された後、米軍が撮った映像が映し出される。収容所内に横たわる死体。
骨と皮だけのような死体をトラックに投げ上げる。泣きながら両手を合わせる男性。
「アメリカ兵がこの収容所を初めて見た時、ことばを失ったそうです。腐乱した遺体があちこちに散らばっている。中庭には遺体が積み上げられている。
(骨と皮だけになった死体が山をなして積み上げられている写真。人間を何だと思っているのか、怒りがこみあげる)
生き残った人たちも体に肉がほとんどない。骨と皮だけの状態だった。
(その人たちの写真)ブーヘンヴァルト強制収容所。
「この惨状を見た連合軍はワイマールの市民を連れてきて見せた」
(映像は列をなして、ぞろぞろと歩いて見学させられる何百何千のワイマール市民の映像)
「その時のようすを撮影した女性カメラマンは、後にこのように記しています。
『女性は気を失った。男たちは顔をそむけた。あちこちから、知らなかったんだという声が上がった』そうです。
しかし、収容者たちは怒りをあらわに叫んだ。『いいや、あなたたちは知っていた』」
(画面は見学しているワイマール市民。ハンカチで口をおおう女性、下を向いて歩く男性らを映す。その横には骨と皮だけの死体が積み上げられている。「あなたたちは知っていた」の古舘氏のことばの時に、生き残った収容者が、骨と皮だけの体で、裸で歩いていく映像。)
ブーヘンヴァルト強制収容所の外、鉄条網が上にあるフェンスの横を古舘氏が歩いていく。歩きながら、古舘氏が語る。
「ここまでは、80年前のドイツで起きてしまったことです。当然、日本でこんなことが起きるなんて考えられません。
(古舘氏のこのことば、これで3回め。「日本で起こると考えられない」と言えば言うほど、逆に聞こえます。日本で今、安倍政権の下で、ナチス・ヒトラーの時代と同じようなことが起こっていると警鐘乱打されているように聞こえます)
7 自民党の憲法改正草案・・・『緊急事態条項』
喫茶店のいすに座り、正面を向いて、古舘氏が言う。
「でも、気になることがあるんです。これは自民党が発表している憲法改正草案ですが、(自民党の憲法改正草案を見せる)ここには、『緊急事態条項』という条文が書きこまれていますね。今年、7月の参院選で与党が圧勝して2/3の数をとるとなると、日本でも憲法改正ということが、より現実味をおびてまいります。その時、俎上に上がるとされているのが、今、言った『緊急事態条項』なんです。
ここでいう『緊急事態』というのは、大規模な自然災害だけじゃなくて、『外部からの武力攻撃』『社会秩序の混乱』などと位置付けて、(自民党草案のこの条項が大写しされる)この『緊急事態』の際に・・・ここです。
『緊急事態の宣言の効果―内閣は法律と同一の効力をもつ政令を制定できる』としているんですね。
ここで、最後に、ワイマール憲法研究の権威であるドイツのドライヤー教授に、日本の『緊急事態条項』について見ていただきました。
(ワイマール憲法に詳しい、イエナ大学、ミハエル・ドライヤー教授が、自民党草案の『緊急事態条項』を読んでいる。そして語る)
「内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。一見、読むと無害に見えますし、他国と同じような緊急事態の規則にも見えますが、特に(議会や憲法裁判所などの)チェックが不十分に思えます。
このような権力の集中には通常の法律よりも多くのチェックが必要です。議会からの厳しいチェックができないと悪用の危険性を与えることになります。
なぜ一人の人間、首相に権限を集中しなければならないのか。首相が(立法や首長への指示など)直接介入することができさらに首相自身が一定の財政支出まで出来る。民主主義の基本は『法の支配』で『人の支配』ではありません。人の支配は性善説が前提となっているが良い人ばかりではない。民主主義の創設者たちは人に懐疑的です。常に権力の悪用に不安を抱いているのです。
権力者はいつの時代でも常にさらなる権力を求めるものです。日本はあのような災害(東日本大震災)にも対処しておりなぜ今この緊急事態条項を入れる必要があるのでしょうか。」
「さあ、ここからです」と古舘氏が言い、古舘氏の後ろには『自民党 日本国憲法改正草案』「第9章 緊急事態」が、大きく書かれているボードがある。
「ドライヤー教授も『議会のチェックが弱い』と懸念されています。これについて、自民党にどうなんでしょう?と聞きましたら、『国会でのていねいな合意形成に真摯に取り組んでいく』という回答を得ました。
うしろにあるのが『自民党 憲法改正草案』。そして、こちらにQ&A形式の、この憲法改正草案の質問、それに対する答え、こういう分厚いものが用意されています。
ちょっとこちらをご覧下さい。
まず、『自民党 憲法改正草案』の98条ですが、『緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、『事前又は事後に、国会の承認を得なければならない』と、はっきり書いているわけですね。
そして,このQ&Aで、それに相当するところをくわしく見てみると、『国会による民主的な統制の確保の観点から、緊急事態の宣言には事前又は事後に国会の承認が必要である』と規定したと、やはり書かれている。
それから、もう一つ、99条に移りますが、『法律の定めるところにより内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる』と、先ほども指摘しました。
これに関して、こちらQ&Aの方もおさえておきますと、『その具体的な内容は法律で規定するとなっているため、政令といっても、内閣総理大臣が何でもできるようになるわけでは決してありません』と、はっきり書かれています。
これをふまえた上で、専門家の長谷部さん(早稲田大学教授)にうかがいます」と、古舘氏は言って、
「ひとつ、ワイマールに大急ぎで行って来たりして、いろいろ、もやもやするのはですね。何回も再三再四申し上げている、ヒトラーが日本で出てくると、あのような人間(が出てくると)とうてい、想定なんかできないんですが、将来、とんでもない人が、ヒトラーでなくてもとんでもない人が出てくる可能性がないと否定するわけにはいかないと考えると、立ち止まらなくちゃいけない点が数点あると思うんですが、いかがでしょう?」と、古舘氏は、長谷部恭男氏に話をふった。
古舘氏自身が言うように、「再三再四」「ヒトラーが日本で出てくる」と想定できないと言えば言うほど、いや、今、ヒトラーのような独裁への道が「緊急事態条項」を使って始まろうとしている。侵略戦争と排外主義、人権の圧殺が、そして、反対し抵抗する人々の抹殺が始まってからでは遅いぞ!今、それに気づかないと大変なことになるぞ。「とんでもない人」は目の前にいる。それは、安倍晋三だ!と、私の耳には聞こえました。(長谷部恭男氏の発言は省略します)
報道ステーションは肝心のことを言っていない!
『緊急事態条項』はナチスの全権委任法と同じ!
『緊急事態条項』改憲・・・「憲法に一時停止ボタンをつける。そのボタンは安倍晋三がいつでも好きな時に押すことができる」(永嶋靖久弁護士)
古舘氏はバッシングに備えて予防線を張るかのように、『自民党 憲法改正草案』の98条やQ&Aを持ち出して、「内閣総理大臣が何でもできるようになるわけでは決してありません」と言ったが、これはウソだ!
①「緊急事態」には、内閣は政令を作って何でもできる
永嶋靖久弁護士にいただいた『緊急事態条項改憲とは何か(1)』によれば、
自民党「改憲草案99条1項によれば内閣は(緊急事態には)内閣は法律と同一の効力がある政令を制定できる」
「つまり、これまで国会が制定した法律の一切を無視して内閣が政令を制定することが、憲法上可能になる。内閣が憲法に反しないと考えれば、裁判所法、国会法、自衛隊法、刑法、民法等どんな法律も気にせず、制令を制定できる」
(「 」はすべて永嶋弁護士の文から引用)
たとえば、刑事訴訟法で「逮捕48時間、勾留10日間(延長すればさらに10日)」と定めているが、「逮捕や拘留の期間について、法律と違った政令を作ることができる。共謀罪も盗聴法も、法律という形をとらずに、国会の議論なしに内閣だけで作ることができる。昨年制定された戦争法さえ無視して、自衛隊に軍事行動をとらせることができる。緊急事態には、憲法以外に何ものにも縛られない自由を内閣が手にすることになる」
②「緊急事態の宣言は憲法停止の宣言と同じ」
「緊急事態には、憲法以外に何ものにも縛られない自由を内閣が手にすることになる」となっているから、「憲法」に反しない政令を内閣は作れない。まだ、憲法があるから安心と思っていたら、大間違い。
この自民党改憲草案こそが問題なのだから。つまり、自民党改憲草案では、現憲法と同じく「法の下の平等、思想・良心の自由、拘束の禁止、集会、結社及び言論、出版その他表現の自由についての規定」はあっても、「公益及び公の秩序を害しないかぎり」という制約がついており、「改憲草案の21条は、わざわざ『公益及び公の秩序を害することを目的として活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない』と規定している」
すなわち、自民党改憲草案では、最初から「公益及び公の秩序を害する」と政府が認定した政党は存在すら許されない。
3/18の報道ステーションで古舘氏は、
1933年1月30日、ヒトラーは権力を掌握すると
「『国家緊急権』を発動させ」、
「集会と言論の自由を制限。政府批判を行う政党の集会やデモ、出版をことごとく禁止した」
「それから、およそ3週間後」
「ベルリンの国会議事堂が放火されるという有名な事件が起こった。ヒトラーはこの放火事件を共産党の国家転覆の陰謀として、またも『国家緊急権』を使ったわけです」
「今度はあらゆる基本的人権を停止した。司法手続きなしで逮捕もできるようにしてしまった。野党は、もはや自由な活動ができなくなりました」と言ったが、
自民党改憲草案には、「公益及び公の秩序を害する」という形で、「集会と言論の自由を制限。政府批判を行う政党の集会やデモ、出版をことごとく禁止」ということが、最初から埋め込まれている。
そして、自民党改憲草案では「緊急事態が宣言されると、何人も、緊急事態に関して発せられる国その他公の機関(地方自治体や警察等)の指示に従わなければならない」となる。
つづいて、改憲草案99条1項で「基本的人権に関する規定は、最大限に尊重」と書いていても、最初から「公益及び公の秩序を害しないかぎり」の制限付きの「基本的人権」であったのに、「緊急事態」でそれが「尊重」される保障はない。
まして、「緊急事態」の「指示」に従わないとなれば、それは「公益及び公の秩序を害」していると見なされ、すべての基本的人権は抹殺され、「政府批判を行う政党の集会やデモ、出版をことごとく禁止」され、それでも、デモや集会、ストライキ等で闘う者は、すべて逮捕・投獄されていくだろう。
それゆえ、「緊急事態の宣言は憲法停止の宣言と同じだ」
古舘氏が警鐘乱打した「緊急事態条項」から全権委任法へ、そして、憲法の停止→独裁への道筋が、「とんでもない人」=安倍晋三によって開かれようとしている。
③国会の多数党は、好きな条件を自由に選んで、緊急事態が宣言できると定めるだろう
「改憲草案98条によれば、内閣総理大臣は、法律で定めた場合に、必要があれば緊急事態の宣言を発することができる」と書く。
その「例えとして、『外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害』が挙げられている。しかし、これらはすべて例えだから、どんな場合に緊急事態宣言を出せるかは、結局、法律が決めることになる」
法律で決めるとは、「国会の多数党」が決めるということ。
「国会の多数党は、昨年9月に戦争法案を成立させたのと同じやり方で、伝染病、ストライキ、大規模デモ、日本海にミサイルが飛んだ、地下鉄でサリンがまかれた等々、好きな条件を自由に選んで、緊急事態が宣言できると定めるだろう」
④緊急事態宣言に「国会のチェックなど働かないことは、はっきりしている」
「改憲草案によれば、緊急事態宣言は事前か事後に国会の承認がいる」とされている。
「これが国会のチェックだそうだ。しかし、総理大臣(たとえば安倍)が緊急事態を宣言した時、与党(たとえば自・公)が国会でそれを承認しないということが考えられるか。秘密保護法然り。「国会のチェックなど働かないことは、はっきりしている」
⑤緊急事態条項改憲が実現すれば、9条改憲さえ必要ないのではないか
(永嶋弁護士の文を全文引用します)
「日本国憲法が、いや、憲法が権力を縛るという考え自体が嫌いで嫌いで仕方ない人たちが、どんな場合に憲法停止ボタンを押せるか、自分たちで決める。そして、それに従って、憲法の停止ボタンを押す。押された停止ボタンは元に戻るだろうか。
いったん憲法「停止」(「切」)にボタンが入れば、ボタンを押した人たちが自分で進んで憲法「再起動」(「入」)にボタンを戻すことはないだろう。
緊急事態条項改憲は、お試し改憲ではないし、9条改憲を準備するために狙われているのでもない。
緊急事態条項改憲が実現すれば、9条改憲さえ必要ないのではないか。
なぜなら。権力を持つ者が好きな時に憲法というシステムそのものを停止させ、権力に対する一切の制約なしにふるまうことができるようになるのだから」
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★ 『卒業式ビラまき報告集会』(実行委員会主催)のお知らせ
<日時>2016年4月30日(土)18:30~21:00
<場所>阿佐ヶ谷地域区民センター、第五集会室
<内容>・卒業式ビラまきの特徴と教訓について
・今後の運動の発展について
<資料代>300円
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
「ひのきみ全国ネット」のウェブサイト
http://hinokimi.web.fc2.com/
【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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これは力作です。
かなり長くまた、テキストで貼り付けたので、ゴチックの部分なども平坦な文字になり読みにくいかもしれませんが、紹介します。
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▲ 3/18の報道ステーションの特集・・・
『「緊急事態条項」 独ワイマール憲法が生んだ独裁の“教訓”』
3/18の報道ステーションの特集、『憲法改正の行方・・・「緊急事態条項」独ワイマール憲法が生んだ独裁の“教訓”』は素晴らしかった。
この今の時代の危機的状況を見事に映し出した渾身の番組でした。
この番組の映像を見られるのが一番ですが、テープ起こししてみました。(以下、「 」は、古舘一郎氏のことば)
1 ワイマール憲法からヒトラーが生まれた
参議院選を一つの契機として、安倍政権が公言している「憲法改正」。
それが「“緊急事態条項”から動いていくのではないか。その場合に、専門家の間ではドイツ・ワイマール憲法の“国家緊急権”から学ぶべきという声が上がってきている。その“国家緊急権”を悪用する形でナチスの台頭があった」と、古舘一郎氏は切りだした。
「もちろん、日本でナチ・ヒトラーのようなことが起こるなんて、到底、考えておりません。しかし、“緊急事態条項”を日本で悪用するような変な人が出てきた場合、どうなんだろうという結論に至りまして、一泊三日でワイマールに行って参りました」と言って、ドイツのワイマールの町が映された。
ワイマールの町の国民劇場の前に古舘氏がいた。その劇場の前にゲーテとシラーの像がある。
「第一次世界大戦後、今から100年近く前、1919年、当時、世界で最も民主的と言われたワイマール憲法が、この国民劇場で制定された。第一条は国民主権、男女平等、思想・信条の自由、基本的人権を尊重する。日本国憲法も大きく影響を受けたわけです。そして、このプレート(壁の左横に銅板が張られている)に、1919年8月11日、ドイツ国民はこの場所でワイマール憲法を制定したと、しっかり書いています」
ここで、同じ場所、この広場で1926年に何があったのか、一枚の写真をクローズアップした。
ゲーテとシラーの銅像の前の広場をうめつくすのは、ナチス党員。
「ワイマール憲法制定から7年後の1926年ナチスの第2回党大会が開かれている様子です」
(ヒトラーが演説し、党員が右手を挙げる。ナチ党員がかぎ十字の旗を手に手に持ち行進する。ヒトラーの演説、ナチス式敬礼の記録フィルムが映し出されるなかで、古舘氏が話す)
「アドルフ・ヒトラー、ナチ=国家社会主義ドイツ労働者党を率いて、独裁体制の下、第二次大戦を引き起こして、ユダヤ人の大量虐殺という大惨事を生んだ。でも、ヒトラーというのは、軍やクーデターで独裁を確立したわけではありません。合法的に実現しているんです。実は、世界一、民主的なはずのワイマール憲法の一つの条文が独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついにはワイマール憲法自体を停止させました。そして、先ほどのワイマール憲法制定のプレート、これもナチス親衛隊にはずされてます。今のプレートは、戦後、同じものをかけ直されたというわけです」
2 ヒトラーが言った『強いドイツを取り戻す』『平和と安全の確保』「この道以外にない」
・・・今、安倍は言う「日本を取り戻す」「積極的平和主義」「この道以外にない」
「ヒトラー独裁へのいきさつをふりかえってみると、日本がそんなふうになるとは、到底思わない」
(古舘さん、これを言うのは2回目です。安倍政権の『憲法改正』に、日本がそんなふうになる危険を感じて、これを言っていることが伝わってきます)
「ただ、日本は『憲法改正』への動きがある。立ち止まって考えなくちゃいけないポイントがあるんです」
そして、古舘氏は町を歩いて、あるホテルに入っていく。
「ワイマールの町を代表するホテル。ホテル・エレファントです。このホテルを、ヒトラーはとても気に入ったと言います。最終的に、このホテルはナチが経営をしていたんです」と言いながら、古舘氏はらせん状の階段を上っていく。
「2階には、ナチが会議室に使っていた部屋があります。ここです。今はきれいに改装されて客室になっています。そして、つづきにバルコニーがあります。ヒトラーはこのバルコニーに出て、パレードを謁見していた」
(ヒトラーがバルコニーから拳をふりあげている写真が映る)
「当時のドイツは第一次大戦に負けて巨額の賠償をかかえこんだ。しかし、経済においては、いったんは立て直すことができた。そのあとです。世界恐慌が起きてしまった。失業者が町にあふれた。さらには、失業していない人々の心の奥にも、失業への恐怖がうずまいていた。そういうなかで、ヒトラーは“経済対策”と“民族の団結”を全面に打ち出していった。
そして、表現がストレートだった。『強いドイツを取り戻す』『敵はユダヤ人』だと憎悪をあおった。演説が得意だったヒトラーは、反感を買うことばを人受けすることばに変えるのがうまかった。たとえば、独裁を『決断できる政治』、戦争の準備を『平和と安全の確保』といった具合です」
(ヒトラーが身振り手振りも大きく演説する場面が映し出される)
「平和を愛すると共に勇敢な国民になってほしい。この国を軟弱ではなく強靱な国にしたいのだ」
(そして、ナチス党員の会場をゆるがす拍手、右手を高く挙げるナチス式敬礼がうめつくす映像。ヒトラーが「この道以外にない」と言い切る)
ナチ政権で国会議長・空軍総司令官を務めたヒトラーの腹心、ヘルマン・ゲーリングがのちに、その手法を語っている。
「国民は指導者たちの意のままになる。それは簡単なことで自分たちが外国から攻撃されていると説明するだけでいい。平和主義者に対しては愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと批判すればいいだけのことだ。この方法はどこの国でも同じように通用する」
3 ヒトラーは国家緊急権を使って反対派を抹殺し、ナチの独裁を実現した
そして、古舘氏はワイマールの町を歩きながら、ヒトラー独裁に道を開いたワイマール憲法の国家緊急権の話に入っていく。
「ヒトラーの息づかいはどんどん大きくなっていった。ただ、ドイツの憲法は世界一、民主的な、あのワイマール憲法ですよ。独裁なんてものは許されるわけがないんですよ。じゃあ、ヒトラーはどうしたか?使ったのは、ワイマール憲法の第48条『国家緊急権』というものです。これがポイントです。これは国家が緊急時代に陥った場合に、大統領が公共の安全と秩序を回復するため必要な措置をとることができる。大統領が一時的に何でもできてしまうという条文だったわけです。この条文が、ついにヒトラーに独裁の道を開かせてしまった。」
ワイマール憲法の第48条『国家緊急権』・・・
「では、なんで、この条文が入っていたかと言いますと、憲法を当時作った人たちが、国民の普通選挙による議会制民主主義というものをまだ完全には信用してなかったんですね。男女平等選挙というのは初めてのことですから、言ってみれば、憲法を作ろうとしていた人たちがまさにこのぎっしり詰まったソーセージのように、疑いをぎっしり詰めこんでいたということなんです。庶民は全く信用されていなかったということなんですね。ヒトラー以前にも、この条文は、実は何回も使われていたんです。議会が紛糾して、まったく動かなくなる。さあ、どうしよう。法律を通さなければいけないという時に、何回も、これは使われていた。しかし、ヒトラーは、完全にこれを悪用したということなんです」
古舘氏は、やがてワイマール・ナチ党本部跡の廊下を歩いていく。
「ヒトラーは、権力掌握のために『国家緊急権』をどう巧妙に使ったのかという点です」
そして、映像は1933年1月30日、ヒトラーの権力掌握の時を映す。
「1933年です。念願の首相に任命されたヒトラーは、議会で多数をとるために、すぐに議会を解散しました。そして、選挙に向けて、たがいに利用し合う関係にあった当時のヒンデンブルグ大統領を動かした。
そう。共産党が全国ストを呼びかけていた。それを見るや、『国家緊急権』を発動させたんです。集会と言論の自由を制限。政府批判を行う政党の集会やデモ、出版をことごとく禁止した。それから、およそ3週間後、また、立て続けに『国家緊急権』を発動します」
ここで、映像はナチスがでっち上げた“国会放火事件”に。
「ベルリンの国会議事堂が放火されるという有名な事件が起こった。一説ではナチの自作自演だという話がありますが、ヒトラーはこの放火事件を共産党の国家転覆の陰謀として、またも『国家緊急権』を使ったわけです」
またも『国家緊急権』を使ったヒトラーは、
「今度はあらゆる基本的人権を停止した。司法手続きなしで逮捕もできるようにしてしまった。(捕らえられた共産主義者らが両手を挙げる写真の下に「1933年2月28日ヒトラー2回目の国家緊急権発動」の文字)野党は、もはや自由な活動ができなくなりました」
4 ディエールさん、テールマンさん、グリム元判事が語る
「当時、お父さんが野党のベルリン市会議員だったローラ・デイェールさん、95才です。
(ディエールさんが語る)
『父は社会民主党の集会に参加しました。しかし二度と戻って来なかった。(お父さんがギターをかかえて弾いている写真)ナチは家の中を荒らしまわり、めちゃくちゃにしました。当時は(メディアも含めて)思っていることを口に出すことは許されなかった。ナチはそこを最も重視していました。ナチ政権について思っていることなど誰も口に出来ませんでした』
当時の共産党の党首も突然、逮捕され、後に殺害されました。
(ドイツ共産党、エルンスト・テールマン党首の写真)そのお孫さんです。
(祖父が逮捕され処刑されたヴェラ・デーレ・テールマンさん、59才がかたる)
『共産党の党首だった祖父が逮捕されたことで、母は学校でナチを支持していた女の子から殴られました。
(ヴェラさんの母の写真)その後、母も祖母も逮捕されてしまいました。母は強制収容所に連行され、拷問やひどい暴力を受けました。民主的に選ばれた政権であっても憲法の条文によって独裁者に変わる可能性があるんです。この歴史を二度と繰り返してはいけません』」
それから、場面は変わり、白昼、かぎ十字をつけたナチスが銃でドアをこわし、逮捕した人を引きずっていく映像が流れ、
「当時のドイツの政情は、左翼勢力、右翼勢力の対立が激しくなって各地で暴動や反乱がくり返されていた。非常に不安定だった。そんな中でヒトラーの『国家緊急権』行使を後押ししたのは保守陣営と財界でした。財界も何もナチのことが好きじゃなかったけれど、何よりも共産主義勢力の盛り上がりを怖がっていた。ドイツ連邦憲法裁判所、元判事ディーター・グリムの話です」
ディーター・グリム元判事(79才)が語る。
「ヒトラーは国家緊急権で自由を廃止し、野党の息の根を止めました。それが民主主義と議会の終焉につながったのです。この憲法でまさか独裁者が誕生するなど思いもしなかった。でも実際には独裁者は誕生した。それは想像を超える世界でした」
5 『全権委任法』・・・世界一、民主的な憲法の下で合法的にナチの独裁が確立した
ここからまた、ワイマールの町をバックに古舘氏が語る。
「野党が自由を奪われた選挙でしたが、ヒトラー率いるナチ党は議席を増やしていよいよ仕上げにかかろうとします」
ヒトラーが手を挙げて謁見する中、ナチ党員が楽隊とともに整列して町を闊歩・行進する場面に変わる。
「恫喝と懐柔策を駆使して、反対派を従わせて議会の2/3まで押さえて成立させたのが、あの全権委任法です。(1933年3月23日、全権委任法成立の国会の映像)『全権委任法』・・・国会の審議を経ず政府が憲法改正まで含めて、すべての法律を制定できてしまう法律です。この瞬間、世界一、民主的な憲法の下で合法的に独裁が確立したのです。
(ヒトラーが演説する)(あれはどこだったか?ニュルンベルク?数万人以上が整列している、ナチ党大会の映像)『私やナチを疑うのは、頭がおかしい者か、ホラ吹きくらいの者だ。我々はドイツのために戦う。断固として戦わなければならないのだ』」
(大きなカギ十字の旗の下で、一斉に手を挙げ、旗を挙げ「ハイル・ヒットラー」の大合唱がひびく)
6 ブーヘンヴァルト強制収容所
また、場面が変わり、古舘氏はブーヘンヴァルト強制収容所を訪ねる。
「ワイマールの市街地から車で15分ほど来た小高い丘の上なんです。まるっきり別の世界に迷いこんだようです。ここは、ブーヘンヴァルト強制収容所です。ここには、25万人のユダヤ人の方々が収容されました。そして、また、同時にナチが敵とみなした共産党をはじめ多くの野党の人たちも、ここに入れられました。
(古舘氏は鉄扉を開けて強制収容所の中に入っていく。広大な敷地だが、ほとんどの建物は撤去されている。左に一つ、建物が見える。森がとりまいている)
正面は何も見えませんけど、ここに多くの収容所がありました。その跡地です。
(カメラがいくつかの建物を映す。その一つに、古舘氏が入っていく)
ここは人体が解剖された部屋です。ここに器具がありました。
(水道つきの人を横たわらせるタイル張りのベッド。奥にはガラス張りのケースの中に糸鋸やハサミ)
(次の部屋に古舘氏が入る。何台もの焼却炉が映される)
多くの方々の遺体が焼かれたところです。多くの方が犠牲になりました。これが、その時の映像です」
そう古舘氏が語ったあと、1945年4月ブーヘンヴァルト強制収容所が解放された後、米軍が撮った映像が映し出される。収容所内に横たわる死体。
骨と皮だけのような死体をトラックに投げ上げる。泣きながら両手を合わせる男性。
「アメリカ兵がこの収容所を初めて見た時、ことばを失ったそうです。腐乱した遺体があちこちに散らばっている。中庭には遺体が積み上げられている。
(骨と皮だけになった死体が山をなして積み上げられている写真。人間を何だと思っているのか、怒りがこみあげる)
生き残った人たちも体に肉がほとんどない。骨と皮だけの状態だった。
(その人たちの写真)ブーヘンヴァルト強制収容所。
「この惨状を見た連合軍はワイマールの市民を連れてきて見せた」
(映像は列をなして、ぞろぞろと歩いて見学させられる何百何千のワイマール市民の映像)
「その時のようすを撮影した女性カメラマンは、後にこのように記しています。
『女性は気を失った。男たちは顔をそむけた。あちこちから、知らなかったんだという声が上がった』そうです。
しかし、収容者たちは怒りをあらわに叫んだ。『いいや、あなたたちは知っていた』」
(画面は見学しているワイマール市民。ハンカチで口をおおう女性、下を向いて歩く男性らを映す。その横には骨と皮だけの死体が積み上げられている。「あなたたちは知っていた」の古舘氏のことばの時に、生き残った収容者が、骨と皮だけの体で、裸で歩いていく映像。)
ブーヘンヴァルト強制収容所の外、鉄条網が上にあるフェンスの横を古舘氏が歩いていく。歩きながら、古舘氏が語る。
「ここまでは、80年前のドイツで起きてしまったことです。当然、日本でこんなことが起きるなんて考えられません。
(古舘氏のこのことば、これで3回め。「日本で起こると考えられない」と言えば言うほど、逆に聞こえます。日本で今、安倍政権の下で、ナチス・ヒトラーの時代と同じようなことが起こっていると警鐘乱打されているように聞こえます)
7 自民党の憲法改正草案・・・『緊急事態条項』
喫茶店のいすに座り、正面を向いて、古舘氏が言う。
「でも、気になることがあるんです。これは自民党が発表している憲法改正草案ですが、(自民党の憲法改正草案を見せる)ここには、『緊急事態条項』という条文が書きこまれていますね。今年、7月の参院選で与党が圧勝して2/3の数をとるとなると、日本でも憲法改正ということが、より現実味をおびてまいります。その時、俎上に上がるとされているのが、今、言った『緊急事態条項』なんです。
ここでいう『緊急事態』というのは、大規模な自然災害だけじゃなくて、『外部からの武力攻撃』『社会秩序の混乱』などと位置付けて、(自民党草案のこの条項が大写しされる)この『緊急事態』の際に・・・ここです。
『緊急事態の宣言の効果―内閣は法律と同一の効力をもつ政令を制定できる』としているんですね。
ここで、最後に、ワイマール憲法研究の権威であるドイツのドライヤー教授に、日本の『緊急事態条項』について見ていただきました。
(ワイマール憲法に詳しい、イエナ大学、ミハエル・ドライヤー教授が、自民党草案の『緊急事態条項』を読んでいる。そして語る)
「内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。一見、読むと無害に見えますし、他国と同じような緊急事態の規則にも見えますが、特に(議会や憲法裁判所などの)チェックが不十分に思えます。
このような権力の集中には通常の法律よりも多くのチェックが必要です。議会からの厳しいチェックができないと悪用の危険性を与えることになります。
なぜ一人の人間、首相に権限を集中しなければならないのか。首相が(立法や首長への指示など)直接介入することができさらに首相自身が一定の財政支出まで出来る。民主主義の基本は『法の支配』で『人の支配』ではありません。人の支配は性善説が前提となっているが良い人ばかりではない。民主主義の創設者たちは人に懐疑的です。常に権力の悪用に不安を抱いているのです。
権力者はいつの時代でも常にさらなる権力を求めるものです。日本はあのような災害(東日本大震災)にも対処しておりなぜ今この緊急事態条項を入れる必要があるのでしょうか。」
「さあ、ここからです」と古舘氏が言い、古舘氏の後ろには『自民党 日本国憲法改正草案』「第9章 緊急事態」が、大きく書かれているボードがある。
「ドライヤー教授も『議会のチェックが弱い』と懸念されています。これについて、自民党にどうなんでしょう?と聞きましたら、『国会でのていねいな合意形成に真摯に取り組んでいく』という回答を得ました。
うしろにあるのが『自民党 憲法改正草案』。そして、こちらにQ&A形式の、この憲法改正草案の質問、それに対する答え、こういう分厚いものが用意されています。
ちょっとこちらをご覧下さい。
まず、『自民党 憲法改正草案』の98条ですが、『緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、『事前又は事後に、国会の承認を得なければならない』と、はっきり書いているわけですね。
そして,このQ&Aで、それに相当するところをくわしく見てみると、『国会による民主的な統制の確保の観点から、緊急事態の宣言には事前又は事後に国会の承認が必要である』と規定したと、やはり書かれている。
それから、もう一つ、99条に移りますが、『法律の定めるところにより内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる』と、先ほども指摘しました。
これに関して、こちらQ&Aの方もおさえておきますと、『その具体的な内容は法律で規定するとなっているため、政令といっても、内閣総理大臣が何でもできるようになるわけでは決してありません』と、はっきり書かれています。
これをふまえた上で、専門家の長谷部さん(早稲田大学教授)にうかがいます」と、古舘氏は言って、
「ひとつ、ワイマールに大急ぎで行って来たりして、いろいろ、もやもやするのはですね。何回も再三再四申し上げている、ヒトラーが日本で出てくると、あのような人間(が出てくると)とうてい、想定なんかできないんですが、将来、とんでもない人が、ヒトラーでなくてもとんでもない人が出てくる可能性がないと否定するわけにはいかないと考えると、立ち止まらなくちゃいけない点が数点あると思うんですが、いかがでしょう?」と、古舘氏は、長谷部恭男氏に話をふった。
古舘氏自身が言うように、「再三再四」「ヒトラーが日本で出てくる」と想定できないと言えば言うほど、いや、今、ヒトラーのような独裁への道が「緊急事態条項」を使って始まろうとしている。侵略戦争と排外主義、人権の圧殺が、そして、反対し抵抗する人々の抹殺が始まってからでは遅いぞ!今、それに気づかないと大変なことになるぞ。「とんでもない人」は目の前にいる。それは、安倍晋三だ!と、私の耳には聞こえました。(長谷部恭男氏の発言は省略します)
報道ステーションは肝心のことを言っていない!
『緊急事態条項』はナチスの全権委任法と同じ!
『緊急事態条項』改憲・・・「憲法に一時停止ボタンをつける。そのボタンは安倍晋三がいつでも好きな時に押すことができる」(永嶋靖久弁護士)
古舘氏はバッシングに備えて予防線を張るかのように、『自民党 憲法改正草案』の98条やQ&Aを持ち出して、「内閣総理大臣が何でもできるようになるわけでは決してありません」と言ったが、これはウソだ!
①「緊急事態」には、内閣は政令を作って何でもできる
永嶋靖久弁護士にいただいた『緊急事態条項改憲とは何か(1)』によれば、
自民党「改憲草案99条1項によれば内閣は(緊急事態には)内閣は法律と同一の効力がある政令を制定できる」
「つまり、これまで国会が制定した法律の一切を無視して内閣が政令を制定することが、憲法上可能になる。内閣が憲法に反しないと考えれば、裁判所法、国会法、自衛隊法、刑法、民法等どんな法律も気にせず、制令を制定できる」
(「 」はすべて永嶋弁護士の文から引用)
たとえば、刑事訴訟法で「逮捕48時間、勾留10日間(延長すればさらに10日)」と定めているが、「逮捕や拘留の期間について、法律と違った政令を作ることができる。共謀罪も盗聴法も、法律という形をとらずに、国会の議論なしに内閣だけで作ることができる。昨年制定された戦争法さえ無視して、自衛隊に軍事行動をとらせることができる。緊急事態には、憲法以外に何ものにも縛られない自由を内閣が手にすることになる」
②「緊急事態の宣言は憲法停止の宣言と同じ」
「緊急事態には、憲法以外に何ものにも縛られない自由を内閣が手にすることになる」となっているから、「憲法」に反しない政令を内閣は作れない。まだ、憲法があるから安心と思っていたら、大間違い。
この自民党改憲草案こそが問題なのだから。つまり、自民党改憲草案では、現憲法と同じく「法の下の平等、思想・良心の自由、拘束の禁止、集会、結社及び言論、出版その他表現の自由についての規定」はあっても、「公益及び公の秩序を害しないかぎり」という制約がついており、「改憲草案の21条は、わざわざ『公益及び公の秩序を害することを目的として活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない』と規定している」
すなわち、自民党改憲草案では、最初から「公益及び公の秩序を害する」と政府が認定した政党は存在すら許されない。
3/18の報道ステーションで古舘氏は、
1933年1月30日、ヒトラーは権力を掌握すると
「『国家緊急権』を発動させ」、
「集会と言論の自由を制限。政府批判を行う政党の集会やデモ、出版をことごとく禁止した」
「それから、およそ3週間後」
「ベルリンの国会議事堂が放火されるという有名な事件が起こった。ヒトラーはこの放火事件を共産党の国家転覆の陰謀として、またも『国家緊急権』を使ったわけです」
「今度はあらゆる基本的人権を停止した。司法手続きなしで逮捕もできるようにしてしまった。野党は、もはや自由な活動ができなくなりました」と言ったが、
自民党改憲草案には、「公益及び公の秩序を害する」という形で、「集会と言論の自由を制限。政府批判を行う政党の集会やデモ、出版をことごとく禁止」ということが、最初から埋め込まれている。
そして、自民党改憲草案では「緊急事態が宣言されると、何人も、緊急事態に関して発せられる国その他公の機関(地方自治体や警察等)の指示に従わなければならない」となる。
つづいて、改憲草案99条1項で「基本的人権に関する規定は、最大限に尊重」と書いていても、最初から「公益及び公の秩序を害しないかぎり」の制限付きの「基本的人権」であったのに、「緊急事態」でそれが「尊重」される保障はない。
まして、「緊急事態」の「指示」に従わないとなれば、それは「公益及び公の秩序を害」していると見なされ、すべての基本的人権は抹殺され、「政府批判を行う政党の集会やデモ、出版をことごとく禁止」され、それでも、デモや集会、ストライキ等で闘う者は、すべて逮捕・投獄されていくだろう。
それゆえ、「緊急事態の宣言は憲法停止の宣言と同じだ」
古舘氏が警鐘乱打した「緊急事態条項」から全権委任法へ、そして、憲法の停止→独裁への道筋が、「とんでもない人」=安倍晋三によって開かれようとしている。
③国会の多数党は、好きな条件を自由に選んで、緊急事態が宣言できると定めるだろう
「改憲草案98条によれば、内閣総理大臣は、法律で定めた場合に、必要があれば緊急事態の宣言を発することができる」と書く。
その「例えとして、『外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害』が挙げられている。しかし、これらはすべて例えだから、どんな場合に緊急事態宣言を出せるかは、結局、法律が決めることになる」
法律で決めるとは、「国会の多数党」が決めるということ。
「国会の多数党は、昨年9月に戦争法案を成立させたのと同じやり方で、伝染病、ストライキ、大規模デモ、日本海にミサイルが飛んだ、地下鉄でサリンがまかれた等々、好きな条件を自由に選んで、緊急事態が宣言できると定めるだろう」
④緊急事態宣言に「国会のチェックなど働かないことは、はっきりしている」
「改憲草案によれば、緊急事態宣言は事前か事後に国会の承認がいる」とされている。
「これが国会のチェックだそうだ。しかし、総理大臣(たとえば安倍)が緊急事態を宣言した時、与党(たとえば自・公)が国会でそれを承認しないということが考えられるか。秘密保護法然り。「国会のチェックなど働かないことは、はっきりしている」
⑤緊急事態条項改憲が実現すれば、9条改憲さえ必要ないのではないか
(永嶋弁護士の文を全文引用します)
「日本国憲法が、いや、憲法が権力を縛るという考え自体が嫌いで嫌いで仕方ない人たちが、どんな場合に憲法停止ボタンを押せるか、自分たちで決める。そして、それに従って、憲法の停止ボタンを押す。押された停止ボタンは元に戻るだろうか。
いったん憲法「停止」(「切」)にボタンが入れば、ボタンを押した人たちが自分で進んで憲法「再起動」(「入」)にボタンを戻すことはないだろう。
緊急事態条項改憲は、お試し改憲ではないし、9条改憲を準備するために狙われているのでもない。
緊急事態条項改憲が実現すれば、9条改憲さえ必要ないのではないか。
なぜなら。権力を持つ者が好きな時に憲法というシステムそのものを停止させ、権力に対する一切の制約なしにふるまうことができるようになるのだから」
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★ 『卒業式ビラまき報告集会』(実行委員会主催)のお知らせ
<日時>2016年4月30日(土)18:30~21:00
<場所>阿佐ヶ谷地域区民センター、第五集会室
<内容>・卒業式ビラまきの特徴と教訓について
・今後の運動の発展について
<資料代>300円
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
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「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
「ひのきみ全国ネット」のウェブサイト
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